10m²を超える建築物を建築または除却しようとする場合、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主事等を経由して都道府県知事にその旨の届出を行うこととされており、その際の様式(建築工事届、建築物除却届)が建築基準法施行規則により定められています。
国土交通省において、届出様式の改正が行われ、2024年(令和6年)10月1日の公布・施行されました。2025年(令和7年)1月1日以降に着工または除却を行う建築物については様式が変更となります。詳細な改正内容の確認および変更後の様式のダウンロードは国土交通省のホームページよりお願いします。