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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画2-(4)

(4)人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進

人権教育の推進に当たっては、すべての人々を対象に取り組みを進める必要がありますが、とりわけ人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対して、人権教育に関する取り組みを積極的に推進する必要があります。
そこで、特に、以下の職業に従事する者に対する研修等における人権教育の充実に努めます。


1.公務員
公務員は、職場研修や研修機関による研修、自己啓発などを通じて、これまで人権について理解と認識を深めてきたところです。今後はこれらが 十分いかされているかどうか点検をしながら、研修などで培った理解や認識を日常の業務や生活の中で具体的な行動として示していくことがより一層必要です。
公務員は、全体の奉仕者として県民福祉の向上を目指していますが、それは言い換えれば県民一人ひとりの人権が真に尊重される社会を築いていくことでもあります。
このため、職員研修においては、人権感覚と人権を尊重する心をさらに磨き、職場や地域、家庭の中で具体的な行動に結び付けられるものとなるよう内容等を一層工夫するとともに、各職場の実態に応じた重点的な取り組みに努めます。また、地域で開催される人権に関する研修会等へも積極的な参加を促進することにより、あらゆる機会を通じて人権教育の充実に努めます。

2.教員・社会教育関係職員
教員については、幼児児童生徒の実態や発達段階に即した指導ができるよう、自ら進んで研修に努め、人権についての正しい理解を深めるとともに、鋭い人権感覚を養うよう努めます。また、滋賀県総合教育センターにおいては基本研修、職務研修、専門研修等を通じて、経験年数、職階・職務に応じた幅広い人権についての研修を充実するとともに、各種研修会等への参加や各学校における自主的な研修を促進します。
また、社会教育主事公民館主事などの社会教育関係職員については、幅広く人権に対する理解と認識を深め、人権に関わる問題の解決に資することができるよう、人権意識を高めるための研修を充実します。

3.医療関係者
医療現場における患者の人権の重要性を認識し、患者への対応について常により適切な配慮や、インフォームド・コンセントの確立が図られるよう、医療関係者に対する人権教育の充実を図る必要があります。
このため、医療施設や医療関係職員養成所、医療従事者団体における人権教育を促進します。

4.福祉関係者
子ども、高齢者、障害者等と接する機会が多い、民生委員児童委員訪問介護員(ホームヘルパー)介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉施設職員、社会福祉協議会職員等については、人権に関する研修の充実を図ります。

5. 消防職員
消防職員が人権に関する正しい知識を習得し、その重要性を認識して各種消防業務において適切な対応を行うため、消防学校において人権教育を充実します。

6.警察職員
警察職員として必要な人権に関する意識の涵養を図り、人権を尊重した活動を徹底するため、「職務倫理の基本」に基づく職務倫理を確立するための教育の推進、適切な市民応接活動の強化、被疑者・被留置者・犯罪の被害者その他関係者の人権への配慮に重点を置いた職場および警察学校における教育訓練の充実を図ります。

7.マスメディア関係者
マスメディアは人々の価値判断や意識形成の上で大きな役割を果たしており、人権問題に関しても影響力が大きいことから、マスメディアに従事する関係者において人権教育のための自主的、積極的な取り組みがなされるよう要請します。

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