○滋賀県文化財保護条例施行規則

令和2年3月30日

滋賀県規則第30号

滋賀県文化財保護条例施行規則をここに公布する。

滋賀県文化財保護条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県指定有形文化財(第3条―第13条)

第3章 県指定無形文化財(第14条―第16条)

第4章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財(第17条―第19条)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第20条―第23条)

第6章 県選定伝統的建造物群保存地区(第24条)

第7章 県選定保存技術(第25条)

第8章 雑則(第26条・第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 県指定有形文化財

(同意書)

第3条 条例第4条第2項の規定による同意をした者は、指定同意書(別記様式第1号)を知事に提出するものとする。

(指定書)

第4条 条例第4条第6項の指定書(以下「指定書」という。)の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(再交付)

第5条 指定書を亡失し、もしくは盗み取られ、または滅失し、もしくは破損した場合は、指定書再交付申請書(別記様式第3号)に事実を証するに足る文書または破損した指定書を添えて、速やかに指定書の再交付を知事に申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任の届出は、滋賀県指定有形文化財管理責任者選任届(別記様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出に準用する。この場合において、滋賀県指定有形文化財管理責任者選任届(別記様式第4号)中「選任」とあるのは「解任」と、「その他参考となるべき事項」とあるのは「新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。

(所有者または管理責任者の変更等)

第7条 条例第9条第2項の規定による県指定有形文化財の所有者の変更の届出は、滋賀県指定有形文化財所有者変更届(別記様式第5号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による県指定有形文化財の所有者または管理責任者の氏名もしくは名称または住所の変更の届出は、滋賀県指定有形文化財所有者または管理責任者氏名等変更届(別記様式第6号)により行うものとする。

(滅失毀損等の届出)

第8条 条例第10条の規定による県指定有形文化財の滅失もしくは毀損または亡失もしくは盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の届出は、滋賀県指定有形文化財滅失毀損等届(別記様式第7号)により行うものとする。

(所在の場所の変更届)

第9条 条例第11条の規定による県指定有形文化財の所在の場所の変更の届出は、滋賀県指定有形文化財所在場所変更届(別記様式第8号)により行うものとする。

2 前項の届は、変更をしようとする日の10日前までに知事に提出しなければならない。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第10条 条例第11条ただし書の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理または修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第2項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更または保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第19条第1項または第2項の規定による勧告を受けて出品し、または公開するために所在の場所を変更するとき。

(7) 条例第11条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、滋賀県指定有形文化財所在場所変更届(別記様式第8号)第9項に記載した時期において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするときおよび前号に掲げる所在の変更を行った後、変更前の所在の場所または指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

3 前項の届出は、滋賀県指定有形文化財所在場所変更届(別記様式第8号)により行うものとする。

4 前項の届は、所在の場所を変更した後20日以内に知事に提出しなければならない。

(補助事業の着手および完了の報告)

第11条 補助金の交付の対象となる事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了後2月以内に、当該補助事業の経過および結果を記載した実績報告書にその結果を示す写真、図面その他参考となるべき資料を添えて、その旨を知事に報告しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第12条 条例第17条第1項の規定により県指定有形文化財の現状変更等の許可の申請は、滋賀県指定有形文化財現状変更等許可申請書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第17条第1項に規定する規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、光線の照射、温度および湿度の変化をもたらす行為、重量物の付加、異質物の塗布および散布等保存上何らかの影響を与える行為とする。ただし、保存に及ぼす影響が軽微である行為は除くものとする。

3 第1項の申請書は、現状変更等に着手しようとする日前20日までに知事に提出しなければならない。

4 条例第17条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状変更等に着手し、およびこれを終了したときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

5 条例第17条第1項ただし書の規定により現状変更等の許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 県指定有形文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 県指定有形文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出等)

第13条 条例第18条第1項の規定による県指定有形文化財の修理の届出は、滋賀県指定有形文化財修理届(別記様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届には、修理設計仕様書および修理しようとする箇所の写真または見取図を添付しなければならない。

3 第1項の届は、修理しようとする日前10日までに知事に提出しなければならない。

第3章 県指定無形文化財

(認定書の交付)

第14条 条例第23条第2項の規定により県指定無形文化財の保持者または保持団体を認定したときは、知事は、当該保持者または保持団体(保持団体にあっては、その代表者)に対して県指定無形文化財保持者(保持団体)認定書(別記様式第11号。以下「認定書」という。)1通を交付するものとする。

2 前項の規定は、条例第23条第5項の規定による追加認定について準用する。

3 第1項の認定書を亡失し、もしくは盗み取られ、または滅失し、もしくは破損した場合には、滋賀県指定無形文化財保持者(保持団体)認定書再交付申請書(別記様式第12号)に事実を証するに足る文書または破損した認定書を添えて、速やかに認定書の再交付を申請しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第25条に規定する規則で定める理由があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する県指定無形文化財の保全に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(3) 保持団体が消滅したとき。

2 条例第25条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 保持者が氏名もしくは住所を変更し、もしくは保持団体が名称もしくは事務所の所在地を変更したときまたは前項第1号の規定に該当するとき。 滋賀県指定無形文化財保持者(保持団体)氏名等変更届(別記様式第13号)

