1.要綱および基準
2.対象となる企業・団体
滋賀県内に本社または事業所を置く企業・団体等(国および地方公共団体を除く。)とし、次に掲げる項目すべてを満たすことを要件とします。
(1)労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の関係法令を遵守するとともに、それら法令に適合した就業規則等を整備していること。
(2)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
3.認証区分
女性活躍推進の取組状況に応じて、『一つ星企業(☆)』『二つ星企業(☆☆)』『三つ星企業(☆☆☆)』の3段階の区分があります。
4.認証基準等
女性活躍推進取組項目(32項目)を基準に用い、数値項目については全国平均以上の取組が出来ている項目、取組項目については取組有の項目(=達成項目)の合計数で審査します。
認定 | 基準 |
---|---|
『一つ星企業(☆)』 | 達成項目の合計数が5項目以上であること。 |
『二つ星企業(☆☆)』 | 達成項目の合計数が17項目以上であること。ただし、均等・活躍項目から2項目以上達成していること。 |
『三つ星企業(☆☆☆)』 | 達成項目の合計数が26項目以上であることに加え、課長相当職以上に占める女性の比率が30%以上であること。 |
なお、32項目中5項目以上の取組内容を県ホームページで公表することを認証の条件とします。(公表必須項目「女性正規従業員比率)
5.認証期間
一つ星企業2年間、二つ星企業3年間、三つ星企業4年間
※令和3年4月1日より、一律2年間から認証区分に応じた認証期間に変わります。
6.認証取得のメリット
○認証書を送付します。
○以下6の認証マークの利用や、県ホームページでの取組紹介により企業のイメージアップが図れます。
○二つ星以上の認証企業は、県HP「取組事例コーナー」にて独自デザインを活用したPRができます。
○建設工事の入札参加資格審査でポイントが加算されます。
○県の行う公共調達で優遇されます。
○商工中金「SHIGA女性元気ローン」により優遇利率で融資が受けられます。※ローンの利用には審査があります
○ワーク・ライフ・バランスの専門家による業務改善や制度創設の提案、社内コミュニケーション等に関するアドバイスを受けることが出来ます。※R3年度分は募集開始次第、県HPで周知します。
7.認証マーク
「滋賀県女性活躍推進企業」として認証を受けると、その認証区分に応じて以下の「滋賀県女性活躍推進企業認証マーク」を広告等に利用し、高い水準の取組を行っている企業・団体であることをアピールできます。
<認証マーク>