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排出事業者の責任について

排出事業者の責務

廃棄物処理法第3条において、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことにより減量に努めなければならないとする排出事業者責任が定められています。加えて、排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、他人に処理を委託すれば終了するものではありません。

循環型社会形成の推進や循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に関する取組が進む中、その大前提となる廃棄物の適正処理に当たり、排出事業者の皆さまにおかれましては排出事業者責任に関する各規定の遵守をお願いします。

排出事業者責任に係る具体的な規定と留意事項(産業廃棄物)

排出事業者

関係リンク

排出事業者責任の徹底について(環境省)(https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3473,3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]