文字サイズ

小児慢性特定疾病対策(医療費助成)

小児慢性特定疾病医療受給者証の「更新申請」については、こちらのページをご覧ください。

滋賀県行政手続ガイドでは、小児慢性特定疾病に係る各種手続について、質問に答えていくだけで、「何を」「どこに」申請すればよいかをご案内しています。

以下の「小児慢性特定疾病に係る申請ガイド」をクリックいただくと、小児慢性特定疾病に係る申請ガイドのページにアクセスできます。ぜひご利用ください。

小児慢性特定疾病に係る申請ガイド

小児の在宅医療体制

滋賀県では、医療的ケア児およびそのご家族の皆様が、小児医療における急性期から回復期、在宅医療に至るまでの適切な医療、サービスを切れ目なく受けられるように、取組を行っています。
小児の在宅医療体制に関するページ

 滋賀県内(大津市を除く)の小児慢性特定疾病児童等およびそのご家族に対しまして、専門の経験豊富な療育相談員(看護師)が個別に相談をお受けしています。
【委託先】びわこ学園(訪問看護ステーションちょこれーと。)

小児慢性特定疾病医療費助成制度について

この制度は、長期にわたり療養を必要とする小児慢性特定疾病にかかっている児童等がいる家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

1. 医療費助成の概要

  • 当該制度において対象とされる疾病の治療およびその疾病に付随して発生する傷病にかかる医療費のうち、所在地の都道府県または指定都市が指定している医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション等)での保険診療分が助成の対象です。
  • 病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対して自己負担額が発生します。入院中の食事療養費については、2分の1が自己負担となります。
  • 1か月の自己負担上限額が設定されます。自己負担上限額は、受給者(お子さん)が加入している医療保険ごとに、算定対象者の市町村民税額の所得割額等により決定されます。詳しくは一覧表を参照して下さい。
  • 申請先は、お住まいの市町を管轄する保健所です。ただし、大津市にお住まいの方の申請先は大津市保健所健康推進課(077-528-2748)です。
  • 保健所での申請後、別途審査があります。審査の結果承認となった場合、医療受給者証や自己負担上限額管理票等を特定記録でお送りします。不承認となった場合は、通知をお送りします。
  • 有効期間開始日から、受給者証がお手元に届くまでの間にかかった医療費の一部は返還されます。請求方法については、以下を御覧いただくか、管轄の保健所にお問合せください。 ただし、保健所受付日の前日までの支払い分については返還できないのでご注意ください。

2. 新規申請・県外(大津市も含む)からの転入申請について

下記書類をご用意の上、保護者の住所地である保健所に申請してください。

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【保護者が記入】
    • ※個人番号の記載が必要となります。下記の「3.個人番号について」をご覧ください。
  2. 小児慢性特定疾病医療意見書【医師が記入】
    • (小児慢性特定疾病情報センターのホームページhttp://www.shouman.jp/disease/(外部サイトへリンク)から対象病の 医療意見書をダウンロードしてご使用ください。)
    • ※令和6年4月1日から成長ホルモン治療基準が廃止されました。これに伴い「成長ホルモン治療用医療意見書」が不要となります。詳しくは下記【小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆様へ】の添付ファイルをご確認ください。 ただし、医療費助成の遡りの適用により、令和6年4月1日以前に遡って成長ホルモン治療を支給認定の対象とする場合は旧基準を満たしているか確認する必要がありますので、上記小児慢性特定疾病情報センターホームページの「成長ホルモン治療用医療意見書」の添付をお願いします。
    • 上記書類に加え、「人工呼吸器等装着」を申請される方は 人工呼吸器等装着者証明書 が必要になり、「重症患者認定」を申請される方は重症患者認定申告書が必要になります。
  3. 自己負上限額などの認定に必要な書類
    • 詳細はこちら自己負担上限額などの認定に必要な書類をご覧ください。
  4. 生活保護受給証明書(生活保護受給世帯のみ)
  5. 世帯全員の住民票記載事項証明
  6. 健康保険証
  7. 保険者への照会にかかる同意書
  8. 医療意見書の研究等への利用についての同意書(厚生労働大臣宛)

