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キャッフィーのくらし通信(2021年6月10日号)

滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。

訪問の「点検商法」で高額契約請求

事例

 「近所で工事をしていたら、お宅の屋根がめくれかけているのが見えた。無料で屋根点検をしましょう」と作業着姿の男性が訪問してきた。点検してもらうと、「屋根のしっくいがはがれている。瓦もずれているので、このままだと雨漏りするようになる。」と言われた。心配になり工事にかかる見積もりを出してもらったところ、110万円と高額だったが契約を急がされて困惑している。(80歳代女性)

アドバイス

 

 このような訪問販売は「点検商法」と呼ばれています。無料点検と称して家に上がり込み、このままだと大変なことになるなどと不安をあおり、必要のない高額な工事契約を迫ります。突然、来訪してきた不審な業者は家に入れず、執拗に勧誘されても必要なければ「お断りします」「いりません」と、きっぱり断りましょう。

 契約を急がされてもその場で決めずに、工事の必要性、金額の妥当性について、一級建築士など建築の専門家に相談したり、信頼できる複数の事業者から見積りを取るなどして確認しましょう。

 今回の場合は契約に至っていませんが、もし契約してしまっても、訪問販売の場合は契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが認められています。クーリング・オフできる期間の起算日は契約書などの法定書面を受領した日です。ただし、交付書面の記載事項に不備があったり、虚偽の記載がある場合は法定記載事項を満たした書面とは言えませんからクーリング・オフ期間が開始していません。そのため、契約書面を受け取ってから8日を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。

 

お問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]