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イ.法人の役員の就任・変更

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。

 (例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
  • 専任の宅地建物取引士についての必要書類が変更されました。(令和6年5月25日)

申請様式

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第二面)

 ※様式は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

申請に必要なコード表

添付書類

(1)誓約書

(2)役員(監査役除く)が宅建業に従事しない場合(以下a、bのどちらかを添付する):

 a.宅建業に従事しない役員である旨の証明書

※兼業がある宅建業者の役員で、宅建業務に従事しない(宅建業の従業者とならない)場合

 b.非常勤の役員である旨の証明書 

(3)略歴書

※最下段は現職を記入してください。

(4)身分証明書(外国籍の方は、住民票抄本(国籍・在留情報の記載のあるもの))

※就任した者のみ添付必要(現免許での代表者、役員、政令使用人が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可)
※本籍地市区町村で発行される
※禁治産又は準禁治産の宣告の通知、破産宣告の通知を受けていないことの証明が必要

(5)登記されていないことの証明書

※就任した者のみ添付必要(現免許での代表者、役員、政令使用人が新たな職に兼任もしくは転任する場合は省略可)
※滋賀県内では大津地方法務局でのみ発行される
※成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明が必要
《注意》成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない場合は、県住宅課までご相談下さい。

(6)顔写真(届出前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のカラー写真、サイズ3.0cm×2.4cm)

※就任した者のみ添付必要(現免許で既に顔写真を提出している者(従事者から役員になった等)は省略可)
※変更届出書に貼付してください。

(7)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

※就退任したことがわかるもの。組合の場合、登記に載っていない役員は、議事録。

(8)代表権行使に支障のない誓約書

複数の会社の代表者が同一人物になる場合のみ

 (9)代表者、法人の役員・相談役・顧問が未成年の場合、婚姻の有無等で必要書類が変わりますので、県住宅課までお問合せ願います。

以下は、代表者に変更がある場合のみ申請してください

【申請様式】

 免許証書換え交付申請書

【添付書類】

 (1)免許証原本

以下は、宅建業に従事する役員の変更の場合のみ届出してください

【申請様式】

 従事者異動届

【添付書類】

 (1)従業者証明書(原本提示する。控えのコピーは不要。) ※顔写真貼付

※受付印を押印し、お返しします。

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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