平成24年度に滋賀県内の消費生活相談窓口に寄せられた健康食品にかかる相談は、平成25年2月末現在で約260件となっており、昨年度の同じ時期と比べて約2倍となっています。中でも健康食品を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送り付けられるといった相談は、約3倍に増加しています。年代別では約87%が60歳以上で、性別では約87%が女性となっています。
・電話がかかってきても、申し込んだ覚えもないし、購入するつもりもない場合は「いりません」「お断りします」ときっぱり断りましょう。
・断ったにもかかわらず一方的に送り付けられた場合、商品を受け取り拒否しましょう。安易に受け取らないようにし、業者名と連絡先をメモしましょう。その上で、配達業者に持ち帰ってもらいましょう。
・万一、受け取ってしまった場合、申し込んでいない旨の通知(ハガキ)を簡易書留で発信しましょう。念のためハガキの両面をコピーし、保管しておきましょう。 新たな手口として、商品に「現金書留」が同封されているケースが増えていますが、身に覚えがなければ絶対にお金を支払わないでください。
・受け取ってしまった商品の返送や、支払ってしまった代金の返金については、消費生活センターにご相談ください。
・電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフ(無条件で契約解除)ができます。クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできますので、「クーリング・オフ通知」を送付しましょう。
・期間が過ぎても、解約できることもあるので、あきらめずに相談してください。
※ 「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。