【重要】下記の期間については、宅建業に係る受付業務を休止します。
令和6年8月13日(火)~令和6年8月15日(木)
期間中は書類を持参いただいても受付することができません。令和6年8月16日以降にお越しください。
下記(1)ア~シ・ソの手続きは、変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
届出が遅延した場合は、遅延期間に応じて点数が加算され、指導監督処分を受けることがあります。
ウ.法人の役員の退任
サ.代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の氏名の変更(旧姓併記への変更も含む)
シ.従事者の変更
ス.営業保証金の変更
ソ.廃業
※ア~ソの手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
滋賀県知事免許の業者:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許の業者:経由事務廃止に伴い、令和6年5月25日以後は近畿地方整備局へ直接提出願います。(郵送またはオンライン)
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
●官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
●複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
こちらをご覧ください。
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