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建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて

建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の運用については、別添の「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて」によることとする。

  • 建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の取扱いについて
  • 様式(建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定の事前調整について)

(施行期日)

この取扱いは、平成30年11月1日から施行する。

この改正取扱いは、令和6年3月18日から施行する。

お問い合わせ
滋賀県土木交通部建築課建築指導室
電話番号:077-528-4258
FAX番号:077-528-4912
メールアドレス:[email protected]
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