○だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則

平成7年4月14日

滋賀県規則第46号

〔滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則〕をここに公布する。

だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則

(一部改正〔平成16年規則71号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年規則71号〕)

(公益的施設等および特定施設)

第2条 条例第2条第2項の規則で定めるものは、別表第1中欄に掲げる施設とする。

2 条例第10条の規則で定める公益的施設等は、別表第1中欄に掲げる施設のうち当該右欄に掲げる施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定するものおよび文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項または第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第5号の伝統的建造物群を構成しているものならびに同法第109条第1項または第110条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定され、または仮指定されたもの(建築物を除く。)を除く。)とする。

(一部改正〔平成16年規則71号〕)

(公共車両等)

第3条 条例第2条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する車両のうち旅客車

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶

(一部改正〔平成15年規則82号・16年71号〕)

(特定施設整備基準)

第4条 条例第10条の規則で定める必要な基準は、別表第2に掲げる基準とする。

(特定施設整備基準の事前協議)

第5条 条例第11条第2項の規定による知事との協議は、特定施設整備基準事前協議書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の特定施設整備基準事前協議書には、当該協議に係る部分の平面図その他必要な書類を添付しなければならない。

3 知事は、第1項に規定する協議の結果を特定施設整備基準事前協議結果通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(特定施設の新築等の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出は、特定施設新築等工事(変更)届出書(別記様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定施設整備項目表(別記様式第4号)

(2) 当該施設の区分に応じ、別表第3に掲げる図面

(3) 条例第11条第2項の規定により知事と協議により定めた基準による場合にあっては、前条第3項の通知書の写し

(軽微な変更)

第7条 条例第14条の規則で定める軽微な変更は、届出内容の変更を伴わない変更および工事着手予定年月日または工事完了予定年月日の3月以内の変更をいう。

(整備計画の届出)

第8条 条例第16条第1項の規定による届出は、既存特定施設整備計画(変更)届出書(別記様式第5号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 既存特定施設整備計画項目表(別記様式第6号)

(2) 第6条第2項第2号および第3号に掲げる書類

(公共工作物)

第8条の2 条例第18条の2の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第14号に規定する信号機

(2) バスの停留所

(3) 案内標識(公益的施設等に付帯するものを除く。)

(4) 公衆電話所(公益的施設等に付帯するものを除く。)

(追加〔平成16年規則71号〕)

(適合証の交付の請求)

第9条 条例第19条の規定による請求は、適合証交付請求書(別記様式第7号)により行わなければならない。

(公表)

第10条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(身分証明書)

第11条 条例第22条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式第8号)によるものとする。

(国等に準ずる者)

第12条 条例第23条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(6) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

(7) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(8) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(9) 独立行政法人都市再生機構

(10) 独立行政法人水資源機構

(11) 独立行政法人環境再生保全機構

(12) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(13) 地方住宅供給公社

(14) 地方道路公社

(15) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

(16) 地方公共団体の組合

2 条例第23条第1項の規定による通知は、特定施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに、特定施設新築等工事(変更)通知書(別記様式第9号)により行わなければならない。

3 前項の通知書には、第6条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則66号・72号・15年82号・16年71号・17年84号・18年27号・19年17号・57号・20年70号・24年1号・28年58号・29年28号〕)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第9号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第54号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第8号中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める改正規定、同条第9号中「緑資源公団」を「独立行政法人 緑資源機構」に改める改正規定および同条第10号中「水資源開発公団」を「独立行政法人 水資源機構」に改める改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に特定施設の新築等の工事を行っている者が当該新築等に際して遵守すべき特定施設整備基準については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第2条第2項に規定する特定施設(現に新築等の工事中のものを含む。)についてのだれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)第19条の規定による適合証の交付に係る特定施設整備基準は、この規則の施行の日から6月を経過する日(当該新築等の工事の完了の日がこの規則の施行の日以後となる場合にあっては、当該完了の日から6月を経過する日)までの間は、なお従前の例による。ただし、改正後の第4条の規定による特定施設整備基準による適合証の交付は、これを妨げない。

4 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第84号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第83号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第87号)

1 この規則は、平成18年12月20日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前のだれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第1建築物の部6の項第3号の改正規定は、同年9月30日から施行する。

(平成19年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1建築物の部2の項第1号、第6号および第7号の改正規定ならびに同部3の項第5号を削る改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第57号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第4号の改正規定および別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に特定施設の新築等の工事を行っている者が当該新築等に際して遵守すべき特定施設整備基準については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する第2条第2項に規定する特定施設(現に新築等の工事中のものを含む。)についてのだれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)第19条の規定による適合証の交付に係る特定施設整備基準は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第4号、別記様式第6号および別記様式第9号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成10年規則30号・11年7号・28号・12年167号・197号・13年54号・15年82号・16年71号・18年49号・83号・19年57号・74号・79号・20年70号・24年1号・25年32号・26年18号・57号・27年71号・28年58号・30年59号・令和6年20号・7年46号〕)

公益的施設等および特定施設

区分

公益的施設等

特定施設

建築物

1 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所または同法第2条第1項に規定する助産所の用途に供する建築物(以下「病院・診療所等」という。)

全てのもの

2 社会福祉施設またはこれに類する施設の用途に供する建築物(以下「社会福祉施設等」という。)のうち次に掲げる用途に供するもの(以下「障害者支援施設等」という。)

