○滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成18年12月28日

滋賀県条例第71号

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例をここに公布する。

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、滋賀県知事の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町が処理する事務の範囲等)

第2条 別表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町が処理することとする。

(経過措置)

第3条 この条例の規定に基づき規則を制定し、または改廃する場合においては、その規則で、その制定または改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際別表に規定する事務に係る法令または条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第14号で平成19年5月14日から施行)

(平成19年条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表(60)の項および(61)の項の改正規定 公布の日

(2) 別表(15)の項の改正規定(同項クおよびツの改正規定を除く。)および同表(24)の項から(26)の項までの改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日。

(平成19年規則第59号で平成19年9月28日から施行)

(3) 別表(15)の項クおよびツの改正規定 平成19年11月30日

(平成19年条例第46号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表(47)の項の改正規定(「守山市」の右に「、甲賀市、湖南市」を加える部分を除く。)、同表(48)の項の改正規定(「、甲賀市」および「、湖南市」を削る部分を除く。)および同表(51)の項の改正規定は、平成19年11月30日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表(24)の項、(27)の項および(47)の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては甲賀市または湖南市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、甲賀市もしくは湖南市の長がした処分その他の行為または甲賀市もしくは湖南市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第60号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表(69)の項に規定する事務に係る条例もしくは規則(以下「条例等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に条例等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては大津市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における条例等の適用については、大津市の長がした処分その他の行為または大津市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第82号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表(24)の項、(27)の項および(47)の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては栗東市または野洲市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、栗東市もしくは野洲市の長がした処分その他の行為または栗東市もしくは野洲市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第2号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表(32)の3の項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成21年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第68号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際第2条の規定による改正後の滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては長浜市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、長浜市の長がした処分その他の行為または長浜市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第69号)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

2 この条例の施行の際第2条の規定による改正後の滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては近江八幡市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、近江八幡市の長がした処分その他の行為または近江八幡市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(32)の3の項、(35)の項および(36)の項の改正規定ならびに次項の規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(32)の4の項の次に次のように加える改正規定および同表(33)の項の改正規定ならびに付則第3項の規定 平成22年1月1日

(3) 第1条中滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(18)の項、(19)の項および(52)の項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成21年12月規則第70号で平成21年12月15日から施行)

(経過措置)

2 前項第1号に規定する規定の施行の際第1条の規定による改正後の別表(32)の3の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは同号に定める日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては大津市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、大津市の長がした処分その他の行為または大津市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 付則第1項第2号に規定する規定の施行の際第1条の規定による改正後の別表(32)の5の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは同号に定める日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては長浜市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、長浜市の長がした処分その他の行為または長浜市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際第2条の規定による改正後の別表(24)の項、(27)の項、(33)の項および(47)の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては高島市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、高島市の長がした処分その他の行為または高島市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第79号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第4号で平成22年4月1日から施行)

(平成21年条例第94号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(2)の項および(3)の項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第43号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表中(23)の項を削り、(22)の2の項を(23)の項とする改正規定および同表(59)の3の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第43号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第18号で平成24年4月1日から施行)

(平成23年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表(31)の項、(32)の項、(32)の3の項および(42)の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正後の別表に規定する事務に係る法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令等の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

3 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県屋外広告物条例の一部改正)

4 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第16号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(32)の3の項の改正規定 平成24年6月1日

(3) 第2条の規定 平成25年4月1日

2 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成23年滋賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月2日から施行する。(後略)

(平成24年条例第34号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第58号で平成25年1月1日から施行)

(平成24年条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号抄)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表(32)の3の項の改正規定 平成26年6月12日

(2) 別表(13)の項の改正規定および別表(59)の2の項の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分を除く。) 平成26年7月1日

(3) 別表(59)の2の項の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。) 平成26年10月1日

(平成26年条例第45号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第54号で平成26年8月1日から施行)

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第80号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第3号で平成27年4月1日から施行)

(平成27年条例第7号抄)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(付則第3項(彦根市に関する部分に限る。)の規定については、平成27年規則第49号で平成27年7月1日から施行。付則第3項(甲賀市に関する部分に限る。)の規定については、平成27年規則第68号で平成27年12月1から施行)

(平成27年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第59号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第2条第1項に規定する発行手数料の徴収の事務の処理については、前項の規定による改正前の滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(75)の項の規定は、なお効力を有する。

(平成27年条例第71号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第30号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては同表に規定する市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、当該市町の長がした処分その他の行為または当該市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第68号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第13号で平成29年4月1日から施行)

(平成29年条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第48号で平成29年7月18日から施行)

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際改正後の別表(57)の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては市町の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、市町の長がした処分その他の行為または市町の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年条例第27号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第45号で平成30年10月1日から施行)

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(54)の2の項および(72)の3の項の改正規定ならびに次項の規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表(15)の3の項および(58)の項の改正規定 令和2年4月1日

(3) 第2条の規定 令和2年6月1日

2 前項第1号に規定する規定の施行の際同号に規定する規定による改正後の別表(54)の2の項に規定する事務に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは同号に規定する規定の施行の日前に法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては大津市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後における法令の適用については、大津市の長がした処分その他の行為または大津市の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定ならびに付則第3項および第7項の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第89号で令和2年10月1日から施行)

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、別表(10)の項および(32)の3の項シの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表(8)の6の項エの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和4年9月15日から施行する。

(令和4年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表(33)の項の改正規定は、同年5月26日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成19年条例9号・32号・46号・60号・20年7号・36号・82号・21年2号・32号・61号・68号・69号・71号・79号・94号・22年4号・19号・43号・23年35号・43号・50号・24年16号・33号・34号・36号・46号・25年4号・27号・30号・55号・26年23号・45号・59号・65号・77号・80号・27年7号・8号・9号・14号・33号・55号・59号・71号・28年24号・30号・48号・64号・68号・29年6号・18号・30年10号・27号・31年13号・令和2年10号・11号・23号・27号・36号・43号・3年28号・4年9号・24号・34号・40号・5年10号・22号・30号〕)

(1) 削除


(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第59条第1項の規定による法第37条および第40条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。以下この項において「無認可施設」という。)の設置者等に対する報告の徴収、立入調査および質問

イ 法第59条第3項の規定による無認可施設の設置者に対する勧告

ウ 法第59条第4項の規定による無認可施設に関する公表

エ 法第59条第5項および第6項の規定による無認可施設に対する事業の停止および施設の閉鎖の命令

オ 法第59条第7項の規定による無認可施設に関する情報の提供の要求

カ 法第59条第9項の規定による無認可施設に関する公表

キ 児童福祉法施行規則第36条の41(同規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による里親の登録等の申請の受付

ク アからキまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(3) 削除


(4) 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第59条第1項の規定による報告の徴収、立入調査および質問

イ 法第59条第3項の規定による勧告

ウ 法第59条第4項の規定による公表

エ 法第59条第5項および第6項の規定による事業の停止および施設の閉鎖の命令

オ 法第59条第7項の規定による情報の提供の要求

カ 法第59条第9項の規定による公表

キ 法第59条の2第1項および第2項の規定による届出の受理

ク 法第59条の2の5第1項の規定による運営状況の報告の受理

ケ 法第59条の2の5第2項の規定による公表

彦根市、草津市および東近江市

(4)の2 栄養士法(昭和22年法律第245号)および栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の免許に係る申請の受付

イ 栄養士法第4条第2項の規定による知事が作成した栄養士免許証の交付

ウ 政令第1条第2項の規定による管理栄養士の免許に係る申請の受付

エ 政令第1条第3項(政令第5条第5項および第6条第7項において準用する場合を含む。)の規定による管理栄養士免許証の交付

オ 政令第3条第1項の規定による栄養士名簿の訂正の申請の受付

カ 政令第3条第4項の規定による管理栄養士名簿の訂正の申請の受付

キ 政令第4条第1項の規定による栄養士名簿の登録の抹消の申請の受付

ク 政令第4条第2項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請の受付

ケ 政令第5条第1項の規定による栄養士免許証の書換え交付の申請の受付および知事が作成した栄養士免許証の交付

コ 政令第5条第2項の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請の受付

サ 政令第6条第1項の規定による栄養士免許証の再交付の申請の受付および知事が作成した栄養士免許証の交付

シ 政令第6条第5項の規定による栄養士免許証の返納の受付

ス 政令第6条第6項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請および返納の受付

セ 政令第8条第1項および第3項の規定による栄養士免許証の返納の受付

ソ 政令第8条第2項および第4項の規定による管理栄養士免許証の返納の受付

大津市

(5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂および火葬場の経営の許可

イ 法第10条第2項の規定による変更および廃止の許可

ウ 法第18条第1項の規定による立入検査および報告の徴収

エ 法第19条の規定による命令および許可の取消し

(6) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第3章の2に規定する立入りおよび境界確定に関する事務(河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により同法の規定が準用される河川の用に供されている国有財産に係るものに限る。)

大津市、彦根市、長浜市、草津市、守山市、甲賀市、野洲市、東近江市、米原市、日野町、豊郷町および多賀町

(6)の2 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第3条第1項の規定による土地の掘削の許可の申請の受付

イ 法第5条第2項(法第11条第2項および第3項において準用する場合を含む。)の規定による有効期間の更新の申請の受付

ウ 法第6条第1項および第7条第1項(法第11条第2項および第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による承認に係る申請の受付

エ 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設等の変更の許可の申請の受付

オ 法第8条第1項(法第11条第2項および第3項において準用する場合を含む。)の規定による工事の完了および廃止の届出の受付

カ 法第11条第1項の規定による増掘および動力の装置の許可の申請の受付

キ 法第14条の2第1項の規定による温泉の採取の許可の申請の受付

ク 法第14条の3第1項および第14条の4第1項の規定による承認に係る申請の受付

ケ 法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認に係る申請の受付

コ 法第14条の6第2項の規定による承継の届出の受付

サ 法第14条の7第1項の規定による施設等の変更の許可の申請の受付

シ 法第14条の8第1項の規定による事業の廃止の届出の受付

大津市

(7) 滋賀県民生委員の定数を定める条例(平成27年滋賀県条例第7号)の規定による民生委員の定数の決定

市町(大津市を除く。)

(8) 民生委員法第20条第1項の規定による民生委員協議会を組織する区域の決定

(大津市を除く。)

(8)の2 医師法(昭和23年法律第201号)および医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 医師法第6条第3項の規定による届出の受付

イ 政令第3条の規定による医師免許の申請の受付

ウ 政令第5条第2項の規定による医籍の訂正の申請の受付

エ 政令第6条第1項の規定による登録の抹消の申請の受付

オ 政令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受付

カ 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

キ 政令第9条第5項ならびに第10条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(8)の3 歯科医師法(昭和23年法律第202号)および歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 歯科医師法第6条第3項の規定による届出の受付

イ 政令第3条の規定による歯科医師免許の申請の受付

ウ 政令第5条第2項の規定による歯科医籍の訂正の申請の受付

エ 政令第6条第1項の規定による登録の抹消の申請の受付

オ 政令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受付

カ 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

キ 政令第9条第5項ならびに第10条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(8)の4 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。)および保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(ウからクまでに掲げる事務にあっては、准看護師に係るものを除く。)

