○滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則

平成19年3月23日

滋賀県規則第15号

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則をここに公布する。

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年滋賀県規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下「条例」という。)に基づき、条例の定めるところにより市町が処理することとされる事務のうち規則に基づく事務の範囲について定めるものとする。

(市町が処理する事務の範囲等)

第2条 条例別表の規則で定める事務は、別表の左欄に掲げる事務ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(一部改正〔令和2年規則36号〕)

第3条 条例別表(68)の項に規定する規則で定める現状の変更および保存に影響を及ぼす行為は、次に掲げるもの(第1号から第8号までに掲げるものにあっては、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項に規定する県指定史跡名勝天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」という。)の指定に係る地域内において行われるものに限る。)とする。

(1) 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造または鉄骨造の建築物であって、建築面積(増築または改築にあっては、増築または改築後の建築面積)が120平方メートル以下のものをいう。次号において同じ。)で2年以内の期限を限って設置されるものの新築、増築または改築

(2) 小規模建築物の新築、増築または改築(増築または改築にあっては、建築の日から50年を経過していない小規模建築物に係るものに限る。)であって、指定に係る地域の面積が150ヘクタール以上である県指定史跡名勝天然記念物に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域におけるもの

(3) 工作物(建築物を除く。以下この号において同じ。)の設置もしくは改修(改修にあっては、設置の日から50年を経過していない工作物に係るものに限る。)または道路の舗装もしくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)

(4) 滋賀県文化財保護条例第36条に規定する県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置または改修

(5) 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置または改修

(6) 建築物その他の工作物(建築または設置の日から50年を経過していない建築物その他の工作物に係るものに限る。)の除却

(7) 木竹の伐採(滋賀県指定名勝または滋賀県指定天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)

(8) 滋賀県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取

(9) 滋賀県指定天然記念物に指定された動物の個体の保護もしくは生息状況の調査または当該動物による人の生命もしくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲および当該捕獲した動物の飼育、当該捕獲した動物への標識もしくは発信機の装着または当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取

(10) 滋賀県指定天然記念物に指定された動物の動物園または水族館相互間における譲受けまたは借受け

(11) 滋賀県指定天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(現に繁殖のために使用されているものを除く。)の除却

(追加〔令和2年規則36号〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第57号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年規則50号・21年4号・25号・22年35号・24年49号・25年15号・26年20号・57号・27年16号・29年23号・31年8号・令和2年36号・5年1号〕)

(1) 条例別表(2)の項カに掲げる事務

滋賀県児童福祉法施行細則(昭和61年滋賀県規則第28号)に基づく事務のうち、条例別表(2)の項オに掲げる事務の処理に関する事務

(2) 条例別表(9)の項ヘに掲げる事務

滋賀県屋外広告物条例施行規則(昭和49年滋賀県規則第60号)に基づく事務のうち、条例別表(9)の項オからソまで、チおよびハからフまでに掲げる事務の処理に関する事務

(3) 条例別表(15)の項キに掲げる事務

(1) 滋賀県建築基準法等施行細則(平成6年滋賀県規則第43号)第13条第1項の規定による私道の変更および廃止の承認に係る申請の受付

(2) 滋賀県建築基準法等施行細則第15条第1項第2号の規定による建蔽率の制限の緩和の認定に係る申請の受付

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表(15)の項アからカまでおよび前2号に掲げる事務の処理に関する事務

(4) 条例別表(21)の項カに掲げる事務

土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(昭和39年滋賀県規則第22号)に基づく事務のうち、条例別表(21)の項アに掲げる事務の処理に関する事務

(5) 条例別表(22)の項エに掲げる事務

土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則に基づく事務のうち、条例別表(22)の項アに掲げる事務の処理に関する事務

(6) 条例別表(25)の項イに掲げる事務

滋賀県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則(昭和55年滋賀県規則第6号)に基づく事務のうち、条例別表(25)の項アに掲げる事務の処理に関する事務

(7) 条例別表(33)の項クに掲げる事務

(1) 滋賀県宅地造成等規制法施行細則(昭和42年滋賀県規則第45号)第5条の規定による許可工事の休止等の届出の受付

(2) 前号に掲げるもののほか、条例別表(33)の項アからキまでおよび同号に掲げる事務の処理に関する事務

(8) 条例別表(38)の項クに掲げる事務

滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和50年滋賀県規則第16号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 規則第5条第2項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による在学証明書の受理

(2) 規則第6条第1項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による氏名および住所の変更の届出の受理

(3) 規則第7条(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による保証人の変更の承認に係る申請の受付

(4) 規則第8条(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による事業の変更の承認に係る申請の受付

(5) 規則第9条第1項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による休学等の届出の受理

(6) 規則第10条第1項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の増額の申請の受付

(7) 規則第11条第1項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの辞退および貸付金の減額の申出の受付

(8) 規則第12条(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失の届出および規則第12条ただし書(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借主の死亡の届出の受理

(9) 規則第15条第1項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理

(10) 規則第15条の2第1項(規則第26条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法の変更の申出の受付

(11) 前各号に掲げるもののほか、条例別表(38)の項アからキまでおよび前各号に掲げる事務の処理に関する事務

(9) 条例別表(41)の項クに掲げる事務

滋賀県河川管理規則(昭和41年滋賀県規則第7号)に基づく事務のうち、条例別表(41)の項アからキまでに掲げる事務の処理に関する事務

(10) 条例別表(50)の項ウに掲げる事務

滋賀県都市計画法等施行細則(昭和45年滋賀県規則第51号)に基づく事務のうち、条例別表(50)の項アおよびイに掲げる事務の処理に関する事務

(11) 条例別表(48)の項ソに掲げる事務

滋賀県都市計画法等施行細則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 規則第5条の規定による工事の着手届の受付