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、障害児入所施設、児童発達支援センター

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(5) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行うための同項に規定するサービスの拠点

(7) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(8) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設および同条第28項に規定する福祉ホーム

全てのもの

3 社会福祉施設等のうち次に掲げる用途に供する建築物

(1) 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(2の(1)に掲げるものおよび児童厚生施設のうち児童遊園を除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保館等

(3) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条に規定する母子・父子福祉施設

全てのもの

4 公会堂または集会場の用途に供する建築物(以下「公会堂・集会場」という。)

全てのもの

5 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館、同法第29条に規定する博物館に相当する施設その他これらに類する施設の用途に供する建築物(以下「図書館・博物館等」という。)

全てのもの

6 金融機関等の営業所または事務所の用途に供する建築物のうち次に掲げるもの(以下「金融機関等」という。)

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号および第2号の事業を併せ行う農業協同組合および農業協同組合連合会の事務所

(2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者の本店その他の営業所

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合の事務所

(4) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫の事務所

(5) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫の事務所

(6) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行の本店、支店その他の営業所

(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者の営業所または事務所

(8) 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)による株式会社日本政策金融公庫の事務所

(9) 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による株式会社商工組合中央金庫の支店その他の営業所

全てのもの

7 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局

全てのもの

8 公益事業の用に供する事務所の用途に供する建築物のうち次に掲げるもの(以下「公益事業施設」という。)

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第1項に規定する一般ガス事業の用に供する事務所

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業の用に供する事務所

(3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業(同法第9条ただし書に規定する電気通信回線設備の設置を伴うものに限る。)の用に供する事務所

全てのもの

9 劇場、映画館、観覧場その他これらに類する施設の用途に供する建築物(以下「劇場・映画館等」という。)

全てのもの

10 公衆便所の用途に供する建築物

全てのもの

11 火葬場の用途に供する建築物

全てのもの

12 工場の用途に供する建築物

見学のための施設を有するもの

13 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校もしくは同法第134条第1項に規定する各種学校または職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設の用途に供する建築物(以下「学校等」という。)

全てのもの

14 自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用途に供する建築物

当該用途に供する部分の床面積(以下「用途面積」という。)が200平方メートルを超えるもの(以下「自動車教習所等」という。)

15 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用途に供する建築物

用途面積が300平方メートルを超えるもの(以下「公衆浴場」という。)

16 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または卸売市場の用途に供する建築物

用途面積が200平方メートル(コンビニエンスストア(主として飲食料品その他最寄り品の販売業を営む店舗のうち売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で、1日当たりの営業時間が14時間以上のものをいう。)にあっては、100平方メートル)を超えるもの(以下「購買施設等」という。)

17 理容所、美容所、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店その他これらに類するサービス業を営む店舗の用途に供する建築物

用途面積が200平方メートルを超えるもの(以下「サービス施設」という。)

18 飲食店またはキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設の用途に供する建築物

用途面積が200平方メートルを超えるもの(以下「飲食店等」という。)

19 体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、遊泳用プールその他のスポーツ施設の用途に供する建築物

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの(以下「体育館等」という。)

20 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設の用途に供する建築物

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの(以下「旅館等」という。)

21 展示場の用途に供する建築物

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの(以下「展示場」という。)

22 遊技場の用途に供する建築物

用途面積が1,000平方メートルを超えるもの(以下「遊技場」という。)

23 自動車の停留または駐車の用途に供する建築物

一般公共の用に供するもの(用途面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。以下「自動車車庫」という。)

24 事務所の用途に供する建築物

法律事務所、会計事務所、建築事務所、保険業、建設業または不動産業を営む事務所その他これらに類する施設の用途に供するもの(用途面積が3,000平方メートルを超えるものに限る。以下「事務所」という。)

25 共同住宅、寄宿舎または下宿の用途に供する建築物

戸数(寄宿舎または下宿にあっては、共用のものを除く室数)が50を超えるものまたは用途面積が2,000平方メートルを超えるもの(以下「共同住宅等」という。)

26 官公庁舎または第12条第1項各号に掲げる者の事務所の用途に供する建築物(他の項に掲げる建築物に該当するものを除く。以下「官公庁舎等」という。)

全てのもの

27 15の項から23の項までに規定する用途の区分のうち異なる2以上の項の用途に供する建築物(併用部分に直接地上へ通ずる主要な出入口を含むものに限る。)のうち、これらの用途面積(当該併用部分の面積を除く。)の合計が1,000平方メートルを超えるものの当該併用部分(以下「複合用途施設」という。)

全てのもの

道路

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。)

全てのもの

公園

公園の施設のうち次に掲げるもの(他の項に掲げる建築物に該当する部分を除く。)

1 児童福祉法第40条に規定する児童遊園

2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他これに類する公園

3 動物園、植物園または遊園地(前項に規定する都市公園に設けられるものを除く。)

4 港湾法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地

5 社寺、史跡その他これらに類する施設のうち公衆の観覧に供する施設

全てのもの

駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(他の項に掲げる建築物に該当するものを除く。)

駐車場法第12条の規定による届出をしなければならないもの(特殊装置のみを用いるものを除く。)

公共交通機関の施設

公共交通機関の施設のうち次に掲げるもの

1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場のうち駅

2 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設

全てのもの

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成16年規則71号〕、一部改正〔平成18年規則83号・87号・30年59号・令和2年19号・7年46号〕)

第1 建築物に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)

