○滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和50年4月1日

滋賀県規則第16号

〔滋賀県母子福祉法施行細則〕をここに公布する。

滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(一部改正〔昭和57年規則13号〕、題名改正〔平成26年規則57号〕)

滋賀県母子福祉法施行細則(昭和41年滋賀県規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 母子福祉資金および父子福祉資金の貸付け(第2条―第23条)

第3章 寡婦福祉資金の貸付け(第24条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第29条)

付則

第1章 総則

(追加〔昭和57年規則13号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条、第14条、第31条の6第1項から第3項までならびに第32条第1項および第2項の規定による資金ならびに法第31条の6第4項および第32条第4項において読み替えて準用する法第14条の規定による資金の貸付けについて、法および母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成26年規則57号〕)

第2章 母子福祉資金および父子福祉資金の貸付け

(全部改正〔平成26年規則57号〕)

(個人貸付けの申請)

第2条 法第13条第1項または第31条の6第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、母子・父子福祉資金貸付申請書(別記様式第1号)または母子・父子福祉資金貸付申請書(児童申請用)(別記様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 母子福祉資金の貸付けの申請にあつては、申請者が、法第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)に該当する事実および現に法第6条第3項に規定する児童(以下単に「児童」という。)を扶養している事実を証する書類(母子福祉資金の貸付けの申請にあつては、申請者が児童である場合にあつては、当該母子福祉資金の貸付けの申請にあつては、申請者が配偶者のない女子に扶養されている事実および児童に該当する事実を証する書類)

(2) 父子福祉資金の貸付けの申請にあつては、申請者が、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)に該当する事実および現に児童を扶養している事実を証する書類(申請者が児童である場合にあつては、当該申請者が配偶者のない男子に扶養されている事実および児童に該当する事実を証する書類)

(3) 次の表の左欄に掲げる資金に対応する当該右欄に掲げる書類

資金

添付書類

母子事業開始資金および父子事業開始資金(以下この章において「事業開始資金」という。)

母子事業継続資金および父子事業継続資金(以下この章において「事業継続資金」という。)

事業計画書(別記様式第2号)

母子修学資金および父子修学資金(以下この章において「修学資金」という。)

修学資金貸付児童(者)調書(別記様式第3号)

母子技能習得資金および父子技能習得資金(以下この章において「技能習得資金」という。)

母子修業資金および父子修業資金(以下この章において「修業資金」という。)

技能習得資金・修業資金調書(別記様式第4号)

母子就職支度資金および父子就職支度資金

就職支度資金使途計画書(別記様式第5号)

母子医療介護資金および父子医療介護資金

医療介護資金調書(別記様式第6号)

医療介護資金(医療分)に係る診断および所要経費見込書(別記様式第7号)

母子住宅資金および父子住宅資金

住宅資金使途計画書(別記様式第8号)

母子転宅資金および父子転宅資金

転宅資金調書(別記様式第9号)

母子就学支度資金および父子就学支度資金(以下この章において「就学支度資金」という。)

就学支度資金使途計画書(別記様式第10号)

母子結婚資金および父子結婚資金

結婚資金使途計画書(別記様式第10号の2)

2 前項第1号または第2号に掲げる書類がないとき、または得られないときは、申請者の居住地の市町長、居住地を所管する健康福祉事務所長もしくは福祉事務所長または知事が別に定める者が発行するこれらの号に規定する事実を証する証明書をもつてこれらの号の書類に代えることができる。

(一部改正〔昭和57年規則13号・58年1号・60年51号・平成10年33号・12年54号・13年53号・14年50号・15年55号・17年1号・18年14号・21年23号・26年57号〕)

(保証人)

第3条 令第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保証人となる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 県内に原則として引き続き1年以上居住していること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

(団体貸付けの申請)

第4条 法第14条(法第31条の6第4項において準用する場合を含む。第6条第2項第15条第2項および第18条において同じ。)の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下この章において「申請団体」という。)は、母子・父子福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請団体の定款の写し

