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産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対して産業廃棄物管理票(以下「管理票」)を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度です。
産業廃棄物の処理を委託する際には、書面により委託契約を行うことなど委託基準を遵守しなければなりませんが、管理票は、処理を委託した産業廃棄物を実際に引き渡す時に、産業廃棄物の種類毎にその都度交付しなければなりません。
また、管理票(紙マニフェスト)に代わって電子マニフェスト制度を利用することもできます。
【電子マニフェスト制度の案内はこちら】

管理票(紙マニフェスト)の適正な運用

【交付について】
・ 産業廃棄物の引渡しと同時に受託者に対し交付すること。
・ 引き渡す産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
・ 引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2つ以上である場合、運搬先ごとに交付すること。
・ 引き渡す産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。

【法定記載事項】
・ 交付年月日交付番号
・ 委託者(排出事業者)の氏名又は名称及び住所
・ 排出事業場の名称及び所在地
・ 交付担当者の氏名
・ 受託者(運搬及び処分業者)の住所
・ 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には当該積替え又は保管を行う場合の所在地
・ 荷姿
・ 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
・ 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
・ 産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名又は名称

【管理票の写しの保存期間】
・ 交付した日(A票)又は送付を受けた日(B2票、D票、E票)から5年間

マニフェストの流れ

排出事業者は、一定期間内に、委託した産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者から、処理終了に係る管理票の写しの送付を受けなければなりません。一定期間内に処理終了の管理票の写しの送付を受けていない場合、虚偽記載等がされている場合および処理困難通知を受けた場合については、排出事業者責任に基づき、速やかに委託した産業廃棄物の処理状況を把握するとともに、都道府県知事に報告し、必要な措置を講じなければなりません。
また、管理票交付者は管理票に関する報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
【管理票交付状況等報告書の案内はこちら】

留意事項

管理票制度は排出事業者が産業廃棄物の処理終了を確実に確認することを一つの目的とした制度であることから、運搬受託者又は処分受託者から処理終了の管理票の写しを受け取った場合(電子マニフェストにおいては、処理終了の通知を受けた場合)には、漫然と受け取るのではなく、運搬や処分終了日等の記載事項を確認し、不審な点があれば県に相談するなど、排出事業者として適切に対応することが必要です。
管理票の不交付や虚偽記載、電子マニフェストの虚偽登録等には罰則が適用される可能性があるほか、委託の過程で不適正処理された場合には、措置命令の対象になる可能性があります。
なお、電子マニフェストを使用しているにも関わらず、登録をせず、管理票も不交付の場合も同様です。

排出事業者が産業廃棄物をリサイクル業者等に有償で譲渡し、譲渡されたものが有価物に当たる場合、リサイクル業者等への引渡し以降はマニフェスト制度に係る法的義務はありません。
この場合であっても、一連の処理が適正に行われるために必要な措置として、排出事業者からリサイクル業者等にマニフェストD票の備考欄への「受取日、受取者氏名」の記入・返却を求め、確実に産業廃棄物が引き渡された記録として保管するようにしてください。
 

マニフェストの流れ
お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3473,3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]