滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
2年前にスマホからダイエットサプリの無料お試し品を注文した。1回だけのサンプルを注文したつもりだったが、4回以上購入の条件が付いた定期購入の契約だった。仕方なく4回購入後に電話で解約した。その後、事業者からは何も連絡がなかったが、先日、突然コンビニ払込票付の請求書が届いた。解約した頃の日付のサプリ代金1回分と請求書の再発行手数料2回分が加算されている。しかし解約後に事業者から請求書はこれまで一度も届いておらず不審だ。当時のコンビニ払込受領証は処分してもう残っていない。支払わないといけないのか。(20歳代女性)
「代金を支払った」という立証責任は消費者側にあります。当時の領収証等が残っていない場合、代金を支払ったことを証明することができないため、事業者に疑問点を質問し、正当と判断した金額のみを支払うか、このまま静観し、消滅時効の完成を待つことになります。
購入時の民法では債権の消滅時効は2年でしたが、2020年の民法改正により5年になりました。つまり、2020年4月1日以降の契約では5年間代金を請求される可能性があります。コンビニ払込受領証は小さく紛失しがちですが、5年間保管するか、せめて写真を残す等、支払った証拠を残すことがトラブルの防止になります。