○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

昭和39年5月15日

滋賀県規則第22号

土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則をここに公布する。

土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により、土地区画整理事業施行地区内における建築等の行為について知事の許可を受けようとする者、または許可を受けた事項の変更許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(別記様式第1号)または土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可事項変更申請書(別記様式第2号)3通を知事に提出しなければならない。

(添附書類)

第2条 前条の申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可事項の変更許可の場合には、次の各号に掲げる書類のうち変更事項に関連するもののみを添付するものとする。

(1) 設計書(行為の種類に応じ別記様式第3号から別記様式第6号まで)および図面(附近見取図、配置図、平面図、立面図、縦横断面図および構造図とし、図面に明示しなければならない事項は、別表のとおりとする。)

(2) 使用する宅地について、法第85条の規定による申告または届出をしていない場合には当該宅地の使用についての権原を証する書類および図面

(3) 当該行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定により許可、認可、確認等を受けなければならない場合において、当該法令の規定による許可書、認可書、確認書等がある場合はその写し

(4) その他知事が必要と認める書類

(行為の完了届)

第3条 許可を受けた行為を完了した者は、行為完了届(別記様式第7号)2通を知事に提出しなければならない。

(書類の経由)

第4条 前3条の規定により知事に提出する書類(法第3条第1項もしくは第2項または第3条の4の規定に基づく土地区画整理事業の施行地区内における建築等の行為に係るものに限る。)は、当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。

2 前項の規定により経由すべき申請書を受理した施行者は、当該申請行為が事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(別記様式第8号)を添付の上当該施行地区を所管する土木事務所長に送付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則18号・13年42号・17年31号・18年14号・21年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第42号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号、別記様式第2号および別記様式第7号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表

添付図面および図面に明示しなければならない事項

附近見取図

方位、施行個所、道路、その他の交通施設、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)、距離

配置図

縮尺(50分の1から600分の1の範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内における工作物、竹木等の位置ならびに敷地に接する道路の位置および幅員

平面図

縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、許可行為変更の場合は対照平面図

立面図、構造図または縦横断面図

縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、主要部分の材料の種別および仕上方法

(一部改正〔平成10年規則61号・13年42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・13年42号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・令和元年4号〕)

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

昭和39年5月15日 規則第22号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第5章 計画・観光/第1節 都市計画
沿革情報
昭和39年5月15日 規則第22号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月22日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第42号
平成17年4月1日 規則第31号
平成18年3月20日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第4号