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排出事業者の注意すべきポイントについて

(1)委託した産業廃棄物の処理状況を定期的に現地確認していますか

処理業者に引き渡した産業廃棄物が運搬先で処理が完了しておらず、滞留していることはありませんか。

(2)契約内容を十分確認、把握したうえで処理業者と処理委託の契約をしていますか

処理委託契約を処理業者やコンサルなどの他者任せになっていませんか。

委託契約書の記載事項等の法定要件は整っていますか。また、契約外の処理を委託していませんか。

(3)マニフェスト交付時に記載事項を確認していますか

処理業者が準備した産業廃棄物管理票(マニフェスト)であっても、産業廃棄物の引き渡しとともに交付を行う義務があるのは排出事業者です。マニフェスト交付時に記載事項に誤り等がないことを確認していますか。

※運搬費等による逆有償に注意してください※

使用済みのプラスチックなど、原料として再生利用できるものを売却する場合であっても、売却により得られる対価以上に運搬費等で経費が掛かる場合(逆有償となる場合)等は、廃棄物として排出する必要があります。許可業者以外が廃棄物の処理を行うことは原則禁止されています。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3473,3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]