この税金は、ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。
ゴルフ場利用税の納税義務者は、ゴルフ場の利用者です。ゴルフ場の利用者がゴルフ場を利用するという行為に対して、利用の日ごとの定額により課税します。
利用者1人1日につき400円~1,200円
等級は、ゴルフ場ごとにその規模や利用料金によって定められています。
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用客から料金と合わせて受け取り、当月分をとりまとめて翌月の15日までに県に納入します(申告納入)。
令和5年10月16日(月)から、ゴルフ場利用税のeLTAXを用いた電子申告・電子納付が可能となりました。
※申告は「PCdesk Next」、納付は「PCdesk(DL版またはWEB版)」をご利用ください。
ゴルフ場利用税に係るQ&Aについては、こちらのページをご確認ください。
ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)を掲載します。
ゴルフ場利用税に係る各種申請様式は、以下からダウンロードできます。
(1)新規登録
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に指定された者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする5日前までに、「ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(変更)申請書」(別添1、以下「登録(変更)申請書」という。)によりゴルフ場ごとに登録の申請をしてください。
登録の申請が受理された場合、申請者に対しその者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられたものであることを証する「ゴルフ場利用税特別徴収義務者の証」(別添2)が交付されます。
特別徴収義務者はゴルフ場の利用者の見やすい箇所に、「ゴルフ場利用税特別徴収義務者の証」(別添2)を掲示しなければなりません。
(2)登録事項の変更
登録をした事項に以下のような変更が生じる場合は、その変更しようとする日の前日までに「登録(変更)申請書」(別添1)を提出してください。
ア. 特別徴収義務者の住所または名称の変更
イ. 特別徴収義務者の交替(相続または合併等に限る。)
ウ. ゴルフ場の所在地(県内に限る。)および名称の変更
エ. ゴルフ場の規模の変更
オ. 利用料金の変更(不均一課税の特例適用含む。)
(1)休業
ゴルフ場の経営を休業する場合は、休業しようとする日の前日までに「休業届」(別添3)に休業の理由および休業期間を記載して提出してください。
休業を更に延長する場合も、届出済みの休業予定期間満了の前日までに「休業届」(別添3)を再提出してください。
(2)廃業
ゴルフ場の経営を廃止した場合は、10日以内に「廃業届」(別添3)に「ゴルフ場利用税特別徴収義務者の証」(別添2)を添付して返納してください。
ゴルフ場利用税の税率は、ゴルフ場の設備の状況、利用料金等を基準とした等級により決まります。
等級は、特1級(1人1日につき 1,200 円)から6級(1人1日につき400円まで)の7段階があります。
(1)既存施設の等級決定
毎年2月に等級決定基準の状況に基づいて等級を決定し通知し、3月1日から翌年の2月末日までのゴルフ場の利用について適用します。
毎年1月に「ゴルフ場利用税等級決定に係る調査書」(別添4)を提出してください。
【等級決定の時期(1月)に提出が必要な書類】
・登録(変更)申請書(別添1)
・ゴルフ場利用税等級決定に係る調査書(別添4)
・利用料金表(任意様式)
・業務利用関係者一覧(別添7)
(↓不均一課税(特例措置)の適用を申請する場合は、追加で提出が必要)
・ゴルフ場利用税特例措置適用ゴルフ場としての承認申請書(別添17)
(2)等級決定後の利用料金に変動が生じた場合
等級決定後、ゴルフ場において利用料金に変更が生じた場合は、新たな状況に基づき等級を決定し通知します。
料金を変更する場合は、速やかに「登録(変更)申請書」(別添1)を提出してください。
【料金を変更する際に提出が必要な書類】
・登録(変更)申請書(別添1)