(2) 申請団体の登記事項証明書

(3) 役員のうち配偶者のない女子または配偶者のない男子が法第6条第1項または第2項に規定する者に該当する者である事実を証する書類

(4) 法第14条の規定による資金の貸付けの申請にあつては、貸付けを受けようとする事業に使用される者が主として法第14条各号に掲げる者のいずれかに該当する者である事実を証する書類または令第6条第2項に規定する事業を行つている事実を証する書類

(5) 法第31条の6第4項において読み替えて準用する法第14条の規定による資金の貸付けの申請にあつては、貸付けを受けようとする事業に使用される者が主として法第31条の6第4項各号に掲げる者のいずれかに該当する者である事実を証する書類または令第31条の4において読み替えて準用する令第6条第2項に規定する事業を行つている事実を証する書類

(6) 申請団体の行う全事業の概要および前会計年度における収支計算書

(7) 母子福祉資金および父子福祉資金以外の借入金の状況を明らかにした書類

(8) 次の表の左欄に掲げる資金に対応する当該右欄に掲げる書類

資金

添付書類

事業開始資金

事業開始資金事業計画書(団体貸付用)(別記様式第12号)

事業継続資金

事業継続資金事業成績および事業計画書(団体貸付用)(別記様式第13号)

2 第2条第2項の規定は、前項第3号から第5号までに掲げる書類(令第6条第2項(令第31条の4において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事業を行つている事実を証する書類を除く。)について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項第1号または第2号」とあるのは、「第4条第1項第3号から第5号まで」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成12年54号・15年55号・17年24号・20年73号・26年57号〕)

(貸付けの決定)

第5条 知事は、第2条および前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定したときは、その旨を、第2条に係る申請については居住地を所管する健康福祉事務所を経由して当該申請者に通知し、前条に係る申請については当該申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定通知を受けた申請者のうち就学支度資金の貸付けを申請した者は、その扶養している児童または当該申請者である児童が入学した後速やかに学校長の発行する在学証明書を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成元年35号・10年33号・12年54号・13年53号・15年55号・16年26号・18年14号・21年23号〕)

(氏名および住所の変更)

第6条 法第13条第1項または第31条の6第1項の規定による資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)または保証人もしくは連帯債務を負担した借主が氏名または住所を変更したときは、当該借受人(借受人の死亡後は、保証人または連帯債務を負担した借主)は、速やかに住所(氏名)変更届(別記様式第15号)を知事に提出しなければならない。

2 法第14条の規定による資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体(以下「借受団体」という。)がその名称もしくは主たる事務所の所在地を変更したとき、または借受団体の連帯債務を負担した借主が氏名もしくは住所を変更したときは、当該借受団体は、速やかに住所(氏名)変更届(団体貸付用)(別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成15年55号・26年57号〕)

(保証人の変更)

第7条 借受人が保証人を変更する場合は、速やかに保証人変更申請書(別記様式第17号)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号〕)

(事業の変更)

第8条 事業開始資金または事業継続資金の貸付けを受けている借受人または借受団体がその資金の貸付けを受けている事業を変更しようとするときは、当該借受人または借受団体は、あらかじめ事業変更申請書(別記様式第18号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号〕)

(休学等の届出)

第9条 修学資金の貸付けを受けている借受人は、その貸付けによつて就学している者が休学し、または復学したときは、速やかに休学届(別記様式第19号)または復学届(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の届出を受け、修学資金の交付をやめ、もしくはその額を減額し、または交付の再開を決定したときは、その旨を当該届出人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成16年26号〕)

(貸付金の増額)

第10条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金または母子生活資金もしくは父子生活資金(以下この章において「生活資金」という。)の貸付けを受けている借受人は、その貸付金の額が令第7条第3号から第5号までおよび第8号ならびに第31条の5第3号から第5号までおよび第8号の規定による限度額に満たない場合において、特別の事由により貸付金の増額を必要とするときは、貸付金増額申請書(別記様式第21号)を知事に提出することにより、その限度額の範囲内において貸付金の増額を申請することができる。

