滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
・SNSで知り合った人からもうけ話を持ちかけられ、投資用ソフトを契約したが儲からなかった。
・街中で勧誘され、エステの無料体験を受けた後、執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった。
・インターネットで、「株取引でもうかる」というサイトを見つけ、もうかる株の情報をメールで提供するという情報商材を契約したが、指示通りにしても、株価の予想に必要なパソコンの設定ができない。
これらは、20歳代前半で多くみられる消費者トラブルです。
これらの相談件数と被害金額は、18・19歳と比べて、現在の成年年齢である20歳を境に格段に大きくなります。
これは、社会経験が少なく、知識や判断力が不十分な若者は悪質業者のターゲットにされやすいのですが、未成年者が親の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができることや、この未成年者取消権があるために、そもそも悪質業者が未成年者を勧誘しないことも理由のひとつと考えられます。
2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられると、現在20歳代前半で多くみられるもうけ話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18歳・19歳も巻き込まれ、若者の被害がいっそう増加する恐れがあると懸念されています。
成年になると、契約を親の同意なく一人で結ぶことができるようになりますが、うまい話はうのみにせず、契約する気がない場合はきっぱりと断りましょう。また、契約や買い物は、事前にその契約内容や本当に支払いができるのかをよく確認し、責任を持って行わなければなりません。
万一トラブルに遭ったと感じた時は、ひとりで悩まず、まずは消費生活センターに相談してください。