滋賀県消費生活センターでは、最近相談の多い事例やタイムリーな情報を発信しています。
皆さんのお宅には、保管したままになっている電子マネーや贈答でもらったギフト券はありませんか?
電子マネーやギフト券、プリペイドカードなどのように、あらかじめお金を払い、実際に買い物をする時に決済する仕組みを「前払式支払手段」といいます。
これが一定の要件を満たす場合は「資金決済法」という法律が適用されます。
これらの発行者は有効期限を自由に決めることができます。有効期限を過ぎた電子マネーなどは使えなくなり、原則として払い戻しを受けることができません。有効期限については、ギフト券の券面や発行者のホームページなどに表示されています。知人からプレゼントでもらった際には確認して期限内に利用しましょう。
とても便利な電子マネーですが、その発行者が倒産した場合や、発行の停止または利用の停止をした場合は、有効期限内であったとしても利用できなくなることがあります。
しかし、法律で発行者は60日以上の一定の申出期間を設ける必要があると定められており、これにより利用者は申出期間内に申し出をすれば未使用分の払い戻しを受けることができます。ただし、発行者が倒産した場合は必ずしも未使用分全額が戻ってこない場合もあります。
この払い戻しに関する情報は発行者の店舗やウェブサイト、日刊新聞そして日本資金決済業協会のホームページなどで告知されます。
また、使えなくなる電子マネーやプリペイドカード、ギフト券などについては金融庁や国民生活センターのウェブサイトで確認できます。
もしも、該当するギフト券などをお持ちの方で、不明な点がある場合は発行者に確認をしてください。
不安に思った場合には消費生活センターにご相談ください。