2 知事は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、増額の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・60年51号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

(貸付けの辞退および貸付金の減額)

第11条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金または生活資金の貸付けを受けている借受人は、貸付辞退申出書(別記様式第22号)または貸付金減額申出書(別記様式第23号)を知事に提出することにより、将来に向つて貸付金を受けることを辞退し、または貸付金の額を減額することを申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに貸付けを停止し、または減額を決定し、その旨を当該申出人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・60年51号・平成14年50号・16年26号・26年57号〕)

(借主としての資格喪失の届出)

第12条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金または生活資金の貸付けを受けている借受人は、令第12条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたときは、速やかに借主資格喪失届(別記様式第24号)を知事に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、保証人または連帯債務を負担する借主が、借主死亡届(別記様式第25号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・60年51号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

(継続貸付)

第13条 借受人の死亡によつて法第13条第3項または第31条の6第3項の規定により修学資金または修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、継続貸付申請書(別記様式第26号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、継続貸付の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成15年55号・26年57号〕)

(貸付けの停止)

第14条 知事は、令第12条および第13条(これらの規定を令第31条の7において準用する場合を含む。)の規定により資金の貸付けを停止したときは、その旨を当該貸付けを停止された者に通知するものとする。

(一部改正〔平成14年規則50号・15年55号・26年57号〕)

(借用書の提出)

第15条 借受人は、貸付金の交付を受けたときは、速やかに令第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保証人および令第9条第3項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する連帯債務を負担する借主の連署した借用書(別記様式第27号)を知事に提出しなければならない。

2 法第14条の規定による資金の貸付けを受けた借受団体は、資金の交付を受けたときは速やかに令第9条第4項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する連帯債務を負担する借主の連署した借用書(別記様式第28号)を知事に提出しなければならない。

3 第1項および前項の借用書には、当該借用書に押印された印鑑証明書を添えなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

(償還方法の変更)

第15条の2 借受人は、償還方法変更申出書(別記様式28号の2)を知事に提出することにより、貸付金の償還方法を変更することを申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに償還方法の変更を決定し、その旨を当該申出人に通知するものとする。

(追加〔平成16年規則26号〕)

(繰上げ償還)

第16条 令第8条第3項ただし書または第31条の6第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第29号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申出を受けたときは、繰上償還額および償還期日を当該申出人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成15年55号・16年26号・26年57号〕)

(一時償還の請求)

第17条 知事は、令第16条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により貸付金の一時償還を請求するときは、当該請求されるべき者にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成14年規則50号・15年55号・26年57号〕)

(償還および違約金等の納付)

第18条 法第13条、第14条および第31条の6に規定する貸付けに係る償還金、違約金その他県に納入しなければならない納付金は、知事の発行する納入通知書により県に納付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則55号・19年55号・26年57号〕)

(償還の免除の申請)

第19条 法第15条第1項(法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定により償還金の免除を受けようとする者は、償還金免除申請書(別記様式第31号)に必要な書類を添付して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成15年55号・76号・26年57号〕)

(違約金の免除の申請)

第20条 令第17条ただし書(令第31条の7において準用する場合を含む。)の規定により違約金の免除を受けようとする者は、償還金違約金免除申請書(別記様式第32号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

(償還金の支払猶予の申請)

第21条 令第19条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者は、償還金支払猶予申請書(別記様式第33号)に必要な書類を添付して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

(償還金等の免除および支払猶予の決定)

第22条 知事は、前3条の規定による申請を受けたときは、速やかに調査を行い、償還金および違約金の免除または支払猶予の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号〕)

(据置期間の延長)

第23条 令第8条第5項および第31条の6第5項に規定する据置期間の延長の適用を受けようとする者は、据置期間延長申請書(別記様式第34号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、据置期間延長の適否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則13号・60年51号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

