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2.変更等の届出

【重要】下記の期間については、宅建業に係る受付業務を休止します。

 令和6年8月13日(火)~令和6年8月15日(木)

 期間中は書類を持参いただいても受付することができません。令和6年8月16日以降にお越しください。

下記(1)ア~シ・ソの手続きは、変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。

(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

届出が遅延した場合は、遅延期間に応じて点数が加算され、指導監督処分を受けることがあります。

(1)変更等の届出の種類

ア.商号または名称の変更

イ.法人の役員の就任・変更(役名変更含む)

ウ.法人の役員の退任

エ.政令で定める使用人の就任・変更・退任

オ.専任の宅地建物取引士の変更・増員

カ.専任の宅地建物取引士の減員

キ.事務所の移転(号室の変更、増改築等含む)

ク.事業所の住居表示の実施

ケ.従たる事業所の新設

コ.従たる事業所の廃止または名称の変更

サ.代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の氏名の変更(旧姓併記への変更も含む)

シ.従事者の変更

ス.営業保証金の変更

セ.免許証の亡失等(再交付)

ソ.廃業

※ア~ソの手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
  • 専任の宅地建物取引士に係る必要書類について変更しました。(令和6年5月25日)

(2)提出部数

滋賀県知事免許の業者:3部

※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許の業者:経由事務廃止に伴い、令和6年5月25日以後は近畿地方整備局へ直接提出願います。(郵送またはオンライン)

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3) 変更等の届出をする場合の留意点

●官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。

●複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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