ア 法第33条の規定による届出の受付

イ 政令第1条の3第1項の規定による免許の申請の受付

ウ 政令第3条第5項の規定による訂正の申請の受付

エ 政令第4条第3項ならびに第5条第1項および第2項の規定による登録の抹消の申請の受付

オ 政令第6条第4項の規定による免許証の書換交付の申請の受付

カ 政令第7条第5項の規定による免許証の返納の受付

キ 政令第7条第6項の規定による免許証の再交付の申請および返納の受付

ク 政令第8条第5項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(8)の5 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による届出の受付

大津市

(8)の6 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)および医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第4条第1項の規定による承認に係る申請の受付

イ 法第6条の3第1項の規定による情報の報告の受付

ウ 法第6条の3第2項の規定による変更の報告の受付

エ 次に掲げる事務(病院に係るものに限る。)

(ア) 法第7条第1項の規定による開設の許可に係る申請の受付

(イ) 法第7条第2項の規定による変更の許可に係る申請の受付

(ウ) 法第8条の2第2項の規定による休止および再開の届出の受付

(エ) 法第9条第1項の規定による廃止の届出の受付

(オ) 法第9条第2項の規定による開設者の死亡および失そうの届出の受付

(カ) 法第12条第1項ただし書および第2項の規定による許可に係る申請の受付

(キ) 法第15条第3項の規定による届出の受付

(ク) 法第18条ただし書の規定による許可に係る申請の受付

(ケ) 法第27条の規定による許可証の交付の申請の受付

(コ) 政令第4条第1項の規定による変更の届出の受付

(サ) 政令第4条の2第1項の規定による開設後の届出の受付

(シ) 政令第4条の2第2項の規定による変更の届出の受付

オ 法第7条第3項の規定による許可に係る申請の受付

カ 法第12条の2第1項の規定による報告書の提出の受付

キ 法第16条ただし書の規定による許可に係る申請の受付

ク 政令第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受付

ケ 政令第4条第2項の規定による変更の届出の受付

大津市

(9) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)ならびに滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第7条第3項の規定による措置の実施および費用の徴収

イ 法第7条第4項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗および立看板等の除却

ウ 法第8条第1項の規定による広告物および掲出物件の保管

エ 法第8条第4項の規定による広告物および掲出物件の廃棄

オ 条例第5条第1項の規定による広告物の表示および掲出物件の設置の許可

カ 条例第8条第3項の規定による通知の受理

キ 条例第13条(条例第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理

ク 条例第15条第1項の規定による改装および改造の許可

ケ 条例第15条第2項の規定による継続の許可

コ 条例第15条の2第1項および第15条の3第1項の規定による認定

サ 条例第15条の2第4項(同条第8項において準用する場合および条例第15条の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表

シ 条例第15条の2第5項(同条第8項において読み替えて準用する場合および条例第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

ス 条例第15条の2第6項(同条第8項および条例第15条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理

セ 条例第15条の2第7項の規定による改装および改造の認定

ソ 条例第17条第2項の規定による届出の受理

タ 条例第17条の2の規定による必要な措置の勧告

チ 条例第17条の3第1項および第2項の規定による表示

ツ 条例第17条の3第3項の規定による意見を述べる機会の付与

テ 条例第18条第1項の規定による勧告に係る措置の命令

ト 条例第18条第2項の規定による必要な措置の命令

ナ 条例第18条第3項の規定による措置の実施および告示

ニ 条例第19条第1項の規定による許可の取消し

ヌ 条例第19条第2項から第4項までの規定による認定の取消し

ネ 条例第20条の2第1項の規定による公示

ノ 条例第20条の2第3項の規定による保管広告物等一覧簿の備付けおよび閲覧

ハ 条例第20条の3第1項の規定による保管広告物等の売却および代金の保管

ヒ 条例第20条の4の規定による保管広告物等の返還

フ 条例第21条第1項の規定による報告および資料の提出の要求ならびに立入検査および質問

ヘ オからフまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(9)の2 屋外広告物法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第7条第2項本文の規定による措置の実施

イ 法第7条第3項の規定による措置の実施および費用の徴収

ウ 法第7条第4項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗および立看板等の除却

エ 法第8条第1項の規定による広告物および掲出物件の保管

オ 法第8条第4項の規定による広告物および掲出物件の廃棄

(大津市を除く。)

(10) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(土地改良事業の施行に係る地域が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)

ア 法第48条第1項の規定による土地改良事業計画の変更等の認可

イ 法第48条第9項および第95条の2第3項において準用する法第8条第1項の規定による土地改良事業計画の変更等の適否の決定および通知

ウ 法第48条第9項および第95条の2第3項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧

エ 法第48条第9項および第95条の2第3項において準用する法第9条第1項の規定による異議の申出の受理

オ 法第48条第9項および第95条の2第3項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定

カ 法第48条第9項および第95条の2第3項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下

キ 法第48条第10項(法第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による手続の省略の認定

ク 法第48条第11項(法第95条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告

ケ 法第52条第1項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可

コ 法第52条の2第1項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の適否の決定および通知

サ 法第52条の2第4項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧

シ 法第52条の3第1項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出の受理

ス 法第52条の3第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定

セ 法第52条の3第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下

ソ 法第53条の4第1項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可

タ 法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第52条の2第1項の規定による換地計画の変更の適否の決定および通知

チ 法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第52条の2第4項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧

ツ 法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第52条の3第1項の規定による異議の申出の受理

テ 法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第52条の3第2項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定

ト 法第53条の4第2項(法第96条において準用する場合を含む。)において準用する法第52条の3第2項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下

ナ 法第54条第3項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の届出の受理

ニ 法第54条第4項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告

ヌ 法第54条第5項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による通知

ネ 法第57条の2第1項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の認可

ノ 法第57条の2第3項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による管理規程の変更および廃止の認可

ハ 法第57条の2第4項(法第96条において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告

ヒ 法第95条第1項の規定による土地改良事業の認可

フ 法第95条第3項において準用する法第8条第1項の規定による土地改良事業計画の適否の決定および通知

ヘ 法第95条第3項において準用する法第8条第6項の規定による公告および縦覧

ホ 法第95条第3項において準用する法第9条第1項の規定による異議の申出の受理

マ 法第95条第3項において準用する法第9条第2項の規定による意見の聴取および決定

ミ 法第95条第3項において準用する法第9条第4項の規定による申請の却下

ム 法第95条第4項の規定による認可の公告

メ 法第95条の2第1項の規定による土地改良事業の変更等の認可

モ 法第113条の3第1項の規定による工事の着手および完了の届出の受理

ヤ 法第113条の3第2項の規定による公告

ユ 法第132条第1項の規定による報告の徴収および検査(国営土地改良事業および農地開発営団営土地改良事業により造成された土地改良施設を管理する土地改良区に係るものを除く。ヨにおいて同じ。)

ヨ 次に掲げる事務(法第132条第1項の規定による報告の徴収および検査に係るものに限る。)

(ア) 法第134条第1項の規定による必要な措置の命令

(イ) 法第134条第2項の規定による役員の改選の命令

(ウ) 法第134条第3項の規定による役員の解任

市町

(11) 土地改良法第122条第2項ただし書の規定による許可(土地改良事業の施行に係る地域が2以上の市町の区域にわたるものを除き、同法第95条第1項の規定により行う土地改良事業に係るものに限る。)

市町

(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知の交付

市町

(13) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第49条の規定による指定医療機関の指定

イ 法第49条の3第1項の規定による指定の更新

ウ 法第50条第2項(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関等の指導

エ 法第50条の2(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出等の受理

オ 法第51条第1項(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退の受理

カ 法第51条第2項(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関等の指定の取消しおよび効力の停止

キ 法第53条第1項(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条の2において準用する場合を含む。)の規定による診療内容および診療報酬の請求の審査ならびに診療報酬の額の決定

ク 法第53条第3項(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条の2において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

ケ 法第54条第1項(法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収および立入検査

コ 法第54条の2第1項の規定による介護機関の指定

サ 法第55条第1項の規定による指定助産機関および指定施術機関の指定

シ 法第55条の3の規定による告示

(大津市を除く。)

(14) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)および火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包、救命索発射銃用空包および煙火に係るものに限る。)

(ア) 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)の項に掲げる者に対する命令

(イ) 法第25条第1項の規定による消費の許可

(ウ) 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し

(エ) 法第43条第1項の規定による消費場所および保管場所への立入検査、質問ならびに収去

(オ) 法第45条の規定による措置

(カ) 法第46条第2項の規定による報告の徴収

(キ) 法第47条の規定による指示

(ク) 法第52条第1項の規定による意見の聴取

(ケ) 法第52条第2項の規定による都道府県公安委員会への通報

(コ) 法第52条第4項の規定による都道府県公安委員会からの措置の要請の受理((ア)(ウ)および(オ)ならびにイ(イ)に掲げる事務に係るものに限る。)

(サ) 法第52条第5項の規定による通報の受理

(シ) 法第52条第6項の規定による通報の受理の報告

(ス) 省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる届出書の提出の受理

イ 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包に係るものに限る。)

(ア) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可

(イ) 法第17条第3項の規定による火薬類の譲受けの許可の取消し

(ウ) 法第17条第4項の規定による譲受許可証の交付

(エ) 法第17条第7項の規定による譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理および書換え

(オ) 法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付

(カ) 火薬類取締法施行令第2条の規定による譲受許可証の返納の受理

(キ) 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出書の提出の受理

市町

(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。)および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「政令」という。)ならびに滋賀県建築基準条例(昭和47年滋賀県条例第26号。以下この項において「条例」という。)ならびに法および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第1章に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 法第3条第1項第3号および第4号の規定による指定および認定に係る申請の受付

(イ) 法第6条第1項(法第87条の4および第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認に係る申請の受付

(ウ) 法第18条第2項(法第87条の4および第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知の受付

イ 法第3章に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 法第42条第1項第4号および第5号ならびに第3項の規定による指定に係る申請の受付

(イ) 法第43条第2項第1号および第2号の規定による建築の認定および許可に係る申請の受付

(ウ) 法第44条第1項第2号から第4号までの規定による建築の許可等に係る申請の受付

(エ) 法第47条ただし書の規定による建築の許可に係る申請の受付

(オ) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書および第14項ただし書(法第87条第2項および第3項ならびに第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による建築の許可に係る申請の受付

(カ) 法第51条ただし書(法第87条第2項および第3項ならびに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物の敷地の位置の許可に係る申請の受付

(キ) 法第52条第6項第3号、第10項、第11項および第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の認定等に係る申請の受付

(ク) 法第53条第4項および第5項の規定による建築物の建蔽率に関する特例の許可に係る申請の受付

(ケ) 法第53条第6項第3号の規定による制限の適用除外に係る許可に係る申請の受付

(コ) 法第53条の2第1項第3号および第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積の許可に係る申請の受付

