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委託基準の遵守

排出事業者は、排出事業者責任を果たす方法として、委託基準を遵守して、他人にその廃棄物の処理を委託することが認められています。
なお、その場合においても、排出事業者に処理責任があることに変わりはなく、排出事業者責任が受託した処理業者に移転したり、消滅することはありません。

産業廃棄物の処理に係る委託基準

排出事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、委託基準に従いその運搬については都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者等に、その処分については都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処分業者等にそれぞれ委託しなければなりません。

排出事業者は、産業廃棄物処理業者の事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類、処分方法等)内で処理委託をする必要があります。また、委託契約は書面により行い、当該委託契約書には次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、次に掲げる書面が添付されている必要があります。

【産業廃棄物処理委託契約書の記載事項】
・ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
・ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
・ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
・ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
・ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第12 条第5項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
・ 委託契約の有効期間
・ 委託者が受託者に支払う料金
・ 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
・ 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限 (この場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項)
・ 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)廃パーソナルコンピュータ
(2)廃ユニット形エアコンディショナー
(3)廃テレビジョン受信機
(4)廃電子レンジ
(5)廃衣類乾燥機
(6)廃電気冷蔵庫
(7)廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
・ 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
・ 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
・ 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

【産業廃棄物処理委託契約書の添付書類】
・ 産業廃棄物処理業の許可証の写し等、受託者が他人の産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

※特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には、上記に加え、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を文書で通知しなければなりません。
・ 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
・ 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

留意事項

委託基準違反には罰則が適用される可能性があるほか、委託の過程で不適正処理された場合には、措置命令の対象になる可能性もあります。
また、委託基準に違反していない場合であっても、委託に際して、適正な対価を負担していないときには、措置命令の対象になる可能性があります。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3473,3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]