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ご注意NOW!「健康食品の契約に関するトラブルが急増!!」

滋賀県における相談の傾向

平成24年度に滋賀県内の消費生活相談窓口に寄せられた健康食品にかかる相談は、平成25年2月末現在で約260件となっており、昨年度の同じ時期と比べて約2倍となっています。中でも健康食品を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送り付けられるといった相談は、約3倍に増加しています。年代別では約87%が60歳以上で、性別では約87%が女性となっています。

相談事例

  • 注文もしていないのに健康食品を送ると電話がかかってきた。注文していないと言うと、「困る。明日午前中に商品を届ける。代金は2万5千円。」と言われた。届いたらどうしたらよいか。(70歳代男性)
  • 健康食品が代引きで送られてきたので、息子が申し込んだのだと思い代金を支払い受け取った。帰宅した息子に確認したら注文していないと言う。返金して欲しい。(80歳代女性)
  • 「注文した商品を代引きで送る」と電話があった。「注文していない。注文書を見せてくれなければ受け取り拒否する」と伝えたら、「電話注文なので注文書はない。録音している。受け取り拒否したら代金の3倍請求する」と言われ怖くなって「はい」と返事をしてしまった。(60歳代女性)
  • 「注文いただいた健康食品を送る」と電話があったが、「私は病気で医者から薬をもらって飲んでいるので、2万5千円もする健康食品を頼むはずがない」と伝えたところ、「注文どおりに作っているのでキャンセルはできない」と言われた。届いたらどうしたらよいか。(60歳代女性)
  • 見知らぬ業者から商品が宅急便で届いた。箱の中には健康食品と、私の住所や送り先が既に書かれた現金書留封筒が入っていた。同封された書面には、私が業者からの勧誘電話により申し込んだように書かれてあるが、全く見に覚えがない。どうしたらよいか。(50歳代女性)

トラブルの対処方法

・電話がかかってきても、申し込んだ覚えもないし、購入するつもりもない場合は「いりません」「お断りします」ときっぱり断りましょう。

・断ったにもかかわらず一方的に送り付けられた場合、商品を受け取り拒否しましょう。安易に受け取らないようにし、業者名と連絡先をメモしましょう。その上で、配達業者に持ち帰ってもらいましょう。

・万一、受け取ってしまった場合、申し込んでいない旨の通知(ハガキ)を簡易書留で発信しましょう。念のためハガキの両面をコピーし、保管しておきましょう。 新たな手口として、商品に「現金書留」が同封されているケースが増えていますが、身に覚えがなければ絶対にお金を支払わないでください。

・受け取ってしまった商品の返送や、支払ってしまった代金の返金については、消費生活センターにご相談ください。

・電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフ(無条件で契約解除)ができます。クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフできますので、「クーリング・オフ通知」を送付しましょう。

・期間が過ぎても、解約できることもあるので、あきらめずに相談してください。

アドバイス

  • 判断力の不足に乗じて、強引に商品を送り付けるような手口も横行しています。高齢者が被害にあっていないか家族や周囲が注意し見守りましょう。

※ 「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ
滋賀県庁 消費生活センター
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]