(サ) 法第55条第2項、第3項および第4項各号の規定による建築物の高さに関する特例の認定等および建築物の高さの許可に係る申請の受付

(シ) 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可に係る申請の受付

(ス) 法第57条第1項の規定による制限の適用除外に係る認定に係る申請の受付

(セ) 法第57条の2第1項の規定による特例敷地に係る特例容積率の限度の指定に係る申請の受付

(ソ) 法第57条の3第1項の規定による特例敷地に係る特例容積率の限度の指定の取消しに係る申請の受付

(タ) 法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さに関する特例の許可に係る申請の受付

(チ) 法第58条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の許可に係る申請の受付

(ツ) 法第59条第1項第3号および第4項の規定による特例および建築物の各部分の高さの許可に係る申請の受付

(テ) 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率および各部分の高さに関する特例の許可に係る申請の受付

(ト) 法第60条の2第1項第3号の規定による特例の許可に係る申請の受付

(ナ) 法第60条の2の2第1項第2号および第3項ただし書の規定による特例の許可に係る申請の受付

(ニ) 法第60条の3第1項第3号および第2項ただし書の規定による特例の許可に係る申請の受付

(ヌ) 法第67条第3項第2号および第5項第2号の規定による建築物の敷地面積および壁面の位置に関する特例の許可に係る申請の受付

(ネ) 法第67条第9項第2号の規定による制限の適用除外に係る許可に係る申請の受付

(ノ) 法第68条第1項第2号、第2項第2号および第3項第2号の規定による特例の許可に係る申請の受付

(ハ) 法第68条第5項の規定による制限の適用除外に係る認定に係る申請の受付

(ヒ) 法第68条の3第1項から第4項までおよび第7項の規定による制限の適用除外に係る認定等に係る申請の受付

(フ) 法第68条の4の規定による制限の適用除外に係る認定に係る申請の受付

(ヘ) 法第68条の5の2の規定による建築物の容積率に関する特例の認定に係る申請の受付

(ホ) 法第68条の5の3第2項の規定による制限の適用除外に係る許可に係る申請の受付

(マ) 法第68条の5の5第1項および第2項の規定による制限の適用除外に係る認定に係る申請の受付

(ミ) 法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率に関する特例の認定に係る申請の受付

(ム) 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可に係る申請の受付

ウ 法第4章に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 法第74条の2第3項の規定による建築協定に係る借地権の消滅等に係る届出の受付

(イ) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可に係る申請の受付

エ 法第6章に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 法第85条第6項および第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可に係る申請の受付

(イ) 法第86条第1項から第4項までの規定による1または2以上の建築物に関する特例の認定等に係る申請の受付

(ウ) 法第86条の2第1項から第3項までの規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の新築または一敷地内認定建築物の増築等に係る建築物の認定等に係る申請の受付

(エ) 法第86条の5第2項および第3項の規定による一の敷地とみなすこと等の認定の取消し等に係る申請の受付

(オ) 法第86条の6第2項の規定による制限の適用除外に係る認定に係る申請の受付

(カ) 法第87条の3第6項および第7項の規定による興行場等および特別興行場等としての使用の許可に係る申請の受付

オ 政令に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 政令第115条の2第1項第4号の規定による制限の適用除外に係る認定に係る申請の受付

(イ) 政令第131条の2第2項および第3項の規定による前面道路に関する認定に係る申請の受付

(ウ) 政令第137条の16第2号の規定による移転に関する認定に係る申請の受付

カ 条例に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 条例第5条の2ただし書の規定による特例の認定に係る申請の受付

(イ) 条例第7条第2項ただし書の規定による特例の認定に係る申請の受付

(ウ) 条例第35条ただし書の規定による特例の許可に係る申請の受付

(エ) 条例第36条の3第1項の規定による制限の緩和の認定に係る申請の受付

キ アからカまでに掲げるもののほか、法および条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市および町

(15)の2 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この項において「政令」という。)およびクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア クリーニング業法第6条の規定によるクリーニング師の免許に係る申請の受付

イ クリーニング業法第7条第1項の規定によるクリーニング師の試験に係る願書の受付

ウ 政令第1条第1項の規定による知事が作成した免許証の交付

エ 政令第1条第2項の規定による免許証の訂正の申請の受付および知事が作成した免許証の交付

オ 政令第1条第3項の規定による免許証の再交付の申請の受付および知事が作成した免許証の交付

カ 省令第6条第2項の規定による免許証の提出の受付

キ 省令第9条の規定による免許証の返納の受付

ク 省令第10条第1項の規定による登録の抹消の申請の受付

ケ 省令第10条第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(15)の2の2 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第92条第1項(法第93条第1項において準用する場合を含む。)の規定による発掘に係る届出の受付

イ 法第94条第1項の規定による発掘に係る事業計画の策定に係る通知の受付

ウ 法第96条第1項の規定による遺跡の発見に係る届出の受付

エ 法第97条第1項の規定による遺跡の発見に係る通知の受付

市町

(15)の3 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)および毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第3条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可

イ 法第10条第2項の規定による届出の受理

ウ 次に掲げる事務(特定毒物研究者に係るものに限る。)

(ア) 法第15条の3の規定による回収等の命令

(イ) 法第18条第1項の規定による報告の徴収ならびに立入検査、質問および収去

(ウ) 法第19条第4項の規定による許可の取消しおよび業務の停止の命令

(エ) 法第20条第2項の規定による公示

エ 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理(特定毒物研究者および特定毒物使用者に係るものに限る。)

オ 政令第11条第1号、第13条第1号ロおよびチ、第16条第1号、第18条第1号ロおよびニからヘまで、第22条第1号、第24条第1号ロおよびニからヘまで、第28条第1号ロならびに第30条第2号イの規定による指定

カ 政令第34条の規定による許可証の交付

キ 政令第35条第1項の規定による許可証の書換え交付

ク 政令第36条第1項の規定による許可証の再交付

ケ 政令第36条第3項および第36条の2第1項の規定による許可証の返納の受理

コ 政令第36条の2第2項の規定による許可証の交付

サ 政令第36条の3の規定による特定毒物研究者名簿の備付け

シ 政令第36条の4第2項の規定による通知

ス 政令第36条の4第3項の規定による送付

セ 政令第36条の6の規定による通知

大津市

(16) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(伐採しようとする立木に係る森林の所在場所が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)

ア 森林法第34条第1項の規定による立木の伐採の許可(択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採を除く。イおよびカにおいて同じ。)に係るものに限る。)

イ 森林法第34条第8項の規定による立木の伐採の届出の受理(択伐による立木の伐採に係るものに限る。)

ウ 森林法第34条の2第1項の規定による択伐の届出の受理

エ 森林法第34条の2第2項(同法第34条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更の命令

オ 森林法第34条の3第1項の規定による間伐の届出の受理

カ 森林法第38条第1項の規定による伐採の中止および造林に必要な行為の命令(択伐による立木の伐採に係るものに限る。)

キ 森林法第38条第3項の規定による造林に必要な行為の命令

市町

(17) 森林法に基づく事務のうち、次に掲げる事務(使用権設定等の認可の申請に係る土地および工作物の所在地が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)

ア 森林法第50条第1項の規定による使用権設定に関する認可

イ 森林法第50条第2項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求および意見の聴取

ウ 森林法第50条第3項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による通知および公示

エ 森林法第50条第5項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による通知および掲示

オ 森林法第57条(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

カ 森林法第58条第5項ただし書(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による承認

キ 森林法第66条の規定による工作物の使用等に関する認可

市町

(18) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第18条第1項の規定による農地および採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

イ 法第18条第3項の規定による意見の聴取

ウ 法第49条第1項の規定による立入調査、測量ならびに物件の除去および移転(アに掲げる事務に係るものに限る。)

エ 法第49条第3項の規定による通知および公示(ウに掲げる事務に係るものに限る。)

オ 法第50条の規定による報告の要求(アからエまでに掲げる事務に係るものに限る。)

市町

(19) 農地法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

イ 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

ウ 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(イおよびオに掲げる事務に係るものに限る。)

エ 法第5条第1項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

オ 法第5条第4項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

カ 法第49条第1項の規定による立入調査、測量ならびに物件の除去および移転(ア、エならびにコ(ア)および(イ)に掲げる事務に係るものに限る。)

キ 法第49条第3項の規定による通知および公示(カに掲げる事務に係るものに限る。)

ク 法第49条第5項の規定による損失の補償(カに掲げる事務に係るものに限る。)

ケ 法第50条の規定による報告の要求(アからクまでならびにコ(ア)および(イ)に掲げる事務に係るものに限る。)

コ 次に掲げる事務(アおよびエに掲げる事務に係るものに限る。)

(ア) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分

(イ) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施および公告

(ウ) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収

(エ) 法第52条の4の規定による農業委員会からの措置の要請の受理

市町(大津市および近江八幡市を除く。)

(19)の2 農地法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

イ 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

ウ 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(イおよびオに掲げる事務に係るものに限る。)

エ 法第5条第1項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

オ 法第5条第4項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

カ 法第49条第1項の規定による立入調査、測量ならびに物件の除去および移転(ア、エならびにコ(ア)および(イ)に掲げる事務に係るものに限る。)

キ 法第49条第3項の規定による通知および公示(カに掲げる事務に係るものに限る。)

ク 法第49条第5項の規定による損失の補償(カに掲げる事務に係るものに限る。)

ケ 法第50条の規定による報告の要求(アからクまでならびにコ(ア)および(イ)に掲げる事務に係るものに限る。)

コ 次に掲げる事務(アおよびエに掲げる事務に係るものに限る。)

(ア) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分

(イ) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施および公告

(ウ) 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収

(エ) 法第52条の4の規定による農業委員会からの措置の要請の受理

大津市

(19)の3 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この項において「法」という。)および麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第3条第1項の規定による免許に係る申請の受付

イ 法第7条第1項(同条第2項、法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出の受付

ウ 法第7条第3項(法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による死亡および解散の届出の受付

エ 法第8条(法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受付

オ 法第9条第1項(法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受付

カ 法第10条第1項(法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の再交付の申請の受付

キ 法第10条第2項(法第50条の4および第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受付

ク 法第24条第12項第1号の規定による許可に係る申請の受付

ケ 法第29条の規定による廃棄の届出の受付

コ 法第35条第1項の規定による事故の届出の受付

サ 法第35条第2項の規定による廃棄の届出の受付

シ 法第36条第1項および第3項(同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第46条第1項ならびに第47条から第49条までの規定による届出の受付

ス 法第50条第1項の規定による免許に係る申請の受付

セ 法第50条の5第1項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録に係る申請の受付

ソ 法第50条の20第4項の規定による向精神薬取扱責任者の設置および変更の届出の受付

タ 法第50条の22第1項の規定による事故の届出の受付

チ 法第50条の24第2項の規定による届出の受付

ツ 法第50条の26第1項ただし書の規定による申出の受付

テ 法第50条の27の規定による届出の受付

ト 法第50条の28第1項の規定による廃止の届出の受付

ナ 法第50条の28第2項の規定による死亡および解散の届出の受付

ニ 法第50条の33第1項および第2項の規定による事故等の届出の受付

ヌ 省令第9条の2第6項の規定による届出の受付

ネ 省令第9条の2第7項の規定による届出の受付

ノ 省令第9条の2第10項の規定による許可書の再交付の申請の受付

ハ 省令第9条の2第11項の規定による許可書の返納の受付

大津市

(20) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア ガス事業法第171条第1項の規定による報告の徴収