・ゴルフ場利用税等級決定に係る調査書(別添4)
・利用料金表(任意様式)
(↓不均一課税(特例措置)の適用を申請する場合は、追加で提出が必要)
・ゴルフ場利用税特例措置適用ゴルフ場としての承認申請書(別添17)
毎月15日(15日が土日祝にあたるときは、次の平日)までに、前月1日から末日までに徴収すべきゴルフ場利用税について、「ゴルフ場利用税納入申告書」(別添6)を提出し、納入書により納入してください。納入書については、8月と2月に特別徴収義務者名等を印字したものを送付します。
控えが必要な場合は、正副2通を(郵送の場合は返信用封筒も添えて)提出してください。
「ゴルフ場利用税納入申告書」(別添6)には、「ゴルフ場利用税原簿」(別添5-1)※、「非課税利用者日計表」(別添5-2)、「不均一課税利用者日計表」(別添5-3)それぞれの写しを添付してください。
※業務利用者については、「ゴルフ場利用税原簿」(別添5-1)の備考欄に、業務等の利用の区分ごとの番号を( )で囲い、その人数を外数で記入してください。業務等の利用については、こちらをご確認ください。
その他の帳簿については、申告書への添付は要しません。課税標準調査の際に確認しますので、ゴルフ場において、適切に保管願います。
申告期限までに申告、納入がされない場合は、不申告加算金や延滞金が課されることになりますので、期限内の申告納入をお願いします。
以下の【要件】(1)から(8)までに限り、ゴルフ場に係る業務等の利用とみなし、これらに対してはゴルフ場利用税を課さないものとしています。
【要件】
(1)グリーンキーパー、キャディーマスター等のゴルフ場のコース維持管理のための利用
(2)キャディーマスター等によるキャディーの教育訓練のための利用
(3)ゴルフ場所属のプロおよびアシスタントプロによる利用者に対する技術指導のための利用ならびに自己の技術向上のための利用
(4)ゴルフ場の経営者が計画した福利厚生計画の範囲内における従業員の慰安のための無料の利用(年2回以内)
(5)開場披露および開場記念行事のための利用(利用料金※1を徴しない場合に限る。) (開設時および年1回)
(6)ゴルフ場支配人会議の出席者による視察、見学のための利用
(7)プロテストおよびプロテスト受験資格取得のためのアシスタントプロ研修会に参加した場合の利用
(8)プロが公式試合※2(プロゴルフ協会、新聞社、放送局等の主催によるゴルフ場を借り受け、プロを招致して行う競技会に限る。)に参加した場合の利用(指定練習日※3を含む。)
※1 この利用料金は等級決定にいう利用料金と異なり、コース利用の対価または負担として徴する金銭をいい、キャディフィー、ロッカーフィーを含むものとします。
ただし、コース利用の対価または負担として徴する以外の飲食代金、記念品代等の実費は含まないものとします。
※2 この公式試合は、日本プロゴルフ協会、日本女子プロゴルフ協会もしくは日本ゴルフ協会または日本ゴルフツアー機構が主催する公式競技またはこれらの協会が公認、後援もしくは協力する競技会であること。
※3 この指定練習日には、プロ・アマ大会も含めること。(プロのみ、アマは課税。)
【手続き】
(1)毎年の等級決定時に必要な手続き
毎年の等級決定の時期(1月)に「業務利用関係者一覧」(別添7)を提出し、業務利用関係者に変更がある場合は、利用の前日までに「業務利用関係者一覧」(別添7)を提出してください。
(2)利用の前日までに必要な手続き
【要件】(4)から(8)までについては、当該利用の前日までに「ゴルフ場に係る業務等の利用届出書」(別添8)を提出してください。
「ゴルフ場に係る業務等の利用届出書」(別添8)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付してください。
ア 行事の場合:招待状(写し)、招待者名簿および企画書(利用料金等の内訳書を含む。)
イ 競技会の場合:開催要領および競技者名簿
ウ 福利厚生および研修の場合:計画書および参加者名簿(支配人会議等の場合は、所属ゴルフ場および役職を記入願います。)
エ その他、滋賀県中部県税事務所長が必要と認める書類
(3)申告時に必要な手続き
「ゴルフ場利用税納入申告書」(別添6)に添付する「ゴルフ場利用税原簿」(別添5-1)の備考欄に、業務等の利用の区分ごとの番号を( )で囲い、その人数を外数で記入してください。