【各種変更等・県外(大津市を含む)への転出等による返還にかかる様式】

変更届

住所・氏名・加入保険の変更・受給者証の返還を届け出る際に、使用してください。

下記書類をご用意の上、保護者の住所地である保健所に申請してください。
※個人番号の記載が必要となります。下記の「個人番号について」をご覧ください。

〇必要書類

1.変更・返還届

2.現在お持ちの受給者証(転出に伴う返還の場合は、必ず返還前にコピーと取るようにお願いします。転出先の申請時に必要になります。

〇住所・氏名変更の場合

3.住民票、住民票記載事項証明書、免許証の写し等の新氏名、新住所地が明記されている公的書類

〇加入保険が変更になる場合

4.新しい健康保険証の写し(生活保護を受給される場合は生活保護受給証明書)

変更申請

病名追加・自己負担上限額の変更申請の際に、使用してください。
下記書類をご用意の上、保護者の住所地である保健所に申請してください。

〇必要書類

1.変更申請書

2.現在お持ちの受給者証

〇病名追加の場合

3.追加する病名の医療意見書

※自己負担上限額変更の申請は新年度の課税(非課税)証明書が発行され次第、提出いただくことができます。

再交付申請について

※個人番号の記載が必要となります。下記の「個人番号について」をご覧ください。

【高額かつ長期について】

所得の階層区分が一般所得1(C1)以上の方(市町民税課税の方)が、支給認定をうけた小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合は、申請された翌月より月額の医療費の自己負担上限額を減額することができます。詳しくはこちらのご案内をご覧ください。

3. 個人番号について

  • 新規申請時に、本人(お子様)、申請者、世帯員の個人番号の記載と確認書類の準備が必要です。
  • 変更届(住所、氏名、保険変更等)、再交付申請時には、本人(お子様)と申請者の個人番号の記載が必要です。
  • 一度、個人番号を記載されると、以降の申請・届出時には、個人番号記載の必要はありません。

本人確認に必要な書類

申請書類を提出される方は、次の(1)または(2)の書類を申請窓口にご提示ください。
  1. 個人番号カード
  2. 個人番号が確認できる書類(通知カード※または個人番号が記載された住民票)と次の1または2の書類
    1. 顔写真付きの公的機関が発行した身分証明書を1点(運転免許証、パスポート等)
    2. 顔写真のない身分証明書を2点(住民票、健康保険証、年金手帳等)

※本人(お子様)と同じ医療保険に加入している世帯員全員のマイナンバーを確認できる書類をご提示ください。(本人(お子様)が被用者保険に加入している場合は、本人(お子様)と被保険者本人のみ)

※デジタル手続法の施行により令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは氏名、住所等の記載事項に変更がない、または正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

詳しくは「本人確認の措置について」をご確認ください。

代理人が書類を提出する場合は次の(1)から(3)の書類3点を申請窓口にご提示ください。

(申請書に記載がある申請者と、窓口で書類を提出される方(代理人)が異なる場合)

  1. 委任状または申請者本人しか持ちえない書類1点(申請者の運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)※委任状は書式は任意です。【参考様式】
  2. 代理人の身分証明書(顔写真付きの公的機関が発行した身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート 等)を1点または顔写真のない身分証明書(住民票、健康保険証、年金手帳等)を2点)
  3. 申請者の個人番号が確認できる書類を1点(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)

4.指定医・指定医療機関の申請について

【指定医療機関について】

  • 小児慢性特定疾病患者が医療費助成を受けるためには、都道府県知事(政令・中核市の場合は当該市長)の指定を受けた医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション)で医療を受けることが必要です。
  • 滋賀県内(大津市を除く。)で小児慢性特定疾病の診療を行う医療機関は、必ず事前に滋賀県知事の指定を受けてください。
  • 大津市内の医療機関は、大津市へご相談ください。