イ ガス事業法第172条第1項の規定による立入検査

ウ ガス事業法第173条第1項の規定によるガス用品の提出の命令

(21) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)および土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第76条第1項の規定による建築行為等の許可(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、当該市および県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)

イ 次に掲げる事務(個人施行者が施行する土地区画整理事業(当該市が法第3条第1項の同意を得て施行するものおよび2以上の市町の区域にわたり施行されるものを除く。)であって、当該土地区画整理事業に係る施行地区の面積が5ヘクタール未満であるものに係るものに限る。)

(ア) 法第4条第1項の規定による土地区画整理事業の施行の認可

(イ) 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告および図書の送付

(ウ) 法第10条第1項の規定による変更の認可

(エ) 法第11条第4項の規定による規約の認可

(オ) 法第11条第7項の規定による施行者の変動の届出の受理

(カ) 法第11条第8項の規定による公告

(キ) 法第13条第1項の規定による廃止および終了の認可

(ク) 法第13条第4項において準用する法第9条第3項の規定による公告

(ケ) 法第124条第1項の規定による検査ならびに処分の取消し、変更および停止ならびに工事の中止および変更その他必要な措置の命令

(コ) 法第124条第2項の規定による土地区画整理事業の施行の認可の取消し

(サ) 法第124条第3項の規定による認可の取消しの公告

ウ 次に掲げる事務(土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業(2以上の市町の区域にわたり施行されるものを除く。)であって、当該土地区画整理事業に係る施行地区の面積が5ヘクタール未満であるものに係るものに限る。)

(ア) 法第14条第1項および第2項の規定による組合の設立の認可

(イ) 法第14条第3項の規定による事業計画の認可

(ウ) 法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧(法第20条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

(エ) 法第20条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第20条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

(オ) 法第20条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の内容の審査、事業計画の修正の命令および通知(法第20条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

(カ) 法第21条第3項の規定による公告および図書の送付

(キ) 法第21条第4項の規定による公告

(ク) 法第28条第8項の規定による事業報告書等の受理

(ケ) 法第29条第1項の規定による理事の氏名等の届出の受理

(コ) 法第29条第2項の規定による理事の氏名等の公告

(サ) 法第39条第1項の規定による変更の認可

(シ) 法第39条第4項の規定による公告および図書の送付

(ス) 法第39条第5項の規定による公告

(セ) 法第45条第2項の規定による組合の解散の認可

(ソ) 法第45条第5項の規定による公告

(タ) 法第49条の規定による決算報告書の承認

(チ) 法第125条第1項および第2項の規定による検査

(ツ) 法第125条第3項の規定による処分の取消し、変更および停止ならびに工事の中止および変更その他必要な措置の命令

(テ) 法第125条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し

(ト) 法第125条第5項の規定による総会、総会の部会および総代会の招集

(ナ) 法第125条第6項の規定による理事、監事および総代の解任の投票の実施

(ニ) 法第125条第7項の規定による議決、選挙、当選および解任の投票の取消し

(ヌ) 土地区画整理法施行令第16条第2項の規定による公告

エ 次に掲げる事務(区画整理会社が施行する土地区画整理事業(2以上の市町の区域にわたり施行されるものを除く。)であって、当該土地区画整理事業に係る施行地区の面積が5ヘクタール未満であるものに係るものに限る。)

(ア) 法第51条の2第1項の規定による土地区画整理事業の施行の認可

(イ) 法第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による規準および事業計画の縦覧(法第51条の8第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

(ウ) 法第51条の8第2項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理(法第51条の8第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

(エ) 法第51条の8第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の内容の審査、規準および事業計画の修正の命令ならびに通知(法第51条の8第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

(オ) 法第51条の9第3項(法第51条の10第2項および第51条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告および図書の送付

(カ) 法第51条の10第1項の規定による変更の認可

(キ) 法第51条の11第1項の規定による区画整理会社の合併および分割ならびに事業の譲渡および譲受けの認可

(ク) 法第51条の13第1項の規定による廃止および終了の認可

(ケ) 法第51条の13第4項において準用する法第51条の9第3項の規定による公告

(コ) 法第125条の2第1項および第2項の規定による検査

(サ) 法第125条の2第3項の規定による処分の取消し、変更および停止ならびに工事の中止および変更その他必要な措置の命令

(シ) 法第125条の2第4項の規定による土地区画整理事業の施行の認可の取消し

(ス) 法第125条の2第5項の規定による認可の取消しの公告

オ 次に掲げる事務(個人施行者、土地区画整理組合および区画整理会社が施行する土地区画整理事業(当該市が法第3条第1項の同意を得て施行するものおよび2以上の市町の区域にわたり施行されるものを除く。)であって、当該土地区画整理事業に係る施行地区の面積が5ヘクタール未満であるものに係るものに限る。)

(ア) 法第86条第1項の規定による換地計画の認可

(イ) 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可

(ウ) 法第103条第3項の規定による換地処分の届出の受理

(エ) 法第103条第4項の規定による換地処分の公告

(オ) 法第136条第1項の規定による意見の聴取

カ アからオまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(大津市を除く。)

(22) 土地区画整理法(以下この項において「法」という。)および法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、大津市および県が施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)

ア 法第76条第1項の規定による建築行為等の許可

イ 法第76条第4項の規定による命令

ウ 法第76条第5項の規定による措置の実施および公告

エ アからウまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(23) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第6条第3項の規定による届出の受付

大津市

(24) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハおよび第63条第3項第5号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および証明

(25) 租税特別措置法および同法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハおよび第63条第3項第5号イの規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および証明に係る申請の受付

イ アに掲げるもののほか、租税特別措置法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(26) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニおよび第63条第3項第6号の規定による優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市および東近江市

(27) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第1号および改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第1号の規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および証明

(28) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第1号および改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第1号の規定による優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定および証明に係る申請の受付

(29) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第2号および改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第2号の規定による良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市および東近江市

(30) 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第12条の規定による設置および変更の届出の受理

イ 法第13条第1項の規定による管理規程の届出の受理

ウ 法第13条第4項の規定による管理規程の変更の届出の受理

エ 法第14条の規定による路外駐車場の休止、廃止および再開の届出の受理

オ 法第18条第1項の規定による報告および資料の提出の要求ならびに立入検査

カ 法第19条の規定による必要な措置および供用の停止の命令

(31) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第32条の規定による確認

イ 法第33条第3項の規定による変更の届出の受理

ウ 法第33条第5項の規定による通知

エ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出の受理

オ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出の受理

カ 法第36条第1項の規定による施設の改善の指示

キ 法第36条第2項の規定による警告および水道技術管理者の変更の勧告

ク 法第36条第3項の規定による必要な措置の指示

ケ 法第37条の規定による給水停止命令

コ 法第39条第2項および第3項の規定による報告の徴収および立入検査

(32)および(32)の2 削除


(32)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下この項において「改正法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)および医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器および再生医療等製品に係るものを除く。)

ア 法第8条の2第1項の規定による情報の報告の受付

イ 法第8条の2第2項の規定による変更の報告の受付

ウ 法第24条第1項の規定による医薬品の販売業の許可(卸売販売業に係るものに限る。)

エ 法第24条第2項の規定による許可の更新(卸売販売業および改正法附則第8条に規定する法附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(以下この項において「旧薬種商」という。)に係るものに限る。)

オ 法第35条第4項ただし書の規定による許可

カ 法第38条第2項において準用する法第10条第1項の規定による休廃止等の届出の受理(卸売販売業に係るものに限る。)

キ 法第68条の6の規定による指導および助言(特定医療機器承認取得者等および法第68条の5第4項の委託を受けた者に係るものを除く。)

ク 法第68条の8の規定による指導および助言(再生医療等製品取扱医療関係者ならびに病院および診療所の管理者に係るものに限る。)

ケ 法第68条の23の規定による指導および助言(生物由来製品承認取得者等、法第68条の22第6項の委託を受けた者、配置販売業者および飼育動物診療施設の管理者に係るものを除く。)

コ 法第69条第2項の規定による報告の徴収ならびに立入検査および質問(卸売販売業者に係るものに限る。)

サ 法第69条第3項の規定による報告の徴収ならびに立入検査および質問(法第8条の2第1項および第2項ならびに第72条の3の規定による命令に係るものに限る。)

シ 法第70条第1項の規定による廃棄等の命令(卸売販売業者に係るものに限る。)および当該命令に係る同条第3項の規定による処分

ス 法第72条第4項の規定による構造設備の改善の命令および施設の使用の禁止(卸売販売業者に係るものに限る。)

セ 法第72条の2の2の規定による必要な措置の命令(卸売販売業者に係るものに限る。)

ソ 法第72条の3の規定による報告等の命令

タ 法第72条の4第1項および第2項の規定による必要な措置の命令(卸売販売業者および旧薬種商に係るものに限る。)

チ 法第73条の規定による医薬品営業所管理者の変更の命令

ツ 法第75条第1項の規定による許可の取消しおよび業務の停止の命令(卸売販売業者に係るものに限る。)

テ 法第76条の規定による通知ならびに弁明および証拠の提出の機会の付与(卸売販売業者および旧薬種商に係るものに限る。)

ト 改正法附則第8条の規定により従前の例によることとされる改正法第1条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第38条において準用する旧法第10条の規定による休廃止等の届出の受理

ナ 改正法附則第8条の規定により従前の例によることとされる旧法第72条第4項の規定による構造設備の改善の命令および施設の使用の禁止

ニ 次に掲げる事務(卸売販売業に係るものに限る。)

(ア) 政令第44条の規定による許可証の交付

(イ) 政令第45条第1項の規定による許可証の書換え交付

(ウ) 政令第46条第1項の規定による許可証の再交付

(エ) 政令第46条第3項および第47条の規定による許可証の返納の受理

(オ) 政令第48条の規定による台帳の備付け

大津市

(32)の4 薬剤師法(昭和35年法律第146号)および薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 薬剤師法第9条の規定による届出の受付

イ 政令第3条の規定による薬剤師の免許の申請の受付

ウ 政令第5条第2項の規定による薬剤師名簿の訂正の申請の受付

エ 政令第6条第1項の規定による登録の消除の申請の受付

オ 政令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受付

カ 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

キ 政令第9条第5項ならびに第10条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(33) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下この項において「旧法」という。)および宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)(以下この項において「旧省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 旧法第5条第1項の規定による試掘等の許可に係る申請の受付

