次に該当する方は、有効中のパスポートを返納のうえ、新たにパスポートの発給を申請することができます。この場合、有効期間が残っていてもその期間(以下「残存期間」といいます)は失効し、新たに手数料が必要です。
・パスポートの残存期間が1年未満になった方。
※なお、ビザ等取得の条件が渡航先国の法令で定められているため、残存期間の1年以上あるパスポートの切替申請が必要となる方は、事前にお電話でお問い合わせください。
・残存期間にかかわらず、パスポートの記載事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更が生じた方。(「パスポートの有効期間中に氏名・本籍地(都道府県名)・性別・生年月日に変更があった方」をご覧ください。)
・残存期間にかかわらず、査証欄の余白がなくなった方。
※本人の希望により、現在のパスポートと有効期間満了日が同一となる残存有効期間同一申請をする方法もあります。(「査証欄の余白がなくなった方」をご覧ください。)
・パスポートを損傷した方。(「有効中のパスポートを損傷した方」をご覧ください。)
・追記のページに訂正後の身分事項を記載した訂正旅券をお持ちの方。
・IC旅券のICチップが機能しなくなった方。
※以下の書類がそろっていないと受付できません。
・申請書は県内の申請書設置場所もしくは、外務省のホームページから入手できます。
申請時18歳以上の方・・・5年用もしくは10年用
申請時18歳未満の方・・・5年用のみ
・記入方法に関しては、「旅券(パスポート)申請のごあんない」をご覧ください。
前回のパスポート取得時から氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は省略できます。ただし、申請書には正確に本籍地を記入する必要があります。
・上記に該当していても、一時帰国者や別名併記を希望される方等、省略できない場合があります。
・同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請される場合に限り、戸籍謄本1通で共用できます。
・提出の日前6か月以内に作成されたもので、記載事項が最新のものに限ります。
※2023年3月27日から戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付になります。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
・提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
・申請書に貼らずにお持ちください。
不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。
・有効中のパスポートを提出していただかないと受付ができませんので、必ず持参してください。
※代理提出の場合は代理の方の本人確認書類も必要です。
・滋賀県内に住民登録されている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。
手数料など受け取りについてはこちらをご覧ください。
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