申請手続きの留意事項

指定医と指定医療機関は、別の指定になりますので、指定医がいなくても、以下の要件を満たせば、指定医療機関の申請を行うことができます。

 

要件(児童福祉法第19条の9第1項)

申請にあたっては、医療機関の所在地が滋賀県内(大津市を除く。)にあって、次の医療機関であることが必要です。

●以下の医療機関であること

・保険医療機関

・保険薬局

・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者(訪問看護事業に限る。)

●上記のいずれかに該当し、かつ児童福祉法第19条の9第2項に定める欠格事項に該当していないこと。

 

〇医療機関等の所在地の都道府県(政令・中核市の場合は当該市)に申請してください。

 (滋賀県内では、大津市に所在する医療機関は大津市に申請が必要です。)

指定医療機関の指定日は、指定を決定した日の属する月の翌月1日からとなります。

 (その月の1日に決定したものに限り、その日から指定されます)

〇審査の後、指定となった場合は滋賀県から医療機関あてに指定医療機関指定通知書を送付します。

〇指定医療機関は、名称、所在地等を滋賀県のホームページで公表します。

指定の有効期間は6年間です。6年毎に更新の手続きを行ってください。

〇申請内容に変更があったときは、変更のあった事項および変更年月日等を、指定を受けた都道府県(政令・中核市においては当該市)に届け出る必要があります。

医療機関コードが変更になった場合は、必ず廃止および新規の申請が必要です。

しがネット受付サービス(インターネット)からの申請受付を開始しました。

しがネット受付サービスからの申請(小慢指定医療機関)はこちら

※申請書等のデータを添付してください。

指定医療機関の皆様へ

指定医療機関における自己負担上限月額管理票の記載方法については、厚生労働省健康局難病対策課から「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」が示されておりますので、ご参照ください。

指定医療機関一覧表

滋賀県による指定医療機関は以下のとおりです。

大津市内の指定医療機関については、大津市健康推進課(保健所)(外部サイトへリンク)にて、ご確認ください。

他都道府県、政令市・中核市の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等でご確認ください。

【指定医について】

  • 小児慢性特定疾病の新規申請および継続申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できるのは、知事から指定を受けた指定医に限定されます。
  • 指定医の指定を受けるためには、県への申請が必要です。ただし、大津市内に所在する医療機関で医療意見書を作成する場合は、大津市に申請していただくことになります。
  • 指定医の指定に係る要件は、以下のとおりです。

しがネット受付サービス(インターネット)からの申請受付を開始しました。

しがネット受付サービスからの申請(小慢指定医)はこちら

※申請書および医師免許の写しなど必要書類のデータを添付してください。

【様式など】

指定医療機関関係

※指定医療機関の申請様式は、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション全て共通です。

指定医関係

小児慢性特定疾病医療費助成のしおり

令和3年度パンフレット

自己負担上限額管理票について

自己負担上限額管理票は、小児慢性特定疾病の医療を受けるとき、毎月の自己負担上限額以上負担されることがないよう管理をしていただくものです。

お持ちの自己負担上限額管理票の記載欄が足りない場合は、添付ファイルを印刷していただくか、最寄りの保健所で新しい自己負担上限額管理票の交付を受けてください。

問い合わせ先

各保健所

申請の受付・お問合せはお住まいの市町を管轄する保健所へお願いします。

大津市に住所を有する方につきましては、大津市健康推進課(保健所)(外部サイトへリンク)へ申請して下さい。

<受給者証の交付にかかる申請・届出について>
名 称 所 在 地 電 話 番 号
草津保健所 〒525-0034 草津市草津3-14-75 077-562-3534
甲賀保健所 〒528-0005 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6148
東近江保健所 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 0748-22-1300
彦根保健所 〒522-0039 彦根市和田町41 0749-21-0281
長浜保健所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 0749-65-6610
高島保健所 〒520-1621 高島市今津町今津448-45 0740-22-2419
<指定医療機関・指定医の申請およびその他の内容について>
健康医療福祉部 健康しが推進課 難病・小児疾病係
電話番号:077-528-3547
FAX番号:077-528-4857
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。