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人権教育のための国連10年滋賀県行動計画1-(3)

(3)本県における「人権教育のための国連10年」の推進

1.趣旨
本県では、すべての人の人権が尊重される豊かな社会を目指して「滋賀県人権尊重の社会づくり条例」を制定し、人権施策の総合的な推進に取り組んでいます。条例では、県の責務として人権意識の高揚を図るための施策を積極的に推進することとしており、その一環として「人権教育のための国連10年」に取り組む意義は非常に大きいと考え、「人権教育のための国連10年滋賀県行動計画」に基づき、人権教育の総合的かつ効果的な推進に努めます。

2.基本理念
国連総会で採択された「人権教育のための国連10年行動計画」においては、人権教育とは、人権に関する「知識と技術の伝達および態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及および広報努力」と定義されています。
わが国の国内行動計画においても、「憲法の定める基本的人権の尊重の原則および「世界人権宣言」などの人権関係国際文書の趣旨に基づき、人権の概念および価値が広く理解され、わが国において人権という普遍的文化を構築することを目的に、あらゆる場を通じて訓練・研修、広報、情報提供努力を積極的に行うことを目標とする」としています。
これらを踏まえ、この行動計画は、県民一人ひとりが、あらゆる機会において実施される人権教育を通じて、人権の大切さを認識し、日常生活のさまざまな場面において実践に結び付け、人権尊重の意識が着実に根づいた社会を実現することを目指します。

3.県の基本姿勢
県は、この行動計画の推進に当たって、県民が主体となる人権教育を推進するとともに、常に人権尊重の視点に立った行政を目指します。
ア県民主体の人権教育の推進
人権尊重の意識が着実に根づいた社会を実現するためには、県民一人ひとりが人権を自らの課題として捉え、人権に関する学習の場に積極的に参加し、そこで修得した知識や技術を、日常生活において実践に結び付けることが大切です。
このため、県においては、県民が主体的に人権尊重に向けて取り組めるよう、人権に関する学習機会の提供、教材の開発、指導者の養成、情報の提供などに努めます。
イ人権尊重の視点に立った行政の推進
人権が尊重される社会を実現するため、県においては、人権尊重の視点に立った行政を一層推進する必要があります。
このため、職員一人ひとりが、常に人権を尊重し職務を遂行できるよう、職員の人権意識の高揚を図ります。また、公平な取り扱い、誠実な対応、プライバシーの保護などに努めます。

4. 取り組みの基本方向
この行動計画を実施するため、「滋賀県人権教育のための国連10年推進本部」を軸とし、各分野における取り組みとの連携・調整を図りながら、人権教育に係る施策の総合的かつ効果的な推進に努めます。
あわせて、さまざまな機会を捉えて「人権教育のための国連10年」の趣旨等の周知に努めます。
また、人権教育の推進に当たっては、特に人権に関わりの深い職業に従事する者に対する取り組みを強化するとともに、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人、患者等の重要課題に積極的に取り組むこととします。
さらに、人権教育が広範な取り組みとして展開されるよう、国、市町村、民間団体等との連携を図ります。

5. 滋賀県長期構想「新・湖国ストーリー2010」における位置づけ
本県では、県勢の均衡ある発展と県民福祉の向上を図るための、県行政の総合的、長期的な基本指針として、滋賀県長期構想「新・湖国ストーリー2010」を策定し、推進しています。この構想は、「新しい淡海文化の創造」を基本理念として掲げ、環境を重視しながら、県民一人ひとりの活力を原動力として、地域の活力を高めることにより、世界に開かれた創造的でしなやかな滋賀を築くことを基本的な方向とするものです。
この構想において、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指すこととしており、この行動計画は、その具体的な推進を図るための基本計画とします。

6.目標年次この計画の目標年次は、平成16年(2004年)とします。

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