文字サイズ

養蜂振興

 滋賀県内で蜜蜂を飼育する場合は、一部の場合を除き、養蜂振興法に基づく飼育届の提出が必要です。

 また、県内で業として蜜蜂を飼育する者が転飼する場合は、養蜂振興法や滋賀県みつばち転飼条例に基づき、知事(農業農村振興事務所長)の許可を受ける必要があります。

 今般、蜂群の配置調整の対象となる「養蜂業者」の範囲が拡大されましたので、ご注意ください。

(試験研究用または蜂蜜等の自家消費のために小規模で蜜蜂を飼育する個人を除き、反復継続して蜜蜂を飼育している場合、蜂蜜等を譲渡することを目的としている場合は、養蜂業者にあたります。)

養蜂に関する届出フローチャート

【養蜂に関する届出について】

〇蜜蜂を業として飼育する場合

・セイヨウミツバチ

初めて業として飼育される場合は、飼育届と転飼許可申請の提出が必要

転飼をする場合は、飼育届と転飼許可申請の提出が必要

転飼をしない場合においても飼育届の提出が必要

・二ホンミツバチ

巣箱を設置しない場合は飼育届のみ提出が必要

巣箱を設置し、初めて業として飼育する場合は飼育届と転飼許可申請の提出が必要

また、転飼をする場合は、飼育届と転飼許可申請の提出が必要

〇蜜蜂を試験研究用等として小規模で飼育する場合

・セイヨウミツバチ

飼育届の提出が必要

・二ホンミツバチ

巣箱を設置する場合は飼育届の提出が必要

巣箱を設置しない場合は、届出不要

以下の場合も届出不要です

・花粉受精用に供するため一時期飼育する場合(通年飼育の場合は飼育届が必要)

・学術研究等、密閉された構造の施設の中で飼育する場合

・反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(反復利用している場合は飼育届が必要)

転飼とは、蜂蜜もしくは蜜ろうの採取または越冬のため蜜蜂を移動して飼育することをいう。

蜜蜂飼育届(養蜂振興法第3条第1項)

対象

県内で蜜蜂を飼育する方。

・一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。

・飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

届出期日

毎年1月31日まで

・新たに蜜蜂を飼育した方や、届出内容に変更があった場合は、随時届出をお願いします。

・飼育計画に基づかない蜂群数の増加や飼育場所の変更は、飼育変更届の提出が必要となるとともに、改めて蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

届出様式

滋賀県における蜂群配置に係る調整方針について

養蜂振興法第8条に基づき、滋賀県内の蜜源を効率的に活用し、蜂群配置の適正の確保を図るため、本県において業として蜜蜂を飼育および転飼する蜜蜂飼養者を対象に、「滋賀県における蜂群配置に係る調整方針」の策定を行いましたので、県が実施する蜂群配置調整にご協力をお願いいたします。

みつばち転飼許可申請(滋賀県みつばち転飼条例第3条第1項)

対象

県内で蜜蜂の転飼をする方。

・一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。

申請期日

転飼を始める日の1か月前まで

・新しく業として飼育する方についても提出が必要です。

申請様式

蜜蜂転飼許可申請(養蜂振興法第4条第1項)

対象

県外から滋賀県内へ蜜蜂の転飼をする方。

・一部不要な場合がありますので、地域の農業農村振興事務所までお問い合わせください。

申請期日

転飼を始める日の2か月前まで

・新しく業として飼育する方についても提出が必要です。

申請様式

しがネット受付サービスによる電子申請

お問い合わせ・申請書提出先

大津・南部農業農村振興事務所(草津市草津3丁目14-75)

 ☎077-567-5412✉[email protected]

甲賀農業農村振興事務所(甲賀市水口町水口6200)

 ☎0748-63-6126✉[email protected]

東近江農業農村振興事務所(東近江市八日市緑町7-23)

 ☎0748-22-7715✉[email protected] 

湖東農業農村振興事務所(彦根市元町4-1)

 ☎0749-27-2213✉[email protected] 

湖北農業農村振興事務所(長浜市平方町1152-2)

 ☎0749-65-6613✉[email protected]

高島農業農村振興事務所(高島市今津町今津1758)

 ☎0740-22-6025✉[email protected]

蜜蜂を飼養される方へ

お問い合わせ
滋賀県農政水産部畜産課
電話番号:077-528-3851
FAX番号:077-528-4883
メールアドレス:[email protected]
Get Adobe Acrobat Reader(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。