(2) 規則第9条の規定による地位の承継の届出の受付

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に掲げる事務の処理に関する事務

(12) 条例別表(60)の項エに掲げる事務

滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)に基づく事務のうち、条例別表(60)の項アからウまでに掲げる事務の処理に関する事務

(13) 条例別表(61)の項エに掲げる事務

滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づく事務のうち、条例別表(61)の項アからウまでに掲げる事務の処理に関する事務

(13)の2 条例別表(61)の2の項サに掲げる事務

滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づく事務のうち、条例別表(61)の2の項アからコまでに掲げる事務の処理に関する事務

(13)の3 条例別表(61)の3の項チに掲げる事務

滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則に基づく事務のうち、条例別表(61)の3の項アからタまでに掲げる事務の処理に関する事務

(14) 削除


(15) 条例別表(64)の項エに掲げる事務

滋賀県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(平成18年滋賀県規則第88号)に基づく事務のうち、条例別表(64)の項アからウまでに掲げる事務の処理に関する事務

(16) 条例別表(65)の項ウに掲げる事務

滋賀県児童福祉法施行細則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 規則第8条第1項の規定による療育券の再交付

(2) 規則第9条第1項の規定による療育の継続の協議および承認

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表(65)の項アおよびイならびに前2号に掲げる事務の処理に関する事務

(17) 削除


(18) 条例別表(68)の項エに掲げる事務

滋賀県文化財保護条例施行規則(令和2年滋賀県規則第30号)に基づく事務のうち、条例別表(68)の項アからウまでに掲げる事務の処理に関する事務

(19) 条例別表(69)の項カに掲げる事務

滋賀県公害防止条例施行規則(昭和48年滋賀県規則第10号)に基づく事務のうち、条例別表(69)の項アからオまでに掲げる事務の処理に関する事務

(20) 条例別表(70)の項イに掲げる事務

滋賀県母子家庭通学資金貸付条例施行規則を廃止する規則(平成13年滋賀県規則第29号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧滋賀県母子家庭通学資金貸付条例施行規則(昭和49年滋賀県規則第12号。以下この項において「旧規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 旧規則第4条第3項の規定による保証人の変更の承認に係る申請の受付

(2) 旧規則第15条の規定による繰上償還の申出の受理

(3) 旧規則第17条第1項ただし書の規定による違約金の免除に係る申請の受付

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例別表(70)の項アおよび前3号に掲げる事務の処理に関する事務

(20)の2 条例別表(70)の2の項ケに掲げる事務

滋賀県遊泳用プール条例施行規則(昭和51年滋賀県規則第12号)に基づく事務のうち、条例別表(70)の2の項アからクまでに掲げる事務の処理に関する事務

(21) 条例別表(71)の項シに掲げる事務

滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(昭和55年滋賀県規則第21号)に基づく事務のうち、条例別表(71)の項アからサまでに掲げる事務の処理に関する事務

(22) 条例別表(72)の項エに掲げる事務

滋賀県地域改善対策専修学校等修学奨励資金貸与規則を廃止する規則(平成14年滋賀県規則第17号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧滋賀県地域改善対策専修学校等修学奨励資金貸与規則(昭和62年滋賀県規則第51号。以下この項において「旧規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

(1) 旧規則第7条の規定による誓約書の受付

(2) 旧規則第10条の規定による借用証書の受付

(3) 旧規則第17条の規定による連帯保証人の変更の届出の受付

(4) 旧規則第18条第1項または第2項の規定による届出の受付

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例別表(72)の項アからウまでおよび前各号に掲げる事務の処理に関する事務

(22)の2 条例別表(72)の2の項ソに掲げる事務

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例施行規則(平成5年滋賀県規則第1号)に基づく事務のうち、条例別表(72)の2の項アからセまでに掲げる事務の処理に関する事務

(22)の3 条例別表(72)の3の項スに掲げる事務

滋賀県動物の保護および管理に関する条例等施行規則(平成6年滋賀県規則第54号)に基づく事務のうち、条例別表(72)の3の項アからキまでおよびコからシまでに掲げる事務の処理に関する事務

(23) 条例別表(73)の項カに掲げる事務

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則(平成7年滋賀県規則第46号)に基づく事務のうち、条例別表(73)の項アからオまでに掲げる事務の処理に関する事務

(24) 条例別表(74)の項クに掲げる事務

滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則(平成8年滋賀県規則第52号)に基づく事務のうち、条例別表(74)の項アからキまでに掲げる事務の処理に関する事務

(25) 条例別表(76)の項サに掲げる事務

滋賀県食の安全・安心推進条例施行規則(平成21年滋賀県規則第72号)に基づく事務のうち、条例別表(76)の項アからエまでおよびコに掲げる事務の処理に関する事務

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定…

平成19年3月23日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
平成19年3月23日 規則第15号
平成20年7月23日 規則第50号
平成21年2月6日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年6月28日 規則第35号
平成24年6月1日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第57号
平成27年3月23日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第23号
平成31年3月22日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第36号
令和5年1月10日 規則第1号