新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受けると見込まれる県内中小企業等の今後の事業活動に資する人材育成、働き方改革、新たな販路の開拓等の取組に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、企業の経営基盤強化、本県経済の活性化を図ることを目的とします。
次のいずれかに該当する者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、または受けると見込まれる者とします。
(1)中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有するもの
ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等県内において事業を行う者で、交付要綱P.4「中小企業者、小規模事業者の要件」に準じ、各要件を満たす者
今後の事業活動に資する以下に掲げる事業。
(1)~(3)の複数事業の組み合わせも可。
(1) 人材育成・確保に関する事業
(2) 働き方改革・職場環境改善に関する事業
(3)インターネット等を活用した新たな販路開拓に関する事業
補助対象経費 | 内容 |
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事業費 | 専門家謝金、専門家旅費、職員旅費、広告宣伝費、印刷製本費、通訳・翻訳料、通信運搬費、資料購入費、受講料、借損料、出展料、インターネット等への情報掲載料、委託料 |
その他経費 | 上記の他、知事が特に必要と認める経費 |
中小企業者 | 小規模事業者 |
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3分の2 | 4分の3 |
上限額 | 下限額 |
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50万円 | 20万円 |
・事業の実施に直接必要な上表(補助対象経費)に掲げる経費とし、交付決定日以降に発注、納入等が行われ、補助事業期間内に支払いが完了する経費を対象とします。
・補助対象経費は、消費税および地方消費税を除いた額とします。
・補助金交付額は、千円未満を切り捨てることとします。
【受付期間】
令和2年4月30日(木曜日)~令和2年5月22日(金曜日)17時まで。※先着順ではありません。
9時~17時(土・日・祝日は除く。)
※郵送の場合は、簡易書留郵便で郵送ください。
【提出書類】
【交付決定後、事業計画を変更したい場合などの提出書類】
【事業完了後、実績報告時の提出書類】
【実績報告後、補助金を請求するときの提出書類】