○滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月25日

滋賀県規則第10号

滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。

滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和42年滋賀県規則第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 宅地造成等工事規制区域内における規制(第6条―第17条)

第3章 特定盛土等規制区域内における規制(第18条―第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法および政令において使用する用語の例による。

(申請書等の様式)

第3条 法および省令の規定による申請書等は、特に定めのあるもののほか、それぞれ次に定める様式によるものとする。

(1) 法第5条第2項の規定による測量または調査のための立入通知書 別記様式第1号

(2) 法第6条第1項の規定による土地の試掘等許可申請書 別記様式第2号

(3) 法第6条第1項の規定による土地の試掘等に係る意見聴取書 別記様式第3号

(4) 法第6条第2項の規定による障害物の伐除または土地の試掘等通知書 別記様式第4号

(5) 法第6条第3項の規定による障害物の伐除通知書 別記様式第5号

(6) 法第7条第1項(法第24条第2項または法第43条第2項において準用する場合を含む。)および第2項に規定する身分を示す証明書 別記様式第6号

(7) 法第7条第2項に規定する許可証 別記様式第7号

(8) 省令第48条第1項または第78条第1項の規定による宅地造成または特定盛土等に関する工事の定期報告書 別記様式第8号

(9) 省令第48条第2項または第78条第2項の規定による土石の堆積に関する工事の定期報告書 別記様式第9号

(緊急措置)

第4条 工事主は、法の規定による許可を受けた工事または法の規定による届出をした工事によって災害が発生し、または他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を文書により、速やかに、知事に届け出なければならない。

(技術的基準)

第5条 政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)に規定する擁壁の設置に代わる措置は、次に掲げる工法による措置とする。

(1) 間知石空積み工その他の空積み工

(2) 積み苗工

(3) その他知事が適当と認めた工法

第2章 宅地造成等工事規制区域内における規制

(宅地造成等に関する工事の許可申請書の添付書類)

第6条 省令第7条第1項第12号および第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書または融資証明書

(2) 工事主が個人であるときは、最近3年間の所得税の納税証明書および住民票記載事項証明書

(3) 工事主が法人であるときは、最近3年間の法人税および法人事業税の納税証明書、登記事項証明書、直前事業年度の財務諸表ならびに事業経歴書

(4) 法第12条第2項第4号に規定する同意をした全ての者の印鑑登録証明書または印鑑証明書

(5) 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書および建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類

(6) 申請に係る土地の区域の求積図

(7) 申請に係る土地の登記事項証明書および公図の写し

(8) 工程表

(9) 排水施設の設計に係る書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(宅地造成等に関する工事の着手の届出)

第7条 法第12条第1項の許可を受けた工事主は、当該許可に係る工事に着手するまでに、工事着手届出書(別記様式第10号)に、法第49条の規定による標識の掲示の状況が分かる写真その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の協議)

第8条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について法第15条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書(別記様式第11号)の正本および副本に、省令第7条第1項各号(第8号および第9号を除く。)に掲げる書類および第6条第4号から第10号までに掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第15条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(別記様式第12号)の正本および副本に、省令第7条第2項各号(第6号および第7号を除く。)に掲げる書類および第6条第4号から第10号までに掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前2項の協議書を受理した場合において協議が成立したときは、その旨の通知を協議書の副本に所要の事項を記載することにより行うものとする。

4 前条および第17条の規定は、法第15条第1項の規定による協議が成立した宅地造成等に関する工事について準用する。

(宅地造成等に関する工事の変更許可申請書の添付書類)

第9条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第1項の申請書に、同項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第2項の申請書に、同項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第10条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の軽微変更届出書(別記様式第13号)に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の変更の協議)

第11条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書(別記様式第14号)の正本および副本に、当該変更に係る省令第7条第1項各号(第8号および第9号を除く。)に掲げる書類、第6条第4号から第10号までに掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書(別記様式第15号)の正本および副本に、当該変更に係る省令第7条第2項各号(第6号および第7号を除く。)に掲げる書類、第6条第4号から第10号までに掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 第8条第3項の規定は、前2項の協議について準用する。

(宅地造成または特定盛土等に関する工事の一部完了検査)

第12条 知事は、法第12条第1項の許可を受けた宅地造成または特定盛土等に関する工事の一部が完了し、その完了した工事に係る土地が次の各号のいずれにも該当する場合において、工事主が宅地造成または特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書(別記様式第16号)を提出したときは、当該工事の一部についての工事の完了検査(以下この条において「一部完了検査」という。)を行うことができる。

(1) 一部完了検査を受けようとする工事に係る土地の分割が可能であり、かつ、分割された土地の各々が独立して完全に使用し得るとき。

(2) 一部完了検査を受けようとする工事に係る土地が、他の土地の災害防止上支障がないとき。

(3) その他知事が支障がないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定による一部完了検査を行った結果、法第13条第1項の規定に適合していると認めるときは、宅地造成または特定盛土等に関する工事の一部検査済証(別記様式第17号)を交付する。

(監督処分に関する公告の方法)

第13条 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、滋賀県公報への登載その他の方法により行うほか、当該公告の日から10日間公告に係る土地の付近の適当な場所に掲示して行うものとする。

