(1)提出期限
変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)変更申請する場合の留意点
・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。
※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第三面)
※様式・記入例は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。
(2)免許証書換え交付申請書
*申請に必要なコード表
(1)法人の場合のみ:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(2)免許証原本
こちらをご覧ください。
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