イ 旧法第8条第1項の規定による宅地造成に関する工事の許可

ウ 旧法第10条第2項(旧法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

エ 旧法第11条(旧法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による宅地造成に関する工事の協議

オ 旧法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の計画の変更の許可

カ 旧法第12条第2項の規定による軽微な変更の届出の受理

キ 旧法第13条第1項の規定による工事の完了の検査

ク 旧法第13条第2項の規定による検査済証の交付

ケ 旧法第14条第1項の規定による許可の取消し

コ 旧法第14条第2項の規定による工事の施行の停止および擁壁等の設置その他必要な措置の命令

サ 旧法第14条第3項の規定による宅地の使用の禁止および制限ならびに擁壁等の設置その他必要な措置の命令

シ 旧法第14条第5項(旧法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の実施および公告

ス 旧法第15条第1項から第3項までの規定による届出の受理

セ 法第16条第2項の規定による擁壁等の設置および改造その他必要な措置の勧告

ソ 旧法第17条第1項の規定による擁壁等の設置および改造ならびに工事の実施の命令

タ 旧法第17条第2項の規定による工事の実施の命令

チ 旧法第18条第1項の規定による立入検査

ツ 旧法第19条の規定による報告の徴収

テ 旧省令第30条の規定による旧法第8条第1項および第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付

長浜市および高島市

(34) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第45条第1項の規定による報告の徴収

イ 法第46条第1項の規定による立入検査および質問

ウ 法第46条の2第1項の規定による電気用品の提出の命令

(35) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 次に掲げる事務(その主たる事務所および店舗が一の町の区域内のみにあるものに係るものに限る。)

(ア) 法第4条第1項の規定による指示

(イ) 法第4条第3項の規定による公表

(ウ) 法第10条第1項の規定による申出の受理

(エ) 法第10条第2項の規定による調査

(オ) 法第19条第2項の規定による報告の徴収

イ 法第19条第2項の規定による立入検査

(36) 削除


(37) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条第1項の規定による補装具の支給および修理

(38) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。)、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号。以下この項において「改正法」という。)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「旧法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項において「政令」という。)および次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成26年政令第313号)第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項において「旧政令」という。)ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第13条第1項、第31条の6第1項および第32条第1項の規定による貸付けに係る申請の受付

イ 法第13条第3項、第31条の6第3項および第32条第2項ならびに改正法附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する資金(以下この項において「旧資金」という。)に係る旧法第32条第1項において読み替えて準用する旧法第13条第3項の規定による継続貸付けに係る申請の受付

ウ 法第15条第1項(法第31条の6第5項および第32条第5項において準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧法第32条第4項において読み替えて準用する旧法第15条第1項の規定による償還の免除に係る申請の受付

エ 政令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書および第37条第3項ただし書ならびに旧資金に係る旧政令第37条第2項において準用する旧政令第8条第3項ただし書の規定による繰上償還に係る申出の受付

オ 政令第8条第5項、第31条の6第5項および第37条第5項ならびに旧資金に係る旧政令第37条第2項において読み替えて準用する旧政令第8条第5項の規定による据置期間の延長に係る申請の受付

カ 政令第17条ただし書(政令第31条の7および第38条において準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧政令第38条において準用する旧政令第17条ただし書の規定による違約金の免除に係る申請の受付

キ 政令第19条第1項(政令第31条の7および第38条において読み替えて準用する場合を含む。)および旧資金に係る旧政令第38条において読み替えて準用する旧政令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予に係る申請の受付

ク アからキまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(大津市を除く。)

(39) 削除


(40) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この項において「法」という。)および特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第5条第1項および第2項の規定による受給資格および手当額の認定

イ 法第6条から第8条までの規定による手当の支給停止の決定

ウ 法第11条の規定による手当の不支給の決定

エ 法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定

オ 法第13条の規定による未支払の手当の支払の決定

カ 法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項および第3項の規定による手当額の改定

キ 法第36条第1項の規定による物件の提出の命令および質問

ク 法第36条第2項の規定による受診の命令および障害の状態の診断

ケ 法第37条の規定による書類の閲覧および資料の提出の要求ならびに報告の徴収

コ 省令第3条から第7条までおよび第10条第1項(省令第12条の3においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

サ 省令第10条第2項の規定による証書の返納の受理

シ 省令第11条および第12条(省令第12条の3においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

ス 省令第17条第1項の規定による認定の通知および証書の交付

セ 省令第17条第2項の規定による支給停止の通知

ソ 省令第18条の規定による認定請求の却下の通知

タ 省令第19条第1項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による手当額の改定の通知

チ 省令第19条第2項(同条第4項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)および省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による証書の更新

ツ 省令第19条第3項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による証書の提出の命令

テ 省令第19条第6項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による手当額改定請求の却下の通知

ト 省令第20条第1項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による証書の訂正

ナ 省令第21条第1項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による証書の再交付

ニ 省令第22条第1項の規定による証書の更新

ヌ 省令第22条第2項の規定による手当の支給停止の通知

ネ 省令第22条第3項の規定による証書の提出の命令

ノ 省令第23条の規定による未支払の手当の支払の通知

ハ 省令第24条第1項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による受給資格喪失の通知

ヒ 省令第24条第2項(省令第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による証書の提出の命令

(41) 河川法(以下この項において「法」という。)および法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第20条の規定による河川管理者以外の者の施行する工事等の承認に係る申請の受付

イ 法第23条の規定による流水の占用の許可に係る申請の受付

ウ 法第24条の規定による土地の占用の許可に係る申請の受付

エ 法第25条の規定による土石等の採取の許可に係る申請の受付

オ 法第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可に係る申請の受付

カ 法第27条第1項の規定による土地の掘削等の許可に係る申請の受付

キ 法第55条第1項の規定による河川保全区域における行為の許可に係る申請の受付

ク アからキまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

(42) 削除


(43) 削除


(44) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第7条第1項の規定による歴史的風土保存区域内における行為の届出の受理

イ 法第7条第2項の規定による助言および勧告

ウ 法第7条第3項の規定による届出を要する行為の通知の受理

エ 法第8条第1項の規定による特別保存地区内における行為の許可

オ 法第8条第6項の規定による原状回復および必要な措置の命令

カ 法第8条第7項の規定による原状回復および必要な措置の実施ならびに公告

キ 法第8条第8項の規定による協議

ク 法第18条第1項の規定による報告の徴収

ケ 法第18条第2項の規定による立入調査および立入検査

大津市

(45) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号。以下この項において「法」という。)および入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和42年政令第27号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(入会林野整備の対象とする入会林野が2以上の市町の区域にわたるものを除く。)

ア 法第6条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による入会林野整備計画の適否の決定および通知

イ 法第6条第4項の規定による公告および縦覧(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

ウ 法第7条第1項の規定による異議の申出の受理(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

エ 法第7条第2項の規定による協議の命令(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

オ 法第7条第3項の規定による協議の結果の報告の受理(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

カ 法第7条第4項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第1項および第2項の規定による裁決(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

キ 法第8条第1項の規定による調停の申請の受理(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

ク 法第8条第2項の規定による調停(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

ケ 法第8条第4項の規定による調停案の受諾の勧告(法第9条第5項の規定により更に手続を行うこととされる場合を含む。)

コ 法第9条第6項の規定による規約および代表者の変更の届出の受理

サ 法第10条第1項の規定による認可の申請の却下

シ 法第10条第2項の規定による却下の通知

ス 法第11条第1項の規定による入会林野整備計画の認可

セ 法第11条第2項ただし書の規定による届出の受理

ソ 法第11条第3項の規定による認可の公告および入会林野整備計画を記載した書面の送付

タ 法第14条第1項の規定による土地の分割および合併の手続

チ 法第14条第2項の規定による登記の嘱託

ツ 法第14条第3項の規定による届出の受理および登記の嘱託

テ 次に掲げる事務(旧慣使用林野整備に係るものを除く。)

(ア) 法第25条第1項の規定による立入りおよび立木竹の伐採

(イ) 法第25条第4項の規定による通知

(ウ) 法第25条第5項の規定による公告

(エ) 法第25条第7項の規定による損失の補償

(オ) 法第25条第8項の規定による簿書の閲覧等の請求

(カ) 政令第2条の規定による代位登記の嘱託

市町

(45)の2 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(法第16条第2号に規定する河川管理者として行うものを除く。)

ア 法第16条第1号の規定による採取計画の認可

イ 法第20条第1項の規定による変更の認可

ウ 法第20条第2項および第3項の規定による届出の受理

エ 法第22条の規定による認可採取計画の変更の命令

オ 法第23条第1項の規定による必要な措置および採取の停止の命令

カ 法第23条第2項の規定による必要な措置の命令

キ 法第24条の規定による廃止の届出の受理

ク 法第26条の規定による認可の取消しおよび採取の停止の命令

ケ 法第33条の規定による報告の徴収(アからクまでに掲げる事務に係るものに限る。)

コ 法第34条第2項の規定による立入検査および質問(アからクまでに掲げる事務に係るものに限る。)

サ 法第36条第4項の規定による通報

シ 法第37条第1項の規定による要請の受理

ス 法第37条第2項の規定による必要な調査および措置の実施

セ 法第43条の規定による国等との協議

長浜市、草津市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市、日野町、竜王町および多賀町

(46) 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下この項において「法」という。)、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下この項において「府令」という。)および特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号。以下この項において「告示」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第3条第1項の規定による地域の指定

イ 法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示

ウ 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

エ 法第18条第1項の規定による自動車騒音の状況の常時監視

オ 法第19条第1項の規定による自動車騒音の状況の公表

カ 法第22条の規定による協力の要請および意見の申出

キ 府令第4条の規定による自動車騒音の限度の決定

ク 府令別表備考の規定による区域の指定

ケ 告示別表第1号の規定による区域の指定

(47) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)および都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第29条第1項および第2項の規定による開発行為の許可

イ 法第34条第13号の規定による届出の受理

ウ 法第34条の2第1項の規定による協議

エ 法第35条の2第1項の規定による変更の許可

オ 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受理

カ 法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理

キ 法第36条第2項の規定による検査および検査済証の交付

ク 法第36条第3項の規定による工事完了の公告

ケ 法第37条第1号の規定による認定

コ 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

サ 法第41条第1項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建ぺい率等の指定

シ 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

ス 法第42条第1項ただし書の規定による開発許可を受けた土地における建築等の許可

セ 法第42条第2項の規定による協議

ソ 法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可

タ 法第43条第3項の規定による協議

チ 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認

ツ 法第46条の規定による開発登録簿の調製および保管

テ 法第47条第1項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録

ト 法第47条第2項および第3項(これらの規定を法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への附記

ナ 法第47条第4項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の修正

ニ 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の保管および写しの交付

ヌ 省令第37条の規定による開発登録簿の閉鎖

ネ 省令第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧所の設置

ノ 省令第38条第2項の規定による閲覧規則の制定ならびに開発登録簿閲覧所の場所および閲覧規則の告示

ハ 省令第60条第1項の規定による開発行為または建築に関する証明書等の交付

(大津市を除く。)

(48) 都市計画法(以下この項において「法」という。)および都市計画法施行規則ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第29条第1項および第2項の規定による開発行為の許可に係る申請の受付

