(1)提出期限
事実が生じた日から30日以内に届出が必要です。
(例)
事実が生じた日・・・5月1日
30日以内・・・5月31日までに届出が必要(5月1日は含まず計算)
(2)提出部数
滋賀県知事免許:3部
※2部は副本(加入保証協会への提出分と自社控え)として返却。
大臣免許:近畿地方整備局へ直接提出願います。
*副本について
※副本はコピー可です。
※副本のうち1部は加入している保証協会へ提出する必要があります。詳しくは各協会へお問い合わせください。保証協会に加入されていない方は、副本の部数は1部減らしていただいて結構です。
(3)申請する場合の留意点
・官公庁の証明は、発行日から3か月以内のものを提出願います。
※変更等手続きに必要な書類の一覧表です。提出前の確認や、複数項目を変更する際の参考にお使いください。
【お知らせ】
(1)廃業等届出書
(2)免許証返納届
※免許証を亡失された場合は、免許証返納届の代わりに始末書(任意様式)を添付してください。
(1)免許証原本
(2)廃業の理由を証する書類(以下a~dのいずれかに当てはまる場合は書類を添付)
a.死亡の場合:除かれた戸籍の謄本
b.合併による消滅の場合:商業登記簿の閉鎖事項証明書
c.届出の理由が破産手続き開始の決定の場合:裁判所が破産管財人に交付するその専任を証する書面
d.届出の理由が解散の場合:商業登記簿の履歴事項全部証明書
こちらをご覧ください。
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