この制度は、長期にわたり療養を必要とする小児慢性特定疾病にかかっている児童等がいる家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
変更届
※個人番号の記載が必要となります。下記の「個人番号について」をご覧ください。
再交付
※個人番号の記載が必要となります。下記の「個人番号について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、医療費助成の有効期間が自動で1年間延長されることとなりました。
●有効期間の延長措置の詳細
対象者 :令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方( ※居住地によらず全国の方が対象 )
延長期間 : 1年間
※ 延長後の有効期間満了日は「令和2年3月1日時点で有効であった受給証」の有効期間の満了日に1年を加えた日となります 。
(例)現在お持ちの受給者証有効期間満了日:令和2年9月 30日
延長後の有効期間満了日:令和3年9月30日
※延長後の有効期限を記載した受給者証は発行しませんので、現在お持ちの受給者証をそのままお使いください。
※ 詳細につきましては、現在受給者証をお持ちの方へ別途ご案内をお送りします。
※デジタル手続法の施行により令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは氏名、住所等の記載事項に変更がない、または正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
詳しくは「本人確認の措置について」をご確認ください。
(申請書に記載がある申請者と、窓口で書類を提出される方(代理人)が異なる場合)
指定医療機関における自己負担上限月額管理票の記載方法については、厚生労働省健康局難病対策課から「小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」が示されておりますので、ご参照ください。
※指定医療機関の申請様式は、病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション全て共通です。
自己負担上限額管理票は、小児慢性特定疾病の医療を受けるとき、毎月の自己負担上限額以上負担されることがないよう管理をしていただくものです。
お持ちの自己負担上限額管理票の記載欄が足りない場合は、添付ファイルを印刷していただくか、最寄りの保健所で新しい自己負担上限額管理票の交付を受けてください。
申請の受付・お問合せはお住まいの市町を管轄する保健所へお願いします。
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
---|---|---|
草津保健所 | 〒525-0034 草津市草津3-14-75 | 077-562-3534 |
甲賀保健所 | 〒528-0005 甲賀市水口町水口6200 | 0748-63-6148 |
東近江保健所 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町8-22 | 0748-22-1300 |
彦根保健所 | 〒522-0039 彦根市和田町41 | 0749-21-0283 |
長浜保健所 | 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 | 0749-65-6610 |
高島保健所 | 〒520-1621 高島市今津町今津448-45 | 0740-22-2419 |
大津市に住所を有する方につきましては、大津市健康推進課(保健所)(外部サイトへリンク)へ申請して下さい。