第3章 寡婦福祉資金の貸付け

(追加〔昭和57年規則13号〕)

(個人貸付けの申請)

第24条 法第32条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、寡婦福祉資金貸付申請書(別記様式第35号)または寡婦福祉資金貸付申請書(子申請用)(別記様式第35号の2)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請者が法第6条第4項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)に該当する事実を証する書類(申請者が民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養されている20歳以上である子その他これに準ずる者(以下単に「子」という。)である場合にあつては、当該申請者が寡婦に扶養されている事実を証する書類)

(2) 次の表の左欄に掲げる資金に対応する当該右欄に掲げる書類

資金

添付書類

寡婦事業開始資金

寡婦事業継続資金

事業計画書(別記様式第2号)

寡婦修学資金

修学資金貸付児童(者)調書(別記様式第3号)

寡婦技能習得資金

寡婦修業資金

技能習得資金・修業資金調書(別記様式第4号)

寡婦就職支度資金

就職支度資金使途計画書(別記様式第5号)

寡婦医療介護資金

医療介護資金調書(別記様式第6号)

医療介護資金(医療分)に係る診断および所要経費見込書(別記様式第7号)

寡婦住宅資金

住宅資金使途計画書(別記様式第8号)

寡婦転宅資金

転宅資金調書(別記様式第9号)

寡婦就学支度資金

就学支度資金使途計画書(別記様式第10号)

寡婦結婚資金

結婚資金使途計画書(別記様式第10号の2)

2 第2条第2項の規定は、前項第1号に掲げる書類について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項第1号または第2号」とあるのは「第24条第1項第1号」と、「これらの号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔昭和58年規則1号・平成12年54号・13年53号・15年55号・26年57号〕)

(団体貸付けの申請)

第25条 法第32条第4項において読み替えて準用する法第14条の規定による資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体(以下この章において「申請団体」という。)は、寡婦福祉資金貸付申請書(団体貸付用)(別記様式第36号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請団体の定款の写し

(2) 申請団体の登記事項証明書

(3) 役員のうち配偶者のない女子または配偶者のない男子が法第6条第1項または第2項に規定する者に該当する者である事実を証する書類

(4) 貸付けを受けようとする事業に使用される者が主として法第6条第4項に規定する者に該当する事実を証する書類または令第35条において読み替えて準用する令第6条第2項に規定する事業を行つている事実を証する書類

(5) 申請団体の行う全事業の概要および前会計年度における収支計算書

(6) 寡婦福祉資金以外の借入金の状況を明らかにした書類

(7) 次の表の左欄に掲げる資金に対応する当該右欄に掲げる書類

資金

添付書類

寡婦事業開始資金

事業開始資金事業計画書(団体貸付用)(別記様式第12号)

寡婦事業継続資金

事業継続資金事業成績および事業計画書(団体貸付用)(別記様式第13号)

2 第2条第2項の規定は、前項第3号および第4号に掲げる書類(令第35条において読み替えて準用する令第6条第2項に規定する事業を行つている事実を証する書類を除く。)について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項第1号または第2号」とあるのは、「第25条第1項第3号または第4号」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔昭和58年規則1号・平成13年53号・15年55号・17年24号・20年73号・26年57号〕)

(準用規定)

第26条 第3条および第5条から第23条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第1項

第5条第1項

第2条

第24条

前条

第25条

第5条第2項

就学支度資金

寡婦就学支度資金

児童

被扶養者

第6条第1項

第13条第1項または第31条の6第1項

第32条第1項

第6条第2項

第14条

第32条第4項において読み替えて準用する法第14条

第8条

事業開始資金または事業継続資金

寡婦事業開始資金または寡婦事業継続資金

第9条

修学資金

寡婦修学資金

第10条第1項

修学資金、技能習得資金、修業資金または母子生活資金もしくは父子生活資金(以下この章において「生活資金」という。)

