・建築基準法(昭和25年法律第201号)や建築関係法令の手数料の金額について、令和7年4月1日から改正しますので本県に申請の際にはご留意ください。
・改正される手数料については、下記をご確認ください。
令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要になります。
詳しくは下記のページからご確認ください。
詳しくは下記のページからご確認ください。
近畿建築行政会議建築基準法共通取扱い集2022(第2版)改訂版を発刊します。