イ 法第34条第13号の規定による届出の受付

ウ 法第34条の2第1項の規定による協議の受付

エ 法第35条の2第1項の規定による変更の許可に係る申請の受付

オ 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受付

カ 法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受付

キ 法第37条第1号の規定による認定に係る申請の受付

ク 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受付

ケ 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る申請の受付

コ 法第42条第1項ただし書の規定による開発許可を受けた土地における建築等の許可に係る申請の受付

サ 法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可に係る申請の受付

シ 法第43条第3項の規定による協議の受付

ス 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認に係る申請の受付

セ 都市計画法施行規則第60条第1項および第2項の規定による開発行為または建築に関する証明書等の交付に係る申請の受付

ソ アからセまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(49) 削除


(50) 都市計画法および同法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係る申請の受付

イ 都市計画法第65条第1項の規定による建築等の許可に係る申請の受付

ウ アおよびイに掲げるもののほか、都市計画法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(51) 削除


(52) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第15条の2第1項の規定による開発行為の許可

イ 法第15条の2第6項および第7項(同条第9項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

ウ 法第15条の2第8項の規定による開発行為の協議

エ 法第15条の3の規定による開発行為の中止および復旧に必要な行為の命令

オ 法第15条の4第1項の規定による必要な措置の勧告

カ 法第15条の4第2項の規定による公表

市町(近江八幡市を除く。)

(52)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)および建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第12条の2第1項の規定による事業の登録

イ 法第12条の4の規定による登録の取消し

ウ 法第12条の5第1項の規定による報告の徴収ならびに立入検査および質問

エ 省令第32条の規定による登録証明書の交付

オ 省令第33条第1項の規定による変更および廃止の届出の受理

大津市

(53) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第3条の規定による規制地域の指定

イ 法第4条第1項および第2項の規定による規制基準の設定

ウ 法第5条第2項の規定による意見の聴取

エ 法第6条の規定による公示

オ 法第21条第1項の規定による協力の要請

(54) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第40条第1項の規定による報告の徴収

イ 法第41条第1項の規定による立入検査

ウ 法第42条第1項の規定による消費生活用製品の提出の命令

(54)の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)および動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 法第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録

(イ) 法第11条第2項(法第13条第2項および第14条第4項において準用する場合を含む。)および第12条第2項(法第13条第2項、第14条第4項および第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(ウ) 法第13条第1項の規定による登録の更新

(エ) 法第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理

(オ) 法第15条の規定による第1種動物取扱業者登録簿の閲覧

(カ) 法第16条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理

(キ) 法第17条の規定による登録の抹消

(ク) 法第19条第1項の規定による登録の取消しおよび業務の停止の命令

(ケ) 法第21条の5第2項の規定による動物に関する届出の受理

(コ) 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施

(サ) 法第22条第4項の規定による動物取扱責任者研修の実施の委託

(シ) 法第22条の6の規定による検案書等の提出の命令

(ス) 法第23条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)および第2項の規定による勧告

(セ) 法第23条第3項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による公表

(ソ) 法第23条第4項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に係る措置の命令

(タ) 法第24条第1項(法第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収および立入検査

(チ) 法第24条の2第1項の規定による勧告

(ツ) 法第24条の2第2項の規定による勧告に係る措置の命令

(テ) 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収および立入検査

(ト) 法第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出の受理

(ナ) 法第24条の3第1項および第2項の規定による変更等の届出の受理

(ニ) 法第25条第1項の規定による指導および助言

(ヌ) 法第25条第4項の規定による必要な措置の命令および勧告

(ネ) 法第25条第5項の規定による報告の徴収および立入検査

(ノ) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養および保管の許可

(ハ) 法第28条第1項の規定による変更の許可

(ヒ) 法第28条第3項の規定による変更の届出の受理

(フ) 法第29条の規定による許可の取消し

(ヘ) 法第32条の規定による必要な措置の命令

(ホ) 法第33条第1項の規定による報告の徴収および立入検査

イ 旧法第3章第5節に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 旧法第28条第1項の規定による変更の許可

(イ) 旧法第28条第3項の規定による変更の届出の受理

(ウ) 旧法第29条の規定による許可の取消し

(エ) 旧法第32条の規定による必要な措置の命令

(オ) 旧法第33条第1項の規定による報告の徴収および立入検査

ウ 省令に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 省令第2条第3項の規定による書類の提出の要求

(イ) 省令第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による登録証の交付

(ウ) 省令第2条第6項の規定による登録証の再交付

(エ) 省令第2条第8項の規定による亡失の届出の受理

(オ) 省令第2条第9項の規定による登録証の返納の受理

(カ) 省令第5条第6項、第10条の6第3項および第15条第3項の規定による書類の提出の要求

(キ) 省令第15条第5項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付

(ク) 省令第15条第6項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の再交付

(ケ) 省令第15条第8項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による亡失の届出の受理

(コ) 省令第15条第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納の受理

(サ) 省令第16条第1項の規定による飼養および保管の廃止の届出の受理

(シ) 省令第17条第1号ロただし書およびハただし書の規定による認定

(ス) 省令第18条第3項の規定による書類の提出の要求

(セ) 省令第20条第3号の規定による届出の受理

大津市

(55) 動物の愛護及び管理に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第25条第2項の規定による必要な措置の勧告

イ 法第25条第3項の規定による勧告に係る措置の命令

市町

(55)の2 動物の愛護及び管理に関する法律(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第36条第1項の規定による通報の受理(犬、猫等の動物の死体に係るものに限る。)

イ 法第36条第2項の規定による動物の死体の収容

市町(大津市を除く。)

(56) 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下この項において「法」という。)および振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下この項において「府令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第3条第1項の規定による地域の指定

イ 法第3条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示

ウ 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

エ 法第20条の規定による協力の要請および意見の申出

オ 府令第12条ただし書の規定による道路交通振動の限度の決定

カ 府令別表第1付表第1号の規定による区域の指定

キ 府令別表第2備考第1項の規定による区域の指定

ク 府令別表第2備考第2項の規定による時間の設定

(57) 森林組合法(昭和53年法律第36号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務(2以上の市町の区域にわたる区域を地区とする生産森林組合に係るものを除く。)

ア 法第98条の6の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

イ 法第98条の8第3号の規定による報告の受理

ウ 法第99条の9第4項の規定による意見の陳述

エ 法第99条の10の規定による清算結了の届出の受理

オ 法第100条第2項において準用する法第61条第3項において準用する法第78条第2項の規定による定款の変更に関する報告書の提出の要求

カ 法第100条第2項において準用する法第61条第3項において準用する法第79条の規定による定款の変更の認可

キ 法第100条第2項において準用する法第61条第3項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

ク 法第100条第2項において準用する法第61条第3項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

ケ 法第100条第2項において準用する法第61条第3項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

コ 法第100条第2項において準用する法第61条第4項の規定による定款の変更の届出の受理

サ 法第100条第3項において準用する法第78条第2項の規定による設立に関する報告書の提出の要求

シ 法第100条第3項において準用する法第79条の規定による設立の認可

ス 法第100条第3項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

セ 法第100条第3項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

ソ 法第100条第3項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

タ 法第100条第4項において準用する法第83条第3項において準用する法第78条第2項の規定による解散に関する報告書の提出の要求

チ 法第100条第4項において準用する法第83条第3項において準用する法第79条の規定による解散の認可

ツ 法第100条第4項において準用する法第83条第3項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

テ 法第100条第4項において準用する法第83条第3項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

ト 法第100条第4項において準用する法第83条第3項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

ナ 法第100条第4項において準用する法第83条第5項の規定による解散の届出の受理

ニ 法第100条第4項において準用する法第84条第3項において準用する法第78条第2項の規定による合併に関する報告書の提出の要求

ヌ 法第100条第4項において準用する法第84条第3項において準用する法第79条の規定による合併の認可

ネ 法第100条第4項において準用する法第84条第3項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

ノ 法第100条第4項において準用する法第84条第3項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

ハ 法第100条第4項において準用する法第84条第3項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

ヒ 法第100条の8第2項において準用する法第78条第2項の規定による組織変更に関する報告書の提出の要求

フ 法第100条の8第2項において準用する法第79条(第2号に係る部分を除く。)の規定による組織変更の認可

ヘ 法第100条の8第2項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

ホ 法第100条の8第2項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

マ 法第100条の8第2項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

ミ 法第100条の18において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第78条第2項の規定による組織変更に関する報告書の提出の要求

ム 法第100条の18において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第79条(第2号に係る部分を除く。)の規定による組織変更の認可

メ 法第100条の18において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

モ 法第100条の18において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

ヤ 法第100条の18において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

ユ 法第100条の22第2項の規定による市町の長の同意の取得

ヨ 法第100条の22第3項の規定による認可をした旨の通知

ラ 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第78条第2項の規定による組織変更に関する報告書の提出の要求

リ 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第79条(第2号に係る部分を除く。)の規定による組織変更の認可

ル 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第80条第1項の規定による認可および不認可の通知

レ 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第80条第2項の規定による認可に関する証明

ロ 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の8第2項において準用する法第80条第5項において準用する同条第2項の規定による認可に関する証明

ワ 次に掲げる事務(生産森林組合に係るものに限る。)

(ア) 法第110条第1項の規定による報告の徴収および資料の提出の命令

(イ) 法第111条第1項および第2項の規定による検査

(ウ) 法第113条第1項の規定による必要な措置の命令

(エ) 法第113条第2項の規定による業務の停止および役員の改選の命令

(オ) 法第114条の規定による解散の命令

(カ) 法第115条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による議決、選挙および当選の取消し

市町

(58) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第5条第1項の規定による設置等の届出の受理および特定行政庁に対する送付

イ 法第5条第2項の規定による勧告

ウ 法第5条第4項ただし書の規定による認定および通知

エ 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

オ 法第7条の2第1項の規定による指導および助言

カ 法第7条の2第2項の規定による水質検査についての勧告

キ 法第7条の2第3項の規定による勧告に係る措置の命令

ク 法第10条の2第1項から第3項までの規定による報告書の受理

ケ 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理

コ 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理

サ 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理

シ 法第12条第1項の規定による助言、指導および勧告

ス 法第12条第2項の規定による改善措置および使用の停止の命令

セ 法第12条の2第1項の規定による指導および助言

ソ 法第12条の2第2項の規定による定期検査についての勧告

タ 法第12条の2第3項の規定による勧告に係る措置の命令

チ 法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による設置計画の協議

ツ 法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成

テ 法第49条第2項の規定による情報の提供の要求

ト 法第53条第1項の規定による報告の徴収

ナ 法第53条第2項の規定による立入検査および質問

ニ 法附則第11条第1項の規定による助言および指導

ヌ 法附則第11条第2項の規定による勧告

ネ 法附則第11条第3項の規定による勧告に係る措置の命令

市町(大津市を除く。)

(59) 削除


(59)の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされる生活保護法(以下この項において「例による保護法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 例による保護法第49条の規定による指定医療機関の指定

イ 例による保護法第49条の3第1項の規定による指定の更新

ウ 例による保護法第50条第2項(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関等の指導

エ 例による保護法第50条の2(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出等の受理

オ 例による保護法第51条第1項(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退の受理

カ 例による保護法第51条第2項(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関等の指定の取消しおよび効力の停止

キ 例による保護法第53条第1項(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条の2において準用する場合を含む。)の規定による診療内容および診療報酬の請求の審査ならびに診療報酬の額の決定

