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空き家に関するお役立ち情報

空き家をお持ちの方(所有する可能性のある方)

周囲に迷惑をかけないよう、所有者や管理者が責任を持って空き家を管理することが法律で定められています!(空家等対策の推進に関する特別措置法)

空き家を放置すると様々な悪影響が生じます!売却や解体などの検討はお早めに!

★↓過去にテレビ番組で取り扱われました!(※情報は当時のものです)

空き家の管理や相続でお困りの方

空き家を売却したい方(賃貸したい方)

空き家を解体したい方

空き家をお探しの方(活用したい方)

お問い合わせ
滋賀県交通まちづくり部住宅課企画係
電話番号:077-528-4235
FAX番号:077-528-4911
メールアドレス:[email protected]