(2) 前項第2号の規定に該当するとき。 滋賀県指定無形文化財保持者故障届(別記様式第14号)

(3) 保持者が死亡し、もしくは保持団体が解散したときまたは前項第3号の規定に該当するとき。 滋賀県指定無形文化財保持者(保持団体)死亡(解散)(別記様式第15号)

(4) 保持団体が代表者を変更したとき。 滋賀県指定無形文化財保持団体代表者変更届(別記様式第16号)

(5) 保持団体の構成員に異動が生じたとき。 滋賀県指定無形文化財保持団体構成員異動届(別記様式第17号)

3 保持者が氏名を変更し、もしくは保持団体が名称を変更したことまたは第1項第1号の規定に該当することにより条例第25条の規定による届出があった場合においては、従前の認定書に代えて新たに認定書を交付するものとする。

(準用規定)

第16条 第11条の規定は、条例第26条第1項または第27条第3項の規定により補助金の交付を受けたものについて準用する。

第4章 県指定有形民俗文化財および県指定無形民俗文化財

(準用規定)

第17条 第3条から第11条までおよび第13条の規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(現状変更等の届出)

第18条 条例第31条第1項の規定による県指定有形民俗文化財の現状変更等の届出は、滋賀県指定有形民俗文化財現状変更等届(別記様式第18号)により行うものとする。

2 条例第31条第1項に規定する規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、第12条第2項に規定する行為とする。

3 第1項の届は、現状変更等に着手しようとする日前20日までに知事に提出しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者が、当該届出に係る現状変更等に着手し、およびこれを終了したときは、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

5 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の届出を要しないものとする。

(1) 県指定有形民俗文化財が毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(2) 県指定有形民俗文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第32条において準用する条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理または修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第32条において準用する条例第14条第1項または第2項の規定による勧告を受けて行う措置または修理のために現状変更等を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置をするとき。

(準用規定)

第19条 第11条の規定は、条例第33条第1項第33条の2第2項または第33条の4第1項の規定により補助金の交付を受けたものについて準用する。

第5章 県指定史跡名勝天然記念物

(標識等の設置基準)

第20条 条例第36条の規定による標識は石造(特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を彫り、または記載するものとする。

(1) 史跡、名勝または天然記念物の別および名称

(2) 滋賀県の文字(所有者または管理団体の氏名または名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

2 条例第36条の規定による説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定めがない場合その他新たに地域を示す必要のない場合はこの限りでない。)および次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝、天然記念物の別および名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

3 条例第36条の規定による境界標は石造またはコンクリート造(13センチメートル角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとし、上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、測面には史跡境界、名勝境界または天然記念物境界の文字および滋賀県の文字を彫るものとする。

4 第1項から前項までに定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は当該史跡、名勝または天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 囲柵その他の施設については前項の規定を準用する。

6 前各項に定める基準により標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置しようとするときは、設計仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)および設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ知事にその旨ならびに当該工事の着手および終了の予定時期を届け出るものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第21条 条例第37条の規定による土地の所在等の異動の届出は、滋賀県指定史跡名勝天然記念物所在等異動届(別記様式第19号)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第22条 条例第39条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等についての許可の申請は、滋賀県指定史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(別記様式第20号)により行うものとする。

2 第12条第2項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

3 第1項の申請書は、変更しようとする日前20日までに知事に提出しなければならない。

4 第12条第4項の規定は、条例第39条第1項の規定により許可を受けた者について準用する。

5 条例第39条第1項ただし書の規定により知事の許可を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 史跡、名勝または天然記念物が毀損し、または衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝または天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 史跡、名勝または天然記念物が毀損し、または衰亡している場合において、当該毀損または衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝または天然記念物の一部が毀損し、または衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(準用規定)

第23条 第3条第6条から第8条まで、第11条および第13条の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 県選定伝統的建造物群保存地区

(準用規定)

第24条 第11条の規定は、条例第40条の4の規定により補助金の交付を受けたものについて準用する。

第7章 県選定保存技術

(準用規定)

第25条 第11条第14条および第15条の規定は、県選定保存技術について準用する。

第8章 雑則

(台帳)

第26条 知事は、各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定、選定または選択の台帳を備え付け、写真実測図等を添付しておくものとする。

(指定等の基準)

第27条 条例およびこの規則の規定による指定、認定、選定または選択の基準については、国の基準の例によるものとする。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例施行規則等を廃止する規則(令和2年滋賀県教育委員会規則第8号)による廃止前の滋賀県文化財保護条例施行規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第7号)第16条第1項および第3項の規定により設けられた標識および境界標は、第20条第1項および第3項の規定により設けられた標識および境界標とみなす。

(令和3年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県文化財保護条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則58号〕)

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(一部改正〔令和3年規則58号〕)

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(一部改正〔令和3年規則58号〕)

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(一部改正〔令和3年規則58号〕)

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(一部改正〔令和3年規則58号〕)

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滋賀県文化財保護条例施行規則

令和2年3月30日 規則第30号

(令和3年7月16日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
令和2年3月30日 規則第30号
令和3年7月16日 規則第58号