多数の者(特定施設を利用し、当該特定施設においてサービス等の提供を受ける者に限る。以下同じ。)の利用に供する廊下等は、次に定める構造とすること。

(1) 表面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合は、当該段は、2に規定する構造に準じたものとすること。

(3) 階段(踊場を含む。以下同じ。)または傾斜路(踊場を含み、階段もしくは段に代わるものまたはこれらに併設するものに限る。以下同じ。)の端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差または傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるもの(以下「点状ブロック等」という。)を敷設すること。ただし、階段もしくは段または傾斜路の端に近接する廊下等の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 勾配が20分の1を超えない傾斜のある部分の端に近接するもの

イ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜のある部分の端に近接するもの

ウ 自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない施設に設けるもの

2 階段

多数の者の利用に供する階段は、次に定める構造とすること。

(1) 手すりを設けること。

(2) 主たる階段には、回り段を設けないこと。

(3) 表面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。

(4) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(5) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくいものとすること。

(6) 段のある部分の端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、段のある部分の端に近接する踊場の部分が自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない施設に設けるものである場合は、この限りでない。

3 傾斜路

多数の者の利用に供する傾斜路は、次に定める構造とすること。

(1) 勾配が12分の1を超え、または高さが16センチメートルを超える傾斜のある部分には、手すりを設けること。

(2) 表面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。

(3) その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

(4) 傾斜のある部分の端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、傾斜のある部分の端に近接する踊場の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 勾配が20分の1を超えない傾斜のある部分の端に近接するもの

イ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜のある部分の端に近接するもの

ウ 自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない施設に設けるもの

4 便所

(1) 多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、そのうち1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とすること。

ア 便所内に車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に利用することができるものとして、次に定める構造の便房(以下「車椅子使用者用便房」という。)を1以上設けること。

(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。ただし、病院・診療所等(患者を入院させるための施設を有するものを除く。)、自動車教習所等(学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用途に供する建築物に限る。)、購買施設等、サービス施設または飲食店等の用に供する特定施設で、用途面積が500平方メートル以下のものにあっては、車椅子使用者が利用できる空間が確保されていること。

(ウ) 洗浄装置は、靴べら式、光感知式その他の操作が容易なものとすること。

イ 便所には、車椅子使用者が使用する際支障となる段を設けないこと。

ウ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口またはその付近にその旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 病院・診療所等(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)および障害者支援施設等で、(1)に定める構造の便所のほかに多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、そのうち1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)に腰掛便座および手すりを設けた便房を1以上設けること。ただし、(1)に定める構造の便所を2以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ2以上)設ける場合は、この限りでない。

(3) 多数の者の利用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合は、そのうち1以上に床置式の小便器その他これに類する小便器を1以上設けるとともに、病院・診療所等(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)および障害者支援施設等にあっては、当該小便器の1以上の周囲に手すりを設けること。

(4) (1)から(3)までに定める構造の便所には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けること。

(5) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第2条第19号に規定する特別特定建築物に該当する建築物(用途面積が2,000平方メートルを超えるものに限る。)に多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、当該便所を、令和6年国土交通省告示第1074号第1に規定する配置の基準に従い、多数の者が利用する階(同告示第2に規定する階を除く。)の階数に相当する数以上設けること。

(6) (5)の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち1以上(当該階の床面積が10,000平方メートルを超える場合にあっては、当該床面積に応じて令和6年国土交通省告示第1074号第3に規定する数以上)に、同告示第4に規定する構造の便房(以下「告示便房」という。)を1以上(当該告示便房に男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上。以下この号において同じ。)設けるとともに、当該告示便房のうち1以上は、(1)に定める構造とすること。ただし、当該階が直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)であり、かつ、告示便房を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合その他の同告示第5に規定する場合は、この限りでない。

(7) (6)に定めるもののほか、(5)の規定により設ける便所のうち1以上には、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(当該便房に男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)設けること。

(8) (6)および(7)に定めるもののほか、(5)の規定により設ける便所であって男子用小便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けるとともに、当該男子用小便器のうち1以上は、(3)に定める構造とすること。

(9) 病院・診療所等、障害者支援施設等のうち老人福祉施設、公会堂・集会場、図書館・博物館等、劇場・映画館等、公衆浴場、購買施設等、飲食店等、体育館等、展示場もしくは官公庁舎等で用途面積が2,000平方メートルを超えるものまたは公衆便所の用途に供する特定施設に多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、そのうち1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)に人工肛門または人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を備えた便房を1以上設けること。

(10) 病院・診療所等、公会堂・集会場、図書館・博物館等、劇場・映画館等、公衆浴場、購買施設等、飲食店等、体育館等、展示場もしくは官公庁舎等(保健所、市町保健センターその他これらに類する施設を除く。)で用途面積が2,000平方メートルを超えるものまたは社会福祉施設等のうち母子福祉施設、公衆便所もしくは官公庁舎等のうち保健所、市町保健センターその他これらに類する施設の用途に供する特定施設に多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、そのうち1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とすること。

ア 乳幼児を座らせることができる設備を備えた便房を1以上設けること。

イ 乳幼児のおむつ替えができる設備を1以上設けること。ただし、便所以外におむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。

(11) (9)および(10)の設備を設置した便房または便所の出入口またはその付近にその旨を見やすい方法により表示すること。

5 敷地内通路

多数の者の利用に供する敷地内通路は、次に定める構造とすること。

(1) 表面は、粗面とし、または滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段のある部分は、2の(1)(2)(4)および(5)に定める構造に準じたものとすること。

