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食品衛生

食品営業許可

飲食店営業、魚介類販売業、乳類販売業、食肉販売業、菓子製造業などの34業種の営業は、食品衛生法により保健所長の許可が必要です。この許可は、営業者が保健所長に営業許可を申請し、お店が施設基準に適合していれば認められます。
また、この他にも、業務開始報告書の提出が必要な業種があります。

バザー・模擬店を開く方へ

バザー・模擬店を行う場合は最寄りの保健所へ届出が必要です。開催日の前日までに提出書類を記入し保健所窓口までご提出ください。(控えが必要な場合は、提出用途別にご用意ください。)

食品の苦情・相談

食品による健康被害、食品の表示(遺伝子組み換え食品・アレルギー物質を含む食品を含む)、模擬店の出店に関することなど、食品についてのいろいろな相談を受付けています。


※キノコによる食中毒に注意しましょう! 食の安全推進室ホームページ厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

※長浜保健所ではキノコの鑑別はしていません。食用のキノコと確実に判断できないキノコは食べないようにしましょう。

食品衛生監視指導

食品による事故を未然に防ぎ、食品衛生を推進するために、滋賀県が定めた食品衛生監視指導計画に基づき食品衛生監視員が食品を取り扱う施設の監視指導を行っています。

食品収去検査

衛生的な管理が必要な食品や添加物には、規格基準が定められています。滋賀県が定めた食品衛生監視指導計画に基づき、一般に流通している食品が食品衛生法に定められている規格基準に適合しているかを定期的に製造所や販売店から抜き取り、試験検査をしています。

※ その他食中毒など、食の安全に関する情報は、ホームページ「食の安全情報」をご覧下さい。