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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画3-(2)

(2)子ども

基本的人権の尊重を基本理念に掲げる「日本国憲法」およびこれに基づく「教育基本法」、「児童福祉法」、「児童虐待の防止に関する法律」等の法令ならびに国際人権規約、「児童の権利に関する条約」等の国際条約の趣旨に沿って、また、「滋賀県青少年育成長期構想」(新・アクティユースプラン)、「滋賀県子育て支援総合計画」(淡海エンゼルプラン後期重点計画)等の基本的な方向を踏まえ、国、市町村、民間団体、学校、家庭等の社会全体が一体となって相互に連携をとりながら、子どもの人権尊重および保護・育成に向けて、以下の諸施策を推進します。

1.「児童の権利に関する条約」については、学校教育において児童生徒に趣旨を理解させるとともに、一人ひとりのよさをいかし、個を大切にする教育が一層行われるよう、条約の趣旨・内容を教職員や児童福祉関係者に周知徹底するとともに、保護者をはじめとする県民に対しても啓発を行います。
さらに、子どもの意見を表明できる機会を幅広く提供するとともに、子どもの思いをいかしていくための社会環境づくりを推進します。

2.いじめは、児童生徒の人権に関わる重大な問題であり、また、不登校*の児童生徒は増加していることから、その解決のための取り組みを一層推進します。また、児童生徒一人ひとりをより深く理解できるように、教員に対する研修を充実します。さらに自立支援や適応指導のあり方について調査研究を進めます。

3.子どもに対する最も深刻な権利侵害といえる児童虐待については、「虐待ゼロ」を目指し、社会啓発を継続的に行うなど社会全体で児童虐待の防止に取り組むための県民意識の醸成に努めます。さらに、福祉、保健医療、教育等関係機関や民間団体との連携を強化し、早期発見、早期援助に努めるとともに相談支援体制の強化や被虐待児が入所する児童養護施設等の充実など、虐待の未然防止から虐待を受けた子どものケアまでの一貫した総合的な対策の確立を図ります。

4.子どもが暴力から自分の身を守るための教育プログラムを普及するなど、子どもが自らの権利について学び、生きる力を引き出す機会づくりを支援します。

5.「青少年・子ども電話総合相談室」をはじめとする各種の相談機関の一層の利用がなされるようその周知を図ります。

6.子どもの心身の発達、家庭や地域の実情に応じた保育所での適切な保育の実施を促進するとともに、「人権を大切にする心を育てる保育」の実践を推進します。

7.放課後、家庭に保護者のいない子どもの健全な育成の機会や場を確保するため、公共資源を活用した放課後児童クラブの設置を促進するとともに、指導員への研修を実施します。

8.子どもにとって良好な環境づくりを推進するため、地域の実態に応じた有害環境浄化活動を展開するとともに、「青少年の健全育成に関する条例」の効果的な運用を図ります。

9.子どもたちが、社会性を身に付けるとともに、他人への思いやり、生命や人権を尊重する豊かな心を育むよう、友だちやさまざまな世代の人々とのふれあいや交流、体験活動等の推進を図ります。

10病弱養護学校が隣接していない病院や、院内学級を設置していない病院に入院している病気療養児に対して、学習支援を行います。

11.子どもを犯罪から守るため、学校、幼稚園、保育所における危機管理や、未然防止対策、地域、関係団体等との連携の確立に向けた取り組みを支援します。
また、犯罪被害にあった子どもに対するカウンセリング等による支援を行うとともに、子どもの福祉を害する犯罪の取締りを推進し、子どもの救出・保護を図ります。

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