(3) 傾斜路は、次に定める構造とすること。

ア 勾配が12分の1を超え、または高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜のある部分には、手すりを設けること。

イ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

(4) 排水溝を設ける場合は、溝ぶたを設け、車椅子使用者等の通行に支障のないものとすること。

6 駐車場

(1) 多数の者の利用に供する駐車場を設ける場合は、全駐車台数が200以下の駐車場にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える駐車場にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合その他の令和6年国土交通省告示第1072号に規定する場合(同告示第3号に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設またはその付近に障害者のための国際シンボルマークその他車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

ウ 7の(1)のウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

7 高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「利用円滑化経路」という。)

(1) 次に掲げる場合は、それぞれ次に定める経路のうち1以上を利用円滑化経路とすること。

ア 特定施設に多数の者の利用に供する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道または公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(当該利用居室が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第6条第7号に規定する劇場等の客席(以下この号において「劇場等の客席」という。)である場合にあっては、当該劇場等の客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を含む。)

イ 特定施設またはその敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合 利用居室(当該特定施設に利用居室が設けられていないときは、道等。ウにおいて同じ。)から当該車椅子使用者用便房までの経路(当該利用居室が劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)

ウ 特定施設またはその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路(当該利用居室が劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)

(2) 当該特定施設の用途面積が1,000平方メートル以下であって、地上階またはその直上階もしくは直下階のみに居室がある場合における(1)の規定の適用については、(1)のア中「居室(」とあるのは、「居室(地上階にあるものに限る。」とする。

(3) 利用円滑化経路は、8から13までに定める構造とすること。

(4) (1)のアに定める経路を構成する敷地内通路が、地形の特殊性により13の規定によることが困難である場合における(1)および(2)ならびに8から13までの規定の適用については、(1)のア中「道、公園または広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該特定施設の車寄せ」とする。

8 利用円滑化経路の段差

利用円滑化経路上に階段または段を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 階段または段に傾斜路またはエレベーターもしくはエスカレーター(以下「エレベーター等」という。)を併設する場合

(2) 病院・診療所等(患者を入院させるための施設を有するものを除く。)、自動車教習所等(学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用途に供する建築物に限る。)、購買施設等、サービス施設または飲食店等の用に供する用途面積が500平方メートル以下の特定施設にあっては、当該施設の構造上その他のやむを得ない理由により、利用円滑化経路を構成する直接地上へ通ずる出入口に近接する廊下等に段を設ける場合において、当該段の高低差が16センチメートル以下であって、当該段に傾斜路(可動式である場合を含む。)の設置その他の車椅子使用者が円滑に移動することができる措置を講じるとき。

9 利用円滑化経路の出入口

利用円滑化経路を構成する出入口は、次に定める構造とすること。

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

10 利用円滑化経路の廊下等

利用円滑化経路を構成する廊下等は、1の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 廊下等の末端の付近の構造は、車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

(3) 戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

11 利用円滑化経路の傾斜路

利用円滑化経路を構成する傾斜路は、3の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 幅は、階段または段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段または段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

(2) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下の傾斜路にあっては、8分の1を超えないこと。

(3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路には、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

12 利用円滑化経路のエレベーター等

(1) 利用円滑化経路を構成するエレベーター((2)に規定するものを除く。)およびその乗降ロビーは、次に定める構造とすること。

ア 籠(人を乗せ、昇降する部分をいう。以下同じ。)は、利用居室、車椅子使用者用便房または車椅子使用者用駐車施設がある階および地上階に停止すること。

イ 籠および昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅および奥行きは、150センチメートル以上とすること。

オ 籠内および乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

カ 籠内には、籠が停止する予定の階および籠の現在位置を表示する装置を設けること。

キ 籠内の側板には、手すりを設けること。

ク 籠内には、出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡を設置すること。

ケ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

コ 用途面積が2,000平方メートルを超える特定施設の利用円滑化経路を構成するエレベーターにあっては、アからウまでおよびオからクまでの規定によるほか、次に定める構造とすること。

(ア) 籠の床面積は、1.83平方メートル以上とすること。

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がないものとすること。

サ 多数の者の利用に供するエレベーターおよび乗降ロビー(自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない施設に設けるものを除く。)は、アからコまでの規定によるほか、次に定める構造とすること。

(ア) 籠内には、籠が到着する階ならびに籠および昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(イ) 籠内および乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置およびその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができるものとすること。

(ウ) 籠内または乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

(2) 利用円滑化経路を構成する特殊な構造または使用形態のエレベーター等は、次に定める構造とすること。

ア エレベーターにあっては、次に定める構造とすること。

(ア) 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に規定する構造とすること。

(イ) 籠の床面積は、0.84平方メートル以上とすること。

(ウ) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合は、籠の床面積が十分に確保されていること。

イ エスカレーターにあっては、次に定める構造とすること。

(ア) 車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に2枚以上の踏み段を同一平面上に保ちながら昇降を行うものであって、当該運転時において、踏み段の定格速度を30メートル以下とし、かつ、2枚以上の踏み段を同一平面とした部分の先端に車止めを設けること。

(イ) 車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な幅が確保されていること。

13 利用円滑化経路の敷地内通路

利用円滑化経路を構成する敷地内通路は、5の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 50メートル以内ごとに車椅子の回転に支障がない場所を設けること。

