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登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしました。
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滋賀県土木交通部建築課建築指導室
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