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令和元年(2019年)10月1日、自動車の税が大きく変わりました。

令和元年度税制改正により、毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の取得時に課税される自動車取得税について、令和元年(2019年)10月1日から新制度が適用されました。

1.自動車税の名称が自動車税種別割に変わり、一部の税率が引き下げられます。

令和元年(2019年)10月1日から、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税の名称が自動車税種別割に変わりました。
また、令和元年(2019年)10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)およびキャンピング車に限り、自動車税種別割の税率が引き下げられました。

※令和元年(2019年)9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されません。

令和元年(2019年)10月1日以降初回新規登録の自家用の乗用車(登録車)の自動車税種別割の税率
排気量 引下げ前の税率 引下げ後の税率
1.0リットル以下 29,500円 25,000円(▲4,500円)
1.0リットル超~1.5リットル以下 34,500円 30,500円(▲4,000円)
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円 36,000円(▲3,500円)
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円 43,500円(▲1,500円)
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円 50,000円(▲1,000円)
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円 57,000円(▲1,000円)
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円 65,500円(▲1,000円)
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円 75,500円(▲1,000円)
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円 87,000円(▲1,000円)
6.0リットル超 111,000円 110,000円(▲1,000円)

※海外使用歴がある自動車については、初度新規登録年月だけでは判断できませんので、自動車税事務所までお問い合わせください。

令和元年(2019年)10月1日以降初回新規登録の自家用のキャンピング車の自動車税種別割の税率
排気量 引下げ前の税率 引下げ後の税率
1.0リットル以下 23,600円 20,000円(▲3,600円)
1.0リットル超~1.5リットル以下 27,600円 24,400円(▲3,200円)
1.5リットル超~2.0リットル以下 31,600円 28,800円(▲2,800円)
2.0リットル超~2.5リットル以下 36,000円 34,800円(▲1,200円)
2.5リットル超~3.0リットル以下 40,800円 40,000円 ( ▲800円)
3.0リットル超~3.5リットル以下 46,400円 45,600円 ( ▲800円)
3.5リットル超~4.0リットル以下 53,200円 52,400円 ( ▲800円)
4.0リットル超~4.5リットル以下 61,200円 60,400円 ( ▲800円)
4.5リットル超~6.0リットル以下 70,400円 69,600円 ( ▲800円)
6.0リットル超 88,800円 88,000円 ( ▲800円)

【参考】令和元・2年度自家用車用の自動車税(種別割)税率表および月割り税率表(PDFファイル)

※今回の改正では営業用車の税率については変更がありません。

1.税率表(自家用車)

2.税率月割表(自家用車)

2.自動車取得税が廃止され、新たに自動車税環境性能割が導入されました。

令和元年(2019年)10月1日以降、自動車取得税が廃止となり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。
※登録車については自動車税環境性能割(県税)、軽自動車については軽自動車税環境性能割(市町税)が課税されます。軽自動車税環境性能割は市町税ですが、当分の間、その賦課徴収は県が行います。
※環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車及び軽自動車は0~2%です。
※環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。

環境性能割の税率(乗用車の例)
燃費性能等 自家用登録車 自家用軽自動車 営業用
電気自動車等(※1) 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車(※2、※3) 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車(※2、※3) 1.0% 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車(※2、※4) 2.0% 1.0% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車(※2、※5) 3.0% 2.0% 1.0%
上記以外 3.0% 2.0% 2.0%

※1 「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)です。
※2 ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
※3 「2020年度燃費基準+10%(20%)達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%(20%)以上達成している自動車です。
※4 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車です。
※5 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車です。

バス・トラックの税率については、下記のリンク先を御参照ください。

自動車税関係税制(環境性能割の概要)について(国土交通省)

3.自動車税環境性能割は臨時的に1年間軽減されます。(自家用乗用車の場合)

令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

環境性能割の臨時的軽減による税率

登録車(自家用の乗用車)
対象車 通常の税率 臨時的軽減措置後の税率(2019年10月1日から2020年9月30日までの間)
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0% 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 3.0% 2.0%
軽自動車(自家用の乗用車)
対象車 通常の税率 臨時的軽減措置後の税率(2019年10月1日から2020年9月30日までの間)
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準達成 1.0% 非課税
上記以外の車 2.0% 1.0%

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