(3) 戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

(4) 傾斜路は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ウ 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

14 施設の利用に関する情報を提供することができる場所(以下「案内場所」という。)までの経路

(1) 特定施設またはその敷地に当該特定施設の案内場所を設ける場合は、道等から当該案内場所までの経路で多数の者が利用するもののうち、1以上を視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者利用円滑化経路」という。)とすること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

ア 道等から案内場所までの経路が自動車車庫その他視覚障害者の単独での利用が想定されない特定施設に設けるものである場合

イ 特定施設の内にある当該特定施設を管理する者等が常時勤務する案内場所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が(3)に定める構造のものである場合

(2) 視覚障害者利用円滑化経路は、次に定める構造とすること。

ア 視覚障害者誘導用ブロック等(線状ブロック等(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。)および点状ブロック等を適切に組み合わせたものをいう。以下同じ。)を敷設し、または音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。

イ 当該視覚障害者利用円滑化経路を構成する敷地内通路の次に掲げる部分には、点状ブロック等を敷設すること。

(ア) 車路に近接する部分

(イ) 段のある部分または傾斜のある部分の端に近接する部分。ただし、次のいずれかに該当する部分を除く。

a 勾配が20分の1を超えない傾斜のある部分の端に近接するもの

b 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜のある部分の端に近接するもの

(3) 特定施設またはその敷地に当該特定施設の案内場所が設けられていない場合は、道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路(多数の者が利用するものに限る。)のうち、1以上を(2)に定める構造とすること。

15 授乳場所

病院・診療所等、公会堂・集会場、図書館・博物館等、劇場・映画館等、公衆浴場、購買施設等、飲食店等、体育館等、展示場もしくは官公庁舎等(保健所、市町保健センターその他これらに類する施設を除く。)で用途面積が2,000平方メートルを超えるものまたは社会福祉施設等のうち母子福祉施設もしくは官公庁舎等のうち保健所、市町保健センターその他これらに類する施設にあっては、授乳場所を設置し、ベビーベッドおよび椅子またはこれらに代わる設備を設けること。

16 観覧席・客席

(1) 公会堂・集会場、劇場・映画館等および体育館等に固定式の観覧席・客席部を設ける場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数以上の間口85センチメートル以上で奥行き110センチメートル以上の車椅子使用者用部分を設けること。

ア 当該固定式の観覧席・客席部に設ける座席の数が500以下の場合 2

イ 当該固定式の観覧席・客席部に設ける座席の数が500を超える場合 当該座席の数に1,000分の5を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)

(2) 移動等円滑化法第2条第19号に規定する特別特定建築物に該当する建築物(用途面積が2,000平方メートルを超えるものに限る。)に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条第7号に規定する劇場等の客席を設ける場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数以上の令和6年国土交通省告示第1073号に規定する基準に適合する車椅子使用者用部分を設けること。

ア 当該客席に設ける座席の数が400以下の場合 2

イ 当該客席に設ける座席の数が400を超える場合 当該座席の数に200分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)

17 浴室等(客室の内部に設置するものを除く。)

病院・診療所等(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)、障害者支援施設等、旅館等および公衆浴場において、多数の者の利用に供する浴室を設ける場合は、そのうち1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とすること。

(1) 浴槽および洗い場は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう腰掛台、手すり等が適切に配置されたものとすること。

(2) 脱衣室を設ける場合は、18に定める構造とすること。

18 更衣室およびシャワー室

体育館等において、更衣室またはシャワー室を設ける場合は、そのうちそれぞれ1以上(男子用および女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)は、次に定める構造とすること。

(1) 高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保され、かつ、腰掛台、手すり等が適切に配置されたものとすること。

(2) 出入口は、9に定める構造とすること。

19 客室

旅館等にあっては、1以上の客室は、次に定める構造とすること。

(1) 出入口は、9に定める構造とすること。

(2) 室内は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保されていること。

(3) 高齢者、障害者等が利用できる床面積が確保され、かつ、腰掛便座、手すり等が適切に配置された構造の便房が設けられていること。ただし、客室の外部に多数の者の利用に供する4の(1)に定める構造の便所を設ける場合は、この限りでない。

(4) 高齢者、障害者等が利用できる浴槽、腰掛台、手すり等が適切に配置された構造の浴室が設けられていること。ただし、客室の外部に多数の者の利用に供する17に定める構造の浴室を設ける場合は、この限りでない。

20 受付カウンターおよび記載台(以下「受付カウンター等」という。)

受付カウンター等を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮した構造とすること。ただし、病院・診療所等(患者を入院させるための施設を有するものを除く。)、自動車教習所等(学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の用途に供するものに限る。)、購買施設等、サービス施設または飲食店等の用に供する特定施設(用途面積が500平方メートル以下のものに限る。)で、受付カウンター等以外の場所または設備により同等の機能を確保できる場合は、この限りでない。

21 公衆電話所

公衆電話所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1) 電話台は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮したものとすること。

(2) 公衆電話所に出入口を設ける場合は、9に定める構造とすること。

22 券売機

券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1) 金銭投入口および操作ボタンは、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮したものとすること。

(2) 点字による表示を行うこと。

23 案内標示等

(1) 案内場所に案内板を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

ア 案内板の高さ、文字の大きさ、標示等は、高齢者、障害者等が見やすく、理解しやすいものとすること。

イ 点字による表示または音声その他の方法により視覚障害者が当該施設を円滑に利用できるものとすること。

(2) 病院・診療所等のうち病院にあっては、診察および投薬を待つための文字による表示装置(投薬を行わない病院にあっては、投薬に係る表示装置を除く。)を受付等に設置すること。

