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ア.商号または名称の変更

(1)提出期限

変更の事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。

 (例)

変更の事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)

(2)提出部数

滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として、受付印押印後に返却します。

大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。

副本について

※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。

(3)変更申請する場合の留意点

・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
・複数の事項を変更する場合、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)の第一面等の重複する書類は省略可能です。

※変更手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】

  • 「滋賀県宅地建物取引業法施行細則」の一部改正により、令和5年2月28日から、顔写真が「上半身」から「上三分身」のものに変更になりました。
    また、「従業者異動届」の名称を、実際に届出いただく内容(従事者)に合わせて「従事者異動届」に変更しました。当分の間は旧の様式に調整を加えてお使いいただけます。
  • 必要な書類の補足事項等を追加・変更しました。(令和5年2月28日)
  • 専任の宅地建物取引士に係る必要書類について変更しました。(令和6年5月25日)

申請様式

(1)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(第一面、第三面)

 ※様式・記入例は第一面から第四面まであります。該当部分をお使いください。

(2)免許証書換え交付申請書

申請に必要なコード表

添付書類

(1)法人の場合のみ:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(2)免許証原本

手続きに関するQ&A

こちらをご覧ください。

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お問い合わせ
土木交通部 住宅課 管理係
電話番号:077-528-4231
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