ページの欠落、査証欄の破れ、余白のページへのメモ書き等は、「パスポートの損傷」になります。損傷の程度は自分で判断せず、パスポートセンターに相談してください。
損傷したパスポートを返納のうえ新規申請をしてください。(残存期間は失効し、新たに手数料が必要です)
■必ず申請者ご本人がパスポートセンターにお越しください。(代理提出不可)
■必ず事前にお問い合わせください。
※以下の書類がそろっていないと受付できません。
・申請書は県内の申請書設置場所もしくは、外務省のホームページから入手できます。
申請時18歳以上の方・・・5年用もしくは10年用
申請時18歳未満の方・・・5年用のみ
・記入方法に関しては、「旅券(パスポート)申請のごあんない」をご覧ください。
・前回取得時から氏名・本籍(都道府県名)に変更のない方は省略できます。ただし、申請書には正確に本籍地を記入する必要があります。
・上記に該当していても、一時帰国者や別名併記を希望される方や損傷がひどい場合等、省略できない場合があります。
・提出の日前6か月以内に作成されたもので、記載事項が最新のものに限ります。
・同一戸籍内にある2人以上の方が同時に申請される場合に限り、戸籍謄本1通で共用できます。
※2023年3月27日から戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付になります。戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。
・提出の日前6か月以内に撮影されたものに限ります。
・申請書に貼らずにお持ちください。
不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※正面、無帽、無背景(影や壁紙の模様等のないもの)であること。
・損傷した有効中のパスポート原本(コピー不可)
※損傷がひどい場合は、損傷したパスポートに加え、別途本人確認書類(詳細はこちら)もご持参ください。
滋賀県内に住民登録されている方は省略できます。ただし、以下に該当する方は必要です。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方。
・住民票の住所や氏名を変更された直後(1週間以内)に申請される方。
手数料など受け取りについてはこちらをご覧ください。
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