滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
通販で商品を購入しようと思っていたところ、通販サイトが発行する電子ギフト券が購入できる転売仲介サイトを見つけた。商品が割安で購入できると思い、額面の2割引で電子ギフト券を購入した。通販サイトに問題なくチャージでき、商品を購入しようとすると、突然、通販サイトから「不正な利用のため」としてギフト券を無効化されてしまった。
ギフト券発行元である通販サイトからは「規約違反の利用」と言われ、転売仲介サイトでは「通販サイトにチャージできたので返金の対象外」と言われ、商品購入もできず返金もされなかった。(40代男性)
電子ギフト券は、事前にバリュー(価値)をチャージ(購入)することで商品やサービスの支払いとして利用できるプリペイドカードの一種です。カード番号だけで利用することができ、相手にカード番号を知らせるだけでギフトとして贈れる利便性があります。反面、カード番号が第三者に渡ってしまうと、その価値を取り返すことは極めて困難です。そのため、プリペイドカードを不正に取得する詐欺の手口が多く発生しています。
ほとんどの電子ギフト券の発行元は、詐欺などで不正に取得された電子ギフト券を利用できなくするため、規約で転売や換金等を禁止しており、事例では、規約違反として電子ギフト券の無効化がなされたものと考えられます。一方の転売仲介サイトは、「個人間の取引は自己責任」として対応しなかったのです。
電子ギフト券を利用する場合は、発行元の規約をよく確認して、正規の手段で購入し、信頼できる相手以外には、カード番号が知られないよう大切に管理することを心がけてください。