ク 例による保護法第53条第3項(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条の2において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

ケ 例による保護法第54条第1項(例による保護法第54条の2第5項および第6項ならびに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収および立入検査

コ 例による保護法第54条の2第1項の規定による介護機関の指定

サ 例による保護法第55条第1項の規定による指定助産機関および指定施術機関の指定

シ 例による保護法第55条の3の規定による告示

(大津市を除く。)

(59)の3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項において「政令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この項において「省令」という。)および原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第16号。以下この項において「改正省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第2条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請の受付

イ 法第2条第3項の規定による知事が作成した被爆者健康手帳の交付

ウ 法第7条の規定による健康診断に係る受診決定および結果の通知

エ 法第8条の規定による健康診断に関する記録の作成および保存

オ 法第9条の規定による指導

カ 法第17条第1項の規定による医療費の支給に係る申請の受付

キ 法第18条第1項の規定による一般疾病医療費の支給に係る申請の受付

ク 法第19条第1項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定に係る申請の受付

ケ 法第19条第2項の規定による被爆者一般疾病医療機関の指定の辞退に係る申出の受付

コ 法第24条第2項の規定による医療特別手当の支給の要件の認定に係る申請の受付

サ 法第25条第2項の規定による特別手当の支給の要件の認定に係る申請の受付

シ 法第26条第2項の規定による原子爆弾小頭症手当の支給の要件の認定に係る申請の受付

ス 法第27条第2項の規定による健康管理手当の支給の要件の認定に係る申請の受付

セ 法第28条第2項の規定による保健手当の支給の要件の認定に係る申請の受付

ソ 法第28条第3項ただし書の規定による額の改定の認定に係る申請の受付

タ 法第30条第1項の規定による届出の受付

チ 法第31条の規定による介護手当の支給に係る申請の受付

ツ 法第32条の規定による葬祭料の支給に係る申請の受付

テ 政令第3条第1項、第4条および第5条第1項の規定による居住地の変更の届出の受付

ト 政令第6条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請の受付および知事が作成した被爆者健康手帳の交付

ナ 政令第8条第1項の規定による厚生労働大臣の認定の申請の受付

ニ 政令第8条第4項の規定による厚生労働大臣の認定書の交付

ヌ 政令第11条第1項の規定による指定医療機関の指定の申請の受付

ネ 政令第11条第2項の規定による指定訪問看護事業者等の指定の申請の受付

ノ 政令第12条(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受付

ハ 政令第13条の規定による指定辞退の申出の受付

ヒ 省令第4条第2項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳等の返還

フ 省令第7条第1項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)および第2項の規定による届出の受付

ヘ 省令第7条第3項(省令附則第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳等の返還

ホ 省令第7条の2第3項および第8条(省令附則第5条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳等の返還の受付

マ 省令第36条(省令第46条、第50条、第54条および第63条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の返付および知事が作成した医療特別手当証書等の交付

ミ 省令第37条第1項(省令第46条、第50条、第54条および第63条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の再交付の申請の受付

ム 省令第37条第3項(省令第46条、第50条、第54条および第63条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書等の返納の受付

メ 省令第41条(省令第46条、第50条、第54条、第63条および第70条において準用する場合を含む。)の規定による死亡の届出の受付

モ 省令第65条第2項の規定による介護手当の継続支給の申請の受付

ヤ 省令第66条の規定による氏名の変更の届出の受付

ユ 省令第67条第1項および第67条の2の規定による居住地の変更の届出の受付

ヨ 省令第68条の規定による記載事項の変更の届出の受付

ラ 省令第69条の規定による届出の受付

リ 省令附則第2条第2項の規定による第一種健康診断受診者証および第二種健康診断受診者証の交付の申請の受付

ル 省令附則第2条第4項の規定による知事が作成した第一種健康診断受診者証および第二種健康診断受診者証の交付

レ 省令附則第4条第1項、第4条の2および第4条の3第1項の規定による居住地の変更の届出の受付

ロ 改正省令附則第2条の規定による変更の届出の受付

ワ 改正省令附則第3条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請の受付

ヲ 改正省令附則第4条の規定による被爆者健康手帳の返還の受付

大津市

(60) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 次に掲げる事務(鳥獣による生活環境、農林水産業および生態系に係る被害の防止の目的で行うカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ、アライグマおよびハクビシンの捕獲および殺傷に係るものに限る。)

(ア) 法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲および殺傷の許可

(イ) 法第9条第7項の規定による許可証の交付

(ウ) 法第9条第8項の規定による従事者証の交付

(エ) 法第9条第9項の規定による許可証および従事者証の再交付

(オ) 法第9条第11項の規定による許可証および従事者証の返納の受理

(カ) 法第9条第13項の規定による報告の受理

(キ) 法第10条第1項の規定による必要な措置の命令

(ク) 法第10条第2項の規定による鳥獣の捕獲および殺傷の許可の取消し

(ケ) 法第75条第1項の規定による報告の徴収(法第9条第1項の鳥獣の捕獲および殺傷の許可を受けた者に係るものに限る。)

(コ) 省令第7条第11項および第12項の規定による変更の届出の受理

(サ) 省令第7条第13項および第14項の規定による亡失の届出の受理

イ 省令第24条第5項の規定による変更の届出の受理

ウ 省令第24条第6項の規定による亡失の届出の受理

エ アからウまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

長浜市、草津市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市および町(日野町および愛荘町を除く。)

(61) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項において「省令」という。)ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 次に掲げる事務(鳥獣による生活環境、農林水産業および生態系に係る被害の防止の目的で行うカラス、ドバト、スズメ、サル、シカおよびイノシシの捕獲および殺傷に係るものに限る。)

(ア) 法第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲および殺傷の許可

(イ) 法第9条第7項の規定による許可証の交付

(ウ) 法第9条第8項の規定による従事者証の交付

(エ) 法第9条第9項の規定による許可証および従事者証の再交付

(オ) 法第9条第11項の規定による許可証および従事者証の返納の受理

(カ) 法第9条第13項の規定による報告の受理

(キ) 法第10条第1項の規定による必要な措置の命令

(ク) 法第10条第2項の規定による鳥獣の捕獲および殺傷の許可の取消し

(ケ) 法第75条第1項の規定による報告の徴収(法第9条第1項の鳥獣の捕獲および殺傷の許可を受けた者に係るものに限る。)

(コ) 省令第7条第11項および第12項の規定による変更の届出の受理

(サ) 省令第7条第13項および第14項の規定による亡失の届出の受理

イ 省令第24条第5項の規定による変更の届出の受理

ウ 省令第24条第6項の規定による亡失の届出の受理

エ アからウまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市、彦根市、近江八幡市、守山市、栗東市、日野町および愛荘町

(61)の2 削除


(61)の3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下この項において「法」という。)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下この項において「省令」という。)ならびに法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第19条第1項の規定による飼養の登録

イ 法第19条第3項の規定による登録票の交付

ウ 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新

エ 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

オ 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受けおよび引受けの届出の受理

カ 法第21条第1項の規定による登録票の返納の受理

キ 法第22条第1項の規定による必要な措置の命令

ク 法第22条第2項の規定による登録の取消し

ケ 法第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可

コ 法第24条第5項の規定による販売許可証の交付

サ 法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

シ 法第24条第8項の規定による販売許可証の返納の受理

ス 法第24条第9項の規定による必要な措置の命令

セ 法第24条第10項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可の取消し

ソ 省令第20条第5項の規定による変更の届出の受理

タ 省令第20条第6項の規定による亡失の届出の受理

チ アからタまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

(62) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条第1項および第56条第1項の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)に係る事実(同法第54条第1項に規定する所得の状況に係るものに限る。)についての審査

市町

(63) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)および法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第17条第3項の規定による特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定に係る申請の受付

イ 法第18条第1項(法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物等の建築等および維持保全の計画の変更の認定に係る申請の受付

ウ 法第22条の2第1項の規定による協定建築物の建築等および維持保全の計画の認定に係る申請の受付

エ アからウまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、米原市および町

(64) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 法第18条第1項の規定による農用地利用集積等促進計画の認可

イ 法第18条第7項の規定による通知および公告

草津市および甲賀市

(64)の2 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この項において「政令」という。)および母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 政令第1条第1項の規定による知事が作成した指定証の交付

イ 政令第1条第2項の規定による標識の交付の申請の受付および知事が作成した標識の交付

ウ 政令第3条の規定による知事が作成した指定証の交付

エ 政令第5条の規定による知事が作成した指定証および標識の交付

オ 母体保護法施行規則第15条第3項および第6項の規定による標識および指定証の返納の受付

大津市

(64)の3 死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 政令第1条第1項の規定による認定の申請の受付

イ 政令第3条第2項の規定による認定証明書の再交付の申請の受付

ウ 政令第3条第5項ならびに第4条第1項および第2項の規定による認定証明書の返納の受付

エ 政令第5条第1項の規定による住所の変更の届出の受付

大津市

(64)の4 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 政令第1条の2の規定による診療放射線技師の免許の申請の受付

イ 政令第1条の4第2項の規定による診療放射線技師籍の訂正の申請の受付

ウ 政令第2条第1項の規定による登録の消除の申請の受付

エ 政令第3条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受付

オ 政令第4条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受付

大津市

(64)の5 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「政令」という。)および臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下この項において「旧政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 政令第1条の規定による臨床検査技師の免許の申請の受付

イ 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受付

ウ 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受付

エ 政令第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受付

オ 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

カ 政令第6条第5項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

キ 旧政令第3条の規定による臨床検査技師および衛生検査技師の免許の申請の受付

ク 旧政令第5条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受付

ケ 旧政令第6条第1項の規定による登録の消除の申請の受付

コ 旧政令第7条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受付

サ 旧政令第8条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

シ 旧政令第8条第5項ならびに第9条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(64)の6 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 政令第1条の規定による理学療法士および作業療法士の免許の申請の受付

イ 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受付

ウ 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受付

エ 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受付

オ 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

カ 政令第6条第5項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(64)の7 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 政令第1条の規定による視能訓練士の免許の申請の受付

イ 政令第3条第2項の規定による名簿の訂正の申請の受付

ウ 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受付

エ 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受付

オ 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

カ 政令第6条第5項ならびに第7条第1項および第2項の規定による免許証の返納の受付

大津市

(65) 児童福祉法施行規則および児童福祉法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 児童福祉法施行規則第10条第2項の規定による療育券の交付

イ 児童福祉法施行規則第36条の41(同規則第36条の47において準ずる場合を含む。)の規定による里親の登録等の申請の受付

ウ アおよびイに掲げるもののほか、児童福祉法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町(大津市を除く。)

(65)の2 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の規定による申出の受付

大津市

(66)および(67) 削除


(68) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務(規則で定める現状の変更および保存に影響を及ぼす行為に係るものに限る。)

ア 条例第39条第1項の規定による許可

イ 条例第39条第2項において準用する条例第17条第2項の規定による指示

ウ 条例第39条第2項において準用する条例第17条第3項の規定による停止命令および許可の取消し

エ アからウまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(69) 滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号。以下この項において「条例」という。)および滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号。以下この項において「改正条例」という。)ならびに条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第2章第3節に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 条例第21条第1項の規定による特定施設の設置の届出の受理

