(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更申請する場合の留意点
・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第二面)
※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。
*申請に必要なコード表
(1)誓約書
(2)役員(監査役除く)が宅建業に従事しない場合(以下a、bのどちらかを添付する):
a.宅建業に従事しない役員である旨の証明書
※兼業がある宅建業者の役員で、宅建業務に従事しない(宅建業の従業者とならない)場合
b.非常勤の役員である旨の証明書
(3)略歴書
※最下段は現職を記入してください。
(4)身分証明書(外国籍の方は、住民票抄本(国籍・在留情報の記載のあるもの))
※就任した者のみ添付必要(現免許での代表者、役員、政令使用人が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可)
※本籍地市区町村で発行される
※禁治産又は準禁治産の宣告の通知、破産宣告の通知を受けていないことの証明が必要
(5)登記されていないことの証明書
※就任した者のみ添付必要(現免許での代表者、役員、政令使用人が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可)
※滋賀県内では大津地方法務局でのみ発行される
※成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明が必要
《注意》成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない場合は、県住宅課までご相談下さい。
(6)顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のカラー写真、サイズ3.0cm×2.4cm)
※就任した者のみ添付必要(現免許で既に顔写真を提出している者(従事者から役員になった等)は省略可)
※変更届出書に貼付してください。
(7)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
※就退任したことがわかるもの。組合の場合、登記に載っていない役員は、議事録。
(8)代表権行使に支障のない誓約書
※複数の会社の代表者が同一人物になる場合のみ
(9)代表者、法人の役員・相談役・顧問が未成年の場合、婚姻の有無等で必要書類が変わりますので、県住宅課までお問合せ願います。
【申請様式】
免許証書換え交付申請書
【添付書類】
(1)免許証原本
【申請様式】
従事者異動届
【添付書類】
(1)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付
※受付印を押印し、お返しします。
こちらをご覧ください。
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