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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画2-(1)

2あらゆる場を通じた人権教育の推進

人権が尊重される社会を実現するためには、県民一人ひとりが人権を自らの課題として捉え、主体的に取り組むことが重要であり、「滋賀県人権尊重の社会づくり条例」においても、県民および事業者の責務として、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、学校、職域その他の社会のあらゆる分野において、人権が尊重される社会づくりに寄与するよう努めることを求めています。
そこで、人権教育の推進に当たっては、県民一人ひとりが、人権の大切さを認識し、日常生活のさまざまな場面において実践に結び付けることができるよう、あらゆる機会を通じて取り組みます。
また、特に人権に関わりの深い職業に従事する公務員、教員・社会教育関係職員、医療関係者、福祉関係者、消防職員、警察職員、マスメディア関係者に対する取り組みを強化します。

(1)学校教育における人権教育の推進
県においては、滋賀県同和教育基本方針に基づき、小学校から高等学校段階で、同和教育を学校教育の全領域に位置づけながら、部落差別の不合理性や人間の尊厳についての認識を深め、同和問題解決への意欲を培う系統的な学習を進めるとともに、社会についての正しい見方・考え方を育て、豊かな人間性を培い、民主的な集団と自主・自立性を育てることも大切な課題として捉えてきました。
さらに、同和教育の深まりから人権教育への広がりを目指す取り組みの中で、女性や障害者、在住外国人等さまざまな人権問題について、正しい理解・認識を培うとともに、人権尊重の実践的態度の育成を目指してきました。特に、いじめをはじめとする子どもたちを取り巻くさまざまな問題に対しても、「いのち」・「人権」を大切にする心の教育の視点から捉えながら、その解決を図ってきました。
また、幼稚園や保育所においても、これまでの同和教育の取り組みから、遊びや生活を通して、共感し合う仲間関係を育てながら、人権尊重の精神の芽生えを培うよう努めてきました。
学校・幼稚園・保育所においては、幼児児童生徒自らが人権について考え、生活の中から問題を探りあて、自らの考えを伝え、解決しようとする力を養えるようにすることが大切です。また、人権教育は、教育活動全体を通して展開されなければならず、そのためには、各教科および道徳、特別活動、「総合的な学習の時間」等において、重点的な内容や指導上の留意点を明らかにしながら、人権尊重の実践的態度を育成する教育活動の充実を図る必要があります。
今後、これまでの同和教育の成果をいかしながら、学校における人権教育の体系的な実践のためのプログラムの整備・具体化に努め、特に以下の観点から積極的に取り組みます。
また、大学に対しては、人権に関する講座等の充実について引き続き働きかけを行います。

1.すべての学校・幼稚園・保育所の教育活動において、人権教育に関する指導方法等の改善と充実を図り、幼児児童生徒の人権意識の育成に努めます。人権についての学習の指導に当たっては、幼児児童生徒の興味を引き出し、主体的な学習が展開されるよう、障害者や高齢者等多くの人々とのふれあいや、生活の場をテーマとした参加・体験的な学習を積極的に取り入れ、人権尊重の実践的態度を育成します。

2.人権教育を進めるために、幅広い観点からの実践的な研究を行う研究校等を指定するとともに、その成果を県内各学校・幼稚園・保育所に広めます。また、過去の各種指定研究の成果も有効に活用しながら、実践のための新たな教材の開発や各種資料の作成に努めます。

3. 学校・幼稚園・保育所における教育活動全体を通じて幼児児童生徒の豊かな人権感覚が育めるよう、教職員の資質の向上と指導力の強化を目指す研修プログラムを整備し、各種研修の充実を図るとともに各学校における人権教育推進のための教職員リーダーの養成に努めます。

4.人権教育をより効果的に推進するため、さまざまな機会を通じ、家庭および地域との連携を一層深めていきます。

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