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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画3-(1)

3重要課題への対応

人権教育の推進に当たっては、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、患者等の重要課題に関して、それぞれの固有の問題点について取り組むとともに、法の下の平等、個人の尊重という普遍的な視点からも取り組みます。

(1)女性
女性の人権が確保されるためには、性別による差別的取り扱いを受けることなく、男女が個人として個性および能力を発揮する機会が確保され、共に自立した存在であることを認め合う社会の実現を目指す必要があります。
県では、「滋賀県男女共同参画推進条例」および「滋賀県男女共同参画推進計画−パートナーしが2010プラン」に基づき、女性の人権の尊重および確立に向けた以下の取り組みを進めます。

1.女共同参画社会*の早期実現に向けて、滋賀県男女共同参画推進本部を中心とする庁内推進体制および関係機関・団体との連携を強化するとともに、必要な調査研究を行い、総合的かつ計画的な施策展開を図ります。また、市町村の主体的な取り組みを促進するため引き続き支援と働きかけを行い、協力して男女共同参画による地域づくりに取り組みます。

2.社会のあらゆる分野における政策・方針等の意思決定過程への女性の参画を促進します。特に県における政策の立案および決定に男女が共同して参画する機会の確保に努めます。

3.男女が共に対等な男女観に基づく主体的な人生設計が可能となるよう、男女平等、男女共同参画の視点に立った学校教育および社会教育を推進します。社会教育の推進に当たっては地域における指導者の育成に努めます。

4.女性のエンパワーメントと社会参画および男性の家庭・地域参画を促進するため、県立女性センターを中心に幅広く啓発事業を実施します。また、男女共同参画の推進を阻害すると認められることに関する相談事業を推進します。

5.農山漁村の女性が農林漁業、農山漁村の発展に対し、男性とともに積極的に参画できる社会を実現するため、農林漁業や農山漁村社会でのパートナーである男性を含めた家庭および地域において、女性の能力が十分発揮できるよう啓発等を実施します。

6.職場における男女不平等の実態を解消し、男女の対等な機会と待遇の確保を通じた女性の働く権利の確立と、働く男女の仕事と家庭生活の両立が可能となる条件整備に向けて、企業の主体的な取り組みへの働きかけを図ります。
また、職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、女性労働者の個人の尊厳を傷つけるだけでなく、就業環境を悪化させ、能力の発揮を阻害するものであることから、事業主等に対して、セクシュアル・ハラスメントの防止に向けた啓発等を実施します。

7母性の重要性が正しく理解され、職場をはじめ社会のあらゆる場で母性尊重が徹底されるよう啓発等を実施します。また、男女が互いの性に関して理解を深めることにより互いを尊重し、対等なパートナーシップが築かれるよう、必要な教育啓発を進めるとともに、男女が共に生涯にわたって主体的に自らの身体と健康を保持・増進できるよう相談・指導の充実に努めます。

8.あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメントや近年顕在化したドメスティック・バイオレンスなど、女性に対するあらゆる暴力を根絶するため、さまざまな機会を通じて啓発を実施するとともに、DV防止法に基づく被害者支援など、相談・救援体制の充実強化を図ります。

9.売買春や性犯罪等に対する厳正な取締りはもとより、被害女性の人権保護に配慮した体制を整備するとともに、事情聴取や相談等に携わる職員の教育訓練の充実を図ります。また、防犯意識の高揚を図るため、広報・啓発活動を積極的に推進します。

10性の商品化や暴力表現など女性の人権侵害の現状が是正されるよう社会気運の醸成に努めるとともに、マスメディアの自主的な取り組みを促進します。また、男女の多様なイメージを社会に浸透させるため、男女の表現方法に関する啓発などの取り組みを進めます。

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