排出事業者は産業廃棄物の処理を他人に委託した場合であっても、排出事業者に処理責任があることには変わりありません。
排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
排出事業者責任を果たし、適正処理を確保するためには、委託先の施設の外観や情報を単に見るだけといった形式的な確認ではなく、委託した産業廃棄物の保管状況や実際の処理工程等について、処理業者とコミュニケーションをとりながら確認を行うことや、公開されている情報について、不明な点や疑問点があった場合には処理業者に回答を求めることなど、法に基づき適正な処理がなされているかを実質的に確認することが重要です。
なお、処理状況の確認については、国や業界団体が実地確認のためのチェックリストを作成しているので、参考にしてください。
処理状況の確認を行っていない排出事業者については、措置命令の要件である「法第12 条第7項等の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき」に該当する可能性があります。