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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画2-(3)

(3)企業等一般社会における人権教育の推進

県においては、人権尊重の意識の高揚を図り、広く県民に人権に関する正しい理解と認識を深めるため、講演会・シンポジウム等の開催、啓発映画の上映、テレビ・ラジオによる放送、新聞・広報紙等への掲載、ポスターの掲示、リーフレット等の配布等、さまざまな方法による啓発活動を推進しています。
また、公正な採用の問題、男女の賃金・昇任等の格差の問題、障害者の雇用の問題、高齢者の継続雇用の問題、職場におけるいじめやセクシュアル・ハラスメントの問題、外国人の労働条件の問題等、多くの問題で人権に関わる機会が多い企業等事業所に対しては、その社会的責任を自覚し、公正な採用選考、明るい職場づくりなど、人権尊重に基づいた快適な職場環境が整備されるよう、企業内同和問題研修啓発や雇用の分野における男女の機会均等や待遇の確保を図るための啓発等を推進しています。
さらに、本県では、人権擁護委員*の活動に協力する制度として人権擁護推進員が各市町村に設置されており、人権尊重の意識の高揚を図るための啓発活動や人権に関する相談窓口の役割としての活動等、地域に根ざした人権擁護活動を実施しています。
今後、さらに人権に関する理解と認識を深め、人権尊重の社会づくりへ向けての気運の醸成を図るため、特に以下の施策を積極的に推進します。

1.啓発についてのモニター制度も活用しながら効果的な啓発手法等に関する検討を行うとともに、啓発に関する教材、資料等の作成を行い、これによる効果的な啓発活動を推進します。

2.「世界人権宣言*」をはじめとする国連人権関係文書の趣旨の普及・広報を図ります。

3.啓発に当たっては、マスメディアや県ホームページ等の積極的な活用を図ります。

4.地域に根ざした人権擁護活動の一層の推進を図るため、人権擁護推進員等に対し人権に関する情報の提供を行うとともに、人権擁護推進員*等に対する研修の充実に努めます。また、人権擁護推進員制度の周知に努めます。

5.人権に関する資料やイベント等の情報の収集を行い、県民に対する情報提供に努めます。

6.企業等に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立が図られるよう啓発に努めるとともに、職場における性別をはじめとするさまざまな差別的な扱いの禁止や、滋賀県個人情報保護条例などの関係法令等の遵守等についての啓発に努めます。

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