滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
コロナ禍の影響で通信販売の利用が増えています。家にいながら手軽に買い物ができて便利な反面、トラブルも増加しています。
【事例1】
テレビショッピングで見た産地直送の食品を注文した。初回は無料、その後は毎月約9千円で魚介類などが届く定期便。電話注文した際「6か月の購入が必要」と言われたが、留守が多いので受け取りが心配になった。クーリング・オフしたい。
【事例2】
新聞の広告を見て電気マッサージ器を注文した。届いた商品を試したが、思っていたより揉む力が弱く、期待外れだった。イメージと違うので返品したいと販売会社へ連絡したが、一度通電したものは返品できないと言われた。
【事例1】
通信販売には、法律で決められたクーリング・オフ制度はありません。
「○日間は返品・交換OK」、「注文後の返品は一切受け付けない」など、返品や交換等の条件は販売会社によって異なります。この販売会社の場合は『6か月以内に解約する場合は初回9千円の支払いが必要』という条件になっていました。
【事例2】
この販売会社の場合は『未開封、未使用であれば返品可能』という条件になっていました。使ってみなければわからない商品でも、広告に返品や交換等の条件がはっきり書かれていれば、それに従うことになります。商品が気に入らなかった時のことも考えて、注文する前に販売会社のルールを確認することが大切です。
カタログ通販、インターネット通販など、他の通信販売でも考え方は同じです。
各販売会社の取引条件をよく確認して、上手に利用してください。