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建築基準法等に関する手続き等について

最新のお知らせ

【注意】令和7年4月1日から、建築基準法の申請受付窓口が市町から県土木事務所に変わります

建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請、計画通知および同法に基づく許可または認定の申請の受付窓口を、これまでの市町の窓口から県土木事務所(甲賀土木事務所、湖東土木事務所、高島土木事務所)の窓口に変更します。(受付窓口となる土木事務所は、建築基準法の相談等を所管する土木事務所と同じです。)

 なお、建築基準法に基づく中間検査および完了検査の申請受付は、これまで通り県の土木事務所の窓口になります。

・上記の申請受付窓口の変更は、令和7年4月1日の申請分からになりますので、ご留意ください。

建築基準法に関する申請窓口
建築基準法に関する申請窓口は、令和7年4月1日から下記のとおりですのでご留意ください。
市町名 相談窓口担当土木事務所 連絡先
栗東市、野洲市、湖南市、甲賀市、日野町、竜王町 甲賀土木事務所管理調整課建築指導係 0748-63-6163
米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 湖東土木事務所管理調整課建築指導係 0749-27-2250
高島市 高島土木事務所管理調整課建築指導係 0740-22-6046

【ご留意ください】令和7年4月1日から、建築基準法等に係る申請手数料が変わります

建築基準法(昭和25年法律第201号)や建築関係法令の手数料の金額について、令和7年4月1日から改正しますので本県に申請の際にはご留意ください。

・改正される手数料については、下記をご確認ください。

建築基準法等の一部改正の概要

改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行に向けた「建築士サポートセンター」が開設されました。

宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面について

令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要になります。

詳しくは下記のページからご確認ください。

令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物について、中間検査の対象規模が変わります。

詳しくは下記のページからご確認ください。

建築工事届等の様式改正について【2025年(令和7年)1月1日以降に着工予定の建築物が対象】

近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集の改訂

近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集2022(第2版)改訂版を発刊します。

https://kinki-cba.jp/information/2022/11/21-102500.html

1.相談窓口一覧・概要書の写しの交付について

2.各種申請様式について

3.確認申請・中間検査・完了検査・定期報告について

4.条例・取扱基準・許可基準等について

5.各種制限・指定について

6.他法令について

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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