(3) (1)の案内板または4の(1)のウおよび(11)の表示その他これらに類する案内または誘導のための標識を設ける場合は、必要に応じ、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示を行うこと。

24 緊急時の避難設備

公会堂・集会場、劇場・映画館等および旅館等における緊急時の避難設備は、次に定める構造とすること。

(1) 自動火災報知設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条に定める基準の設備をいう。)を設ける場合は、非常時を知らせる点滅灯および音声誘導装置を設けること。

(2) 廊下、階段その他の通路において、防火戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第19項に定める特定防火設備または防火設備として設ける戸をいう。)にくぐり戸を設ける場合は、当該くぐり戸は次に定める構造とすること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 戸の下部は、またぐ必要のないものとすること。

25 休憩設備

病院・診療所等、公会堂・集会所、図書館・博物館等、購買施設等、体育館等、展示場または官公庁舎等で用途面積が2,000平方メートルを超える特定施設にあっては、高齢者、障害者等が休憩できるベンチ等の設備を設けること。

26 増築等における整備基準の適用範囲

特定施設の増築、改築、用途変更(施設の用途を変更して特定施設とする場合を含む。)、大規模の修繕または大規模の模様替え(以下「増築等」という。)をする場合は、次に掲げる部分に限り1から25までの規定を適用する。

(1) 当該増築等に係る部分

(2) 道等から(1)の部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等および敷地内通路

(3) 多数の者の利用に供する便所((1)の部分に、4に定める構造の便所を設置する場合を除く。)

(4) (1)の部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていない場合にあっては、道等。(6)において同じ。)から車椅子使用者用便房までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等および敷地内通路

(5) 多数の者の利用に供する駐車場((1)の部分に係る敷地の部分に、6に定める構造の駐車場を設置する場合を除く。)

(6) 車椅子使用者用駐車施設から(1)の部分にある利用居室までの1以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等および敷地内通路

第2 道路に関する整備基準

整備箇所

整備基準

歩道または自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)

歩道等を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(1) 幅員は、車椅子使用者が円滑に通行できるものとすること。

(2) 舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(3) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(4) 横断勾配は、車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分(以下「車両乗入れ部」という。)を除き1パーセント以下とすること。ただし、道路の構造、気象状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(5) 次に掲げる部分の縁端は、当該車道または路肩の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルを標準とすること。

ア 歩道等と車道の交差部(横断歩道が設けられている箇所を除く。)の歩道等の部分

イ 横断歩道に接続する歩道等の部分

(6) (5)のアまたはイに掲げる部分は、車椅子使用者の通行に支障のないものとすること。

(7) 横断歩道における中央分離帯の部分は、車椅子使用者の通行に支障のないものとすること。

(8) 車両乗入れ部を設ける場合は、車椅子使用者の通行に支障のないものとすること。

(9) 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道等には、必要に応じて視覚障害者誘導ブロック等を敷設すること。

第3 公園に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 出入口

多数の者の利用に供する出入口のうち1以上は、第1の9に定める構造とすること。

2 園路等

主要な園路または道等から1の出入口までもしくは車椅子使用者用駐車施設から主要な園路までの敷地内の通路(以下「主要な園路等」という。)は、次に定める構造とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(1) 第1の5の(1)(2)および(4)ならびに13の(1)から(3)までに定める構造とすること。

(2) 視覚障害者の利用上必要な箇所には、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。

(3) 階段または段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路またはエレベーター等を併設する場合は、この限りでない。

ア 傾斜路にあっては、第1の5の(3)および13の(4)に定める構造とすること。

イ エレベーター等にあっては、第1の12に定める構造とすること。

3 便所

多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、第1の4の(1)(3)および(4)に定める構造とすること。

4 ベンチ

1以上のベンチを設けること。

5 駐車場

(1) 多数の者の利用に供する駐車場を設ける場合は、全駐車台数が200以下の駐車場にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える駐車場にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設またはその付近に障害者のための国際シンボルマークその他車いす使用者駐車場施設である旨を見やすい方法により表示すること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設から主要な園路までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

6 受付カウンター等

受付カウンター等を設ける場合は、第1の20に定める構造とすること。

7 券売機

券売機を設ける場合は、第1の22に定める構造とすること。

8 改札口

改札口を設ける場合は、そのうち1以上は幅が80センチメートル以上とすること。

9 案内標示

(1) 案内板を設ける場合は、そのうち1以上は次に定める構造とすること。

ア 1に定める構造の出入口の付近に設けること。

イ 第1の23の(1)に定める構造とすること。

(2) (1)の案内板または3の便所における車椅子使用者用便房の表示その他これらに類する案内または誘導のための標識を設ける場合は、第1の23の(3)に定める構造とすること。

10 改築時の適用範囲

公園の改築(当該改築に係る部分の敷地面積の合計が当該施設の敷地面積の合計の2分の1以下である場合に限る。)をする場合は、次に掲げる部分に限り1から9までの規定を適用する。

(1) 当該改築に係る部分

(2) 道等から(1)の部分にある主要な園路までの経路のうち主要な園路等

(3) 多数の者の利用に供する駐車場((1)の部分に5に定める構造の駐車場を設置する場合を除く。)

