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産業廃棄物保管基準および産業廃棄物処理基準の遵守

産業廃棄物保管基準

排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。運搬又は処分を他人に委託する場合であっても、運搬されるまでの間は、当該基準を遵守する必要があります。

【産業廃棄物保管基準の内容】
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
・ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
・ 見やすい箇所に所定の掲示板が設けられていること。【参考図1】

(2) 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
・ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
・ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、所定の高さを超えないようにすること。【参考図2】
・ その他必要な措置

(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(4) 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
・ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
・ 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。

(5) 水銀使用製品産業廃棄物にあっては、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

【特別管理産業廃棄物保管基準の内容】
上記、産業廃棄物保管基準に加え、
・ 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りではない。
・ 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、所定の措置を講ずること。

【参考:PCB廃棄物の保管基準】

保管基準
(左)参考図1(右)参考図2

産業廃棄物処理基準

排出事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理基準に従わなければなりません。収集又は運搬に当たっては産業廃棄物収集運搬基準を、処分に当たっては産業廃棄物処分基準を遵守し、処理する必要があります。

【自ら運搬(自社運搬)に係る産業廃棄物処理基準の内容】
(1) 産業廃棄物の収集または運搬に当たっては次によること。
・ 産業廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること。
・ 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(2) 産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

(3) 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

(4) 運搬車を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、次に示す産業廃棄物収集運搬車に係る表示、書面の備付けをすること。
(ア) 産業廃棄物運搬車に必要な表示内容 【参考図3】
 ◆産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨
 ◆事業者の氏名又は名称
(イ) 運搬車を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、当該運搬車に次の事項を記載した書面を備え付けておくことが必要です。
 ◆事業者の氏名又は名称及び住所
 ◆運搬する産業廃棄物の種類及び数量
 ◆運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
 ◆運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

(5) 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物または水銀使用製品産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれがないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

側面表示
参考図3

留意事項

産業廃棄物保管基準又は産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行った場合には、改善命令の対象となります。また、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行った場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、措置命令の対象となります。改善命令又は措置命令に違反した場合には、罰則の適用を受ける可能性があります。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]