(イ) 条例第21条第2項の規定による有害物質使用特定施設の設置の届出の受理

(ウ) 条例第21条第3項の規定による有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の設置の届出の受理

(エ) 条例第22条および第23条の規定による届出の受理

(オ) 条例第24条第1項および第2項の規定による計画の変更および廃止の命令

(カ) 条例第25条第3項の規定による期間の短縮の措置

(キ) 条例第26条(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(ク) 条例第27条第3項(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出の受理

(ケ) 条例第29条第1項、第29条の2第1項および第29条の3第1項の規定による改善および一時停止の命令

(コ) 条例第29条の5の規定による調査の結果の報告の受理

(サ) 条例第29条の6第1項および第2項の規定による通報の受理

(シ) 条例第29条の6第3項の規定による応急の措置の命令

(ス) 条例第29条の7第1項および第2項の規定による措置の命令

(セ) 条例第29条の8の規定による報告および調査の要請

(ソ) 条例第29条の9第1項および第2項の規定による地下水浄化計画の作成の要求

(タ) 条例第29条の9第4項(条例第50条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による提出の受理

(チ) 条例第29条の9第5項(条例第50条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の勧告

(ツ) 条例第29条の9第6項(条例第50条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による進捗状況の報告の受理

(テ) 条例第29条の10第1項から第3項までの規定による勧告

(ト) 条例第29条の11の規定による公表および意見を述べる機会の付与

イ 条例第2章第4節に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 条例第30条の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(イ) 条例第31条の規定による届出の受理

(ウ) 条例第32条の規定による構造等の変更の届出の受理

(エ) 条例第33条の規定による計画の変更および廃止の命令

(オ) 条例第34条第2項の規定による期間の短縮の措置

(カ) 条例第36条第1項の規定による改善および一時停止の命令

(キ) 条例第37条の2第2項の規定による通報の受理

(ク) 条例第37条の2第3項の規定による必要な措置の命令

ウ 条例第3章に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 条例第49条第1項の規定による調査の結果の報告の受理

(イ) 条例第49条第1項ただし書の規定による確認

(ウ) 条例第49条第2項の規定による通知

(エ) 条例第49条第3項の規定による報告および是正の命令

(オ) 条例第50条第1項の規定による調査の結果の報告の受理

(カ) 条例第50条第1項ただし書の規定による確認

(キ) 条例第50条第2項第1号の規定による調査の認定

(ク) 条例第50条第3項の規定による届出の受理

(ケ) 条例第50条第4項の規定による確認および結果の通知

(コ) 条例第50条の2第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理

(サ) 条例第50条の2第2項の規定による通知および計画の変更の勧告

(シ) 条例第50条の4第1項の規定による指定有害物質使用地台帳の調製および保管

(ス) 条例第50条の4第3項の規定による指定有害物質使用地台帳の閲覧の請求の受理

(セ) 条例第50条の5第1項および第2項の規定による土壌汚染改善管理計画の作成の要求

(ソ) 条例第50条の6第1項および第2項の規定による勧告

(タ) 条例第50条の7の規定による公表および意見を述べる機会の付与

エ 条例第4章に規定する事務のうち、次に掲げる事務

(ア) 条例第51条の規定による必要な措置の要求

(イ) 条例第52条第1項の規定による報告の徴収ならびに立入調査および立入検査(拡声機による騒音の規制に係るものを除く。)

オ 改正条例付則第3項の規定による届出の受理

カ アからオまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(70) 滋賀県母子家庭通学資金貸付条例を廃止する条例(平成13年滋賀県条例第18号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧滋賀県母子家庭通学資金貸付条例(昭和49年滋賀県条例第12号。以下この項において「旧条例」という。)および旧条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 旧条例第6条の規定による償還の免除に係る申請の受付

イ アに掲げるもののほか、旧条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(70)の2 滋賀県遊泳用プール条例(昭和51年滋賀県条例第14号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第3条第1項の規定による遊泳用プールの開設の許可

イ 条例第4条第1項の規定による許可を与えない旨の通知

ウ 条例第5条の規定による変更の届出の受理

エ 条例第8条第1項の規定による休止および廃止の届出の受理

オ 条例第8条第2項の規定による再開の届出の受理および検査

カ 条例第9条第1項の規定による報告の徴収および立入検査

キ 条例第10条の規定による使用停止の命令および必要な措置の命令

ク 条例第11条の規定による許可の取消し

ケ アからクまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(71) 滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第8条の規定による指定施設の設置の届出の受理

イ 条例第9条の規定による届出の受理

ウ 条例第10条の規定による指定施設の構造等の変更の届出の受理

エ 条例第11条の規定による計画の変更および廃止の命令

オ 条例第12条第2項の規定による期間の短縮の措置

カ 条例第13条の規定による届出の受理

キ 条例第14条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

ク 条例第16条第1項の規定による改善および一時停止の命令

ケ 条例第19条第1項および第2項の規定による報告の徴収および指示

コ 条例第20条の規定による必要な措置の命令

サ 条例第25条第1項の規定による立入調査ならびに資料の提出および説明の要求

シ アからサまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(72) 滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例を廃止する条例(平成14年滋賀県条例第27号)付則第2項および第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号。以下この項において「旧条例」という。)および旧条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 旧条例第2条の規定による奨励資金の貸与に係る申請の受付

イ 旧条例第9条第1項および第2項の規定による返還債務の免除に係る申請の受付

ウ 旧条例第10条第1項の規定による返還債務の履行の猶予に係る申請の受付

エ アからウまでに掲げるもののほか、旧条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

(72)の2 滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(平成4年滋賀県条例第42号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第3条第1項の規定によるふぐ処理者の免許の申請の受付

イ 条例第3条第3項の規定による知事が作成した免許証の交付

ウ 条例第4条第1項の規定による変更の届出の受付

エ 条例第4条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受付

オ 条例第4条第3項および第4項の規定による免許証の返納の受付

カ 条例第5条の規定によるふぐ処理者試験に係る願書の受付

キ 条例第8条第3項の規定による免許証の返納の受付

ク 条例第13条の規定によるふぐ処理施設の届出の受理

ケ 条例第14条第1項の規定による届出済証の交付

コ 条例第14条第2項の規定による届出済証の書換え

サ 条例第14条第3項の規定による届出済証の再交付

シ 条例第14条第4項および第16条の規定による届出済証の返納の受理

ス 条例第18条の規定による必要な措置の命令およびふぐの処理の停止の命令

セ 条例第21条第1項の規定による報告の徴収および立入検査

ソ アからセまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(72)の3 滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第6条の2の規定による多頭飼養の届出の受理

イ 条例第6条の3第1項および第2項の規定による変更等の届出の受理

ウ 条例第6条の4の規定による助言および指導

エ 条例第7条第1項の規定による野犬等の収容

オ 条例第8条第1項の規定による通知および公示

カ 条例第8条第2項の規定による野犬等の処分

キ 条例第9条の規定による野犬等の掃討

ク 条例第10条第1項の規定による通報の受理

ケ 条例第10条第2項の規定による特定動物の捕獲および殺処分

コ 条例第11条第1項および第3項の規定による届出の受理

サ 条例第12条の規定による措置の命令

シ 条例第14条第1項の規定による報告の徴収ならびに立入調査および質問

ス アからシまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

(73) だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第11条第2項の規定による協議

イ 条例第12条(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による特定施設の新築等の届出の受理

ウ 条例第13条(条例第14条において準用する場合を含む。)の規定による指導および助言

エ 条例第19条の規定による適合証の交付

オ 条例第22条第1項の規定による立入調査

カ アからオまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

(74) 滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号。以下この項において「条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第11条第1項ただし書の規定による承認

イ 条例第12条の規定による情報の提供の要求

ウ 条例第13条第1項の規定による指導

エ 条例第13条第2項の規定による勧告

オ 条例第14条の規定による公表および意見を述べる機会の付与

カ 条例第15条の規定による報告の徴収

キ 条例第16条第1項の規定による立入調査および質問

ク アからキまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

市町

(75) 削除


(76) 滋賀県食の安全・安心推進条例(平成21年滋賀県条例第90号。以下この項において「条例」という。)滋賀県食の安全・安心推進条例および滋賀県食品衛生基準条例の一部を改正する条例(令和2年滋賀県条例第23号)付則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第2条の規定による改正前の条例(以下この項において「旧条例」という。)および条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務

ア 条例第12条第1項の規定による輸入業の届出の受理

イ 条例第12条第2項の規定による輸入業の廃止および変更の届出の受理

ウ 条例第13条第1項および第2項(条例第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による健康被害情報等の報告の受理

エ 条例第14条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の勧告

オ 条例第14条第2項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による公表

カ 条例第15条第1項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による体制の整備の命令

キ 条例第15条第2項(条例第16条において準用する場合を含む。)の規定による公表

ク 条例第25条第1項の規定による報告の徴収ならびに立入検査および質問

ケ 旧条例第14条第4項(旧条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による自主回収の終了の報告の受理

コ アからケまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大津市

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成18年12月28日 条例第71号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
平成18年12月28日 条例第71号
平成19年3月20日 条例第9号
平成19年6月28日 条例第32号
平成19年10月19日 条例第46号
平成19年12月27日 条例第60号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年7月23日 条例第36号
平成20年10月17日 条例第82号
平成21年1月23日 条例第2号
平成21年3月30日 条例第32号
平成21年7月23日 条例第61号
平成21年10月16日 条例第68号
平成21年10月16日 条例第69号
平成21年10月16日 条例第71号
平成21年10月16日 条例第79号
平成21年12月25日 条例第94号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年6月28日 条例第19号
平成22年12月28日 条例第43号
平成23年7月26日 条例第35号
平成23年10月19日 条例第43号
平成23年12月28日 条例第50号
平成24年3月30日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第33号
平成24年3月30日 条例第34号
平成24年3月30日 条例第36号
平成24年5月1日 条例第46号
平成25年3月21日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第27号
平成25年3月29日 条例第30号
平成25年7月5日 条例第55号
平成26年3月31日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第45号
平成26年6月11日 条例第59号
平成26年10月17日 条例第65号
平成26年12月26日 条例第77号
平成26年12月26日 条例第80号
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第14号
平成27年3月23日 条例第33号
平成27年7月23日 条例第55号
平成27年10月20日 条例第59号
平成27年12月25日 条例第71号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第30号
平成28年5月2日 条例第48号
平成28年12月28日 条例第64号
平成28年12月28日 条例第68号
平成29年3月28日 条例第6号
平成29年5月2日 条例第18号
平成30年3月29日 条例第10号
平成30年3月29日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第10号
令和2年3月30日 条例第11号
令和2年3月30日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第27号
令和2年7月22日 条例第36号
令和2年10月16日 条例第43号
令和3年7月26日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第9号
令和4年3月25日 条例第24号
令和4年8月19日 条例第34号
令和4年8月19日 条例第40号
令和5年3月22日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第22号
令和5年5月16日 条例第30号