第4 駐車場に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 車椅子使用者用駐車施設

(1) 多数の者の利用に供する駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設またはその付近に障害者のための国際シンボルマークその他車椅子使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設から道等までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

2 出入口

多数の者の利用に供する出入口のうち1以上は、第1の9に定める構造とすること。

3 駐車場内の通路

車椅子使用者用駐車施設から2の出入口までの通路のうち1以上は、次に定める構造とすること。

(1) 第1の5の(1)(2)および(4)ならびに13の(1)から(3)までに定める構造とすること。

(2) 通路には、段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路またはエレベーター等を併設する場合は、この限りでない。

ア 傾斜路にあっては、第1の5の(3)および13の(4)に定める構造とすること。

イ エレベーター等にあっては、第1の12に定める構造とすること。

第5 公共交通機関の施設に関する整備基準

整備箇所

整備基準

1 高齢者、障害者等の円滑な通行に適する経路(以下「移動円滑化経路」という。)

(1) 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路には、移動円滑化経路を乗降場ごとに1以上設けること。

(2) 移動円滑化経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路またはエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路またはエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

(3) 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、公共交通機関の施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(1の(6)および3に定める構造のものに限る。)またはエレベーター(1の(7)に定める構造のものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合または管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合は、(2)の規定によらないことができる。

(4) 移動円滑化経路と公共用通路との間の出入口は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉するものまたは車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

ウ エに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

エ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(5) 移動円滑化経路を構成する通路は、2の(1)および(2)の規定によるほか、次に定める構造とすること。

ア 有効幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉するものまたは車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

ウ エに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

エ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(6) 移動円滑化経路を構成する傾斜路は、3の規定によるほか、次に定める構造とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ア 有効幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 勾配は、12分の1以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1以下とすることができる。

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。

(7) 移動円滑化経路を構成するエレベーターは、次に定める構造とすること。

ア 籠および昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

イ 籠の内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できるもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

ウ 籠内には、車椅子使用者が乗降する際に籠および昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イのただし書に規定する場合は、この限りでない。

エ 籠および昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できるものとすること。

オ 籠内には、手すりを設けること。

カ 籠および昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものとすること。

キ 籠内には、籠が停止する予定の階および籠の現在位置を表示する設備を設けること。

ク 籠内には、籠が到着する階ならびに籠および昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。

ケ 籠内および乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

コ 籠内に設ける操作盤および乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できるものとすること。

サ 乗降ロビーの有効幅は150センチメートル以上とし、有効奥行きは150センチメートル以上とすること。

シ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠および昇降路の出入口の戸が開いた時に、籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合または当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。

ス 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を表示する設備を設けること。ただし、当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。

(8) 移動円滑化経路を構成するエスカレーターは、次に定める構造とすること。ただし、キおよびクについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

ア 上り専用のものおよび下り専用のものを設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。

イ 踏み段の表面およびくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあるものとすること。

エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏み段の色の明度の差が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

カ エスカレーターの上端および下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進入の可否を表示すること。ただし、上り専用または下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。

キ 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

ク 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができるものとし、かつ、車止めを設けること。

(9) 移動円滑化経路に改札口を設ける場合は、そのうち1以上は、有効幅が80センチメートル以上とすること。

2 通路

多数の者の利用に供する通路は、次に定める構造とすること。

(1) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 段を設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

イ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくいものとすること。

ウ 手すりを設けること。

(3) 有効幅は、120センチメートル以上とすること。

3 傾斜路

多数の者の利用に供する傾斜路は、次に定める構造とすること。

(1) 手すりを両側に設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(3) 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) その前後の通路等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

4 階段

多数の者の利用に供する階段は、次に定める構造とすること。

(1) 手すりを両側に設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字による表示をはり付けること。

(3) 回り段がないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 踏面の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(5) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(6) 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくいものとすること。

(7) 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

5 視覚障害者誘導用ブロック等

(1) 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって、公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設し、または音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。

(2) (1)に定める構造の通路等と1の(7)のコに定める構造の乗降ロビーに設ける操作盤、6の(5)に定める構造の設備(音によるものを除く。)、便所の出入口および8に定める構造の乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロック等を敷設し、または音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、(1)のただし書に規定する場合は、この限りでない。

(3) 階段、傾斜路およびエスカレーターの上端および下端に近接する通路等には、点状ブロック等を敷設すること。

6 案内設備

(1) 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報を文字等により表示するための設備および音声により提供するための設備を備えたものとすること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 昇降機、便所または乗車券等販売所(以下「移動円滑化のための主要な設備」という。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備があることを表示する標識を設けること。

(3) 公共用通路に直接通ずる出入口または改札口の付近には、移動円滑化のための主要な設備(1の(3)の規定により昇降機を設けない場合にあっては、1の(3)に規定する他の施設のエレベーターを含む。(5)において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えること。ただし、移動円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(4) (2)の標識または(3)の案内板その他の設備の高さ、文字の大きさ、標示等は、高齢者、障害者等が見やすく、理解しやすいものとするほか、必要に応じ、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示を行うこと。

(5) 公共用通路に直接通ずる出入口または改札口の付近その他の適切な場所に公共交通機関の施設の構造および主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

7 便所

(1) 多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア 便所の出入口付近に男子用および女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)ならびに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

イ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

ウ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器を設けること。

エ ウに定める構造の小便器には、手すりを設けること。

オ 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の洗面器を設けること。

(2) 多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる規定によるほか、次のいずれかに定める構造とすること。

