県での手続の対象となるのは、滋賀県内の町の区域に所在する土地についてです。市の区域に所在する土地については、各市にお問い合わせください。
一定の条件に該当する土地を有償で譲渡しようとするときの手続です。
譲渡しようとする土地が、次の表に記載した面積以上の場合、届出の対象となります。
都市計画施設等の区域内※ | 都市計画施設等の区域外※ | ||
---|---|---|---|
都市計画区域内 | 市街化区域内 | 200平方メートル | 5,000平方メートル |
市街化調整区域内 | 200平方メートル | 届出不要 | |
上記以外 | 200平方メートル | 10,000平方メートル | |
都市計画区域外 | 200平方メートル | 届出不要 |
※「都市計画施設等の区域」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
土地所有者が、届出対象となる土地を有償で譲渡しようとするときに届出が必要です。
【対象となるものの例】 売買、代物弁済、交換
【対象とならないものの例】贈与、寄付、担保権の設定、競売
一定の要件に該当する場合、届出が不要となります。主なものは次のとおりです。
「政令で定める法人」は以下のとおりです。
届出が不要となる場合の詳細については、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項、同法施行令第3条に規定されています。
土地所有者(不動産登記簿上の所有者であるかどうかは問いません。)
有償譲渡がほぼ具体化し、相手方、譲渡の予定価格がほぼ定まったとき
届出の対象となる土地が所在する町の町役場
次の書類を2部(正本1部、副本1部)提出してください。
土地有償譲渡届出書(令和3年1月1日から押印が不要となりました。)
土地所有者の代理人が届出をする場合は、委任状(様式任意)が必要です。
届出後3週間以内に、土地の買取りを希望する地方公共団体等の有無を、県から土地所有者に通知します。
土地の買取りを希望する地方公共団体等があるときは、当該団体と土地の買取りに関する協議を行っていただきます。また、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない場合は、その通知をもって手続きは終了となります。
届出をしたときから3週間を経過する日までの間、届出対象土地を譲渡してはならないとされています。
ただし、買取りを希望する地方公共団体がない旨の通知があったときは、そのときに譲渡制限が解除されます。
また、買取りを希望する地方公共団体がある旨の通知があったときは、そのときから3週間を経過する日までが譲渡制限期間となりますが、買取り協議が成立しないことが明らかになったときには、そのときに譲渡制限が解除されます。
市の区域に所在する土地に関する手続については、各市にお問い合わせください。