2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 措置を行う日時および場所

(2) 措置の内容

(3) その他知事が必要と認める事項

(宅地造成等工事規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第14条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第1項の届出書に、同条第2項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第52条第3項の届出書に、同条第4項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 法第21条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第55条の届出書に、位置図、土地の平面図その他の知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

4 法第21条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第56条の届出書に、位置図、土地の平面図その他の知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事の変更の届出)

第15条 法第21条第1項または第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(別記様式第18号)に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事の完了の届出)

第16条 法第21条第1項または第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したときは、届出工事の完了届出書(別記様式第19号)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成等工事規制区域内における工事の休止等の届出)

第17条 法第12条第1項の許可を受けた工事主または法第21条第1項もしくは第3項の規定による届出をした者は、当該許可または届出に係る工事の休止、再開または廃止をしようとするときは、工事休止・再開・廃止届出書(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。

第3章 特定盛土等規制区域内における規制

(特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の変更の届出の添付書類)

第18条 特定盛土等に関する工事について法第28条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第61条第1項の届出書に、同項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第28条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第61条第2項の届出書に、同項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可申請書の添付書類)

第19条 省令第63条第1項第2号および第2項第2号の規則で定める書類は、第6条第1項各号に掲げる書類とする。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の着手届)

第20条 法第27条第1項の規定による届出をした工事主または法第30条第1項の許可を受けた工事主は、当該届出または許可に係る工事に着手するまでに、工事着手届出書(別記様式第10号)に、法第49条の規定による標識の掲示の状況が分かる写真その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の協議)

第21条 特定盛土等に関する工事について法第34条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の協議書(別記様式第11号)の正本および副本に、省令第7条第1項各号(第8号および第9号を除く。)に掲げる書類および第6条第4号から第10号までに掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第34条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議書(別記様式第12号)の正本および副本に、省令第7条第2項各号(第6号および第7号を除く。)に掲げる書類および第6条第4号から第10号までに掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前2項の協議書を受理した場合において協議が成立したときは、その旨の通知を協議書の副本に所要の事項を記載することにより行うものとする。

4 前条および第30条の規定は、法第34条第1項の規定による協議が成立した特定盛土等または土石の堆積に関する工事について準用する。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更許可申請書の添付書類)

第22条 特定盛土等に関する工事について法第35条第1項の許可を受けようとする者は、省令第67条第1項の申請書に、同項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第35条第1項の許可を受けようとする者は、省令第67条第2項の申請書に、同項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第23条 法第35条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成等に関する工事の軽微変更届出書(別記様式第13号)に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する工事の変更の協議)

第24条 特定盛土等に関する工事について法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、宅地造成または特定盛土等に関する工事の変更協議書(別記様式第14号)の正本および副本に、当該変更に係る省令第7条第1項各号(第8号および第9号を除く。)に掲げる書類、第6条第4号から第10号までに掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定により知事に協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議書(別記様式第15号)の正本および副本に、当該変更に係る省令第7条第2項各号(第6号および第7号を除く。)に掲げる書類、第6条第4号から第10号までに掲げる書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 第21条第3項の規定は、前2項の協議について準用する。

(特定盛土等に関する工事の一部完了検査)

第25条 知事は、法第30条第1項の許可を受けた特定盛土等に関する工事の一部が完了し、その完了した工事に係る土地が次の各号のいずれにも該当する場合において、工事主が宅地造成または特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書(別記様式第16号)を提出したときは、当該工事の一部についての工事の完了検査(以下この条において「一部完了検査」という。)を行うことができる。

(1) 一部完了検査を受けようとする工事に係る土地の分割が可能であり、かつ、分割された土地の各々が独立して完全に使用し得るとき。

(2) 一部完了検査を受けようとする工事に係る土地が、他の土地の災害防止上支障がないとき。

(3) その他知事が支障がないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定による一部完了検査を行った結果、法第31条第1項の規定に適合していると認めるときは、宅地造成または特定盛土等に関する工事の一部検査済証(別記様式第17号)を交付する。

(監督処分に関する公告の方法)

第26条 第13条の規定は、法第39条第5項(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(特定盛土等規制区域内における工事等の届出の添付書類)

第27条 特定盛土等に関する工事について法第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第82条第1項の届出書に、同項において準用する省令第52条第2項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について法第40条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第82条第2項の届出書に、同項において準用する省令第52条第4項に規定する書類その他知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 法第40条第3項の規定による届出をしようとする者は、省令第85条第1項の届出書に、位置図、土地の平面図その他の知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

4 法第40条第4項の規定による届出をしようとする者は、省令第86条の届出書に、位置図、土地の平面図その他の知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の変更の届出)

第28条 法第40条第1項または第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書(別記様式第18号)に、知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等または土石の堆積に関する届出工事の完了の届出)

第29条 法第27条第1項または第40条第1項もしくは第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したときは、届出工事の完了届出書(別記様式第19号)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等規制区域における工事の休止等の届出)

第30条 法第27条第1項もしくは第40条第1項もしくは第3項の規定による届出をした者または法第30条第1項の許可を受けた工事主は、当該届出または許可に係る工事の休止、再開または廃止をしようとするときは、工事休止・再開・廃止届出書(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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滋賀県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年3月25日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 土木・建築・観光/第4章 築/第2節
沿革情報
令和7年3月25日 規則第10号