ア 便所(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

イ 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。

(3) (2)のアの便房が設けられた便所は、次に定める構造とすること。

ア 移動円滑化経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、1の(5)に定めるものとすること。

イ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

エ 出入口には、車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

オ 出入口に戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した十分な空間を確保すること。

(4) (2)のアの便房は、次に定める構造とすること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

ウ 腰掛便座および手すりを設けること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

オ (3)のイ、オおよびカに定める構造とすること。

(5) (2)のイの便所は、(3)のアからウまで、オおよびカならびに(4)のイからエまでに定める構造とすること。この場合において、(4)のイ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」とする。

(6) 移動等円滑化法第2条第7号に規定する特定旅客施設に該当する公共交通機関の施設に多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、次に定める構造の便房または便所を1以上(男子用および女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。

ア 人工肛門または人工ぼうこうを使用している者のための洗浄設備等を備えた便房または便所

イ 乳幼児を座らせることができる設備を備えた便房または便所

ウ 乳幼児のおむつ替えができる設備を備えた便所(便所以外におむつ替えができる場所を設ける場合を除く。)

8 乗車券等販売所、待合所および案内所

(1) 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

ア 移動円滑化経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち1以上は、1の(5)に定める構造とすること。

イ 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合は、次に定める構造とすること。

a 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

b 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できるものとすること。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(エ) 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

ウ 受付カウンター等を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易に受付カウンター等の前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(2) 待合所および案内所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に定める構造とすること。この場合において、(1)中「乗車券等販売所」とあるのは、「待合所および案内所」とする。

9 券売機

乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

(1) 金銭投入口および操作ボタンは、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ等に配慮したものとすること。

(2) 点字による表示を行うこと。

10 休憩設備

高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

11 鉄道駅

(1) 鉄道駅のプラットホームは、次に定める構造とすること。

ア プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものとすること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対し、これを警告するための設備を設けること。

イ プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らにすること。

ウ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間または段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の乗降を円滑にするための設備を1以上備えること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 排水のための横断勾配は、1パーセントを標準とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

オ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

カ ホームドア、可動式ホーム柵、点状ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。

キ プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するための柵を設けること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

ク 列車の接近を文字等により警告するための設備および音声により警告するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ケ 1以上のベンチを設けること。

(2) (1)のエおよびクの規定は、ホームドアまたは可動式ホーム柵が設けられたプラットホームについては、適用しない。

(3) 鉄道駅の適切な場所に列車に設けられる車椅子使用者のための乗車設備に通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示すること。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。

12 乗船場

(1) 船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下「乗降用設備」という。)を設置する場合は、次に定める構造とすること。

ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。

イ 手すりを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ウ 床の表面は、滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、5の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロック等を敷設しないことができる。

(3) 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロック等その他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けること。

13 授乳場所

移動等円滑化法第2条第7号に規定する特定旅客施設に該当する公共交通機関の施設には、授乳場所を設置し、ベビーベッドおよび椅子またはこれらに代わる設備を設けること。

14 公衆電話所

公衆電話所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1の21に定める構造とすること。

別表第3(第6条関係)

(全部改正〔平成16年規則71号〕、一部改正〔令和7年規則46号〕)

区分

図書

種類

明示すべき事項

建築物

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物およびその出入口の位置、他の建築物との別、敷地の接する道等の位置ならびに敷地内における駐車場その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、建築物の出入口および各室の出入口の位置および幅員ならびに廊下等その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

道路

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

平面図

縮尺、方位、土地の高低、歩道の位置および幅員ならびに別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

公園

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、主要な施設およびその出入口の位置ならびに主な園路等その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

駐車場

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

平面図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、出入口の位置および車椅子使用者用駐車施設その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

公共交通機関の施設

付近見取図

方位、道路および目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における施設およびその出入口の位置、敷地の接する公共用通路の位置ならびに通路その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、施設および各室の出入口の位置および幅員ならびに改札口その他の別表第2の整備箇所に係る部分の位置および寸法

(一部改正〔平成10年規則61号・16年71号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成16年規則71号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・16年71号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成16年規則71号〕、一部改正〔平成18年規則83号・87号・令和7年46号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・16年71号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成16年規則71号〕、一部改正〔平成18年規則83号・87号・令和7年46号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・16年71号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成16年規則71号〕)

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(一部改正〔平成10年規則61号・16年71号・令和元年4号・3年18号・7年46号〕)

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だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例施行規則

平成7年4月14日 規則第46号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年4月14日 規則第46号
平成10年4月1日 規則第30号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年2月3日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第28号
平成11年9月10日 規則第66号
平成11年10月25日 規則第72号
平成12年6月26日 規則第167号
平成12年12月26日 規則第197号
平成13年3月30日 規則第54号
平成15年9月3日 規則第82号
平成16年12月28日 規則第71号
平成17年9月30日 規則第84号
平成18年3月30日 規則第27号
平成18年4月1日 規則第49号
平成18年9月29日 規則第83号
平成18年12月18日 規則第87号
平成19年3月23日 規則第17号
平成19年9月26日 規則第57号
平成19年12月19日 規則第74号
平成19年12月26日 規則第79号
平成20年11月5日 規則第70号
平成24年1月11日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第57号
平成27年12月14日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年12月11日 規則第59号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第20号
令和7年5月30日 規則第46号