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金または寡婦生活資金

第7条第3号から第5号までおよび第8号ならびに第31条の5第3号から第5号までおよび第8号

第36条第3号から第5号までおよび第8号

第11条第1項

修学資金、技能習得資金、修業資金または生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金または寡婦生活資金

第12条第1項

修学資金、技能習得資金、修業資金または生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金または寡婦生活資金

第12条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第12条

第13条第1項

第13条第3項または第31条の6第3項

第32条第2項

修学資金または修業資金

寡婦修学資金または寡婦修業資金

第14条

第12条および第13条(これらの規定を令第31条の7において準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第12条および第13条

第15条第1項

第9条第1項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第1項

第9条第3項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第3項

第15条第2項

第14条

第32条第4項において読み替えて準用する法第14条

第9条第4項(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第9条第4項

第16条第1項

第8条第3項ただし書または第31条の6第3項ただし書

第37条第3項ただし書

第17条

第16条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第16条

第18条

第13条、第14条および第31条の6

第32条第1項および同条第4項において読み替えて準用する法第14条

第19条

第15条第1項(法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)

第32条第5項において準用する法第15条第1項

第20条

第17条ただし書(令第31条の7において準用する場合を含む。)

第38条において準用する令第17条ただし書

第21条

第19条(令第31条の7において読み替えて準用する場合を含む。)

第38条において読み替えて準用する令第19条

第23条第1項

第8条第5項および第31条の6第5項

第37条第5項

(追加〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔昭和60年規則51号・平成14年50号・15年55号・26年57号〕)

第4章 雑則

(追加〔昭和57年規則13号〕)

(書類の経由)

第27条 この規則の規定により知事に提出する申請書、届出書、申出書その他の書類は、居住地を所管する健康福祉事務所を経由して提出するものとする。

2 母子・父子福祉団体が法第14条(法第31条の6第4項および第32条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する貸付けに係る申請書、届出書、申出書その他の書類を提出するときは、前項の規定にかかわらず、直接知事に提出しなければならない。

3 第1項に規定する書類を提出する者が県の区域外に住所を変更した場合における同項の規定の適用については、同項中「居住地」とあるのは、「住所変更前の県内の居住地」とする。

4 第6条第1項(前条において準用する場合を含む。)に規定する借受人の住所変更の届出は、借受人の住所変更前の居住地を所管する健康福祉事務所を経由して知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成10年33号・12年54号・13年53号・15年55号・18年14号・21年23号・26年57号〕)

(進達等)

第28条 第2条第7条第8条第10条第13条第19条から第21条まで、第23条および第24条(これらの規定(第2条および第24条を除く。)第26条において準用する場合を含む。)の規定による申請については、健康福祉事務所長は必要な調査を行い、知事に進達しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則13号・平成10年33号・12年54号・13年53号・18年14号・21年23号〕)

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付け等に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和57年規則13号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県母子福祉法施行細則の規定によりされた手続および行為は、この規則の各相当規定によりされた手続および行為とみなす。

(昭和57年規則第13号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 滋賀県寡婦福祉資金貸付規則(昭和50年滋賀県規則第15号)は、廃止する。

3 この規則による廃止前の滋賀県寡婦福祉資金貸付規則の規定に基づき行われた手続および貸付金は、この規則による改正後の滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則の相当規定に基づき行われた手続および貸付金とみなす。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成11年3月31日までの間は、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第54号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第53号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第50号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 平成14年7月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成15年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある第5条による改正前の滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

3 次に掲げる規則の規定中「滋賀県母子及び寡婦福祉法施行細則」を「滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則」に改める。

(1) 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則(平成19年滋賀県規則第15号)別表(8)の項

(2) 滋賀県事務委任規則第6条第80号

(平成27年規則第82号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・14年50号・26年57号・27年82号・令和5年18号〕)

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(全部改正〔平成27年規則82号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成15年規則55号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成13年規則53号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成13年規則53号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成元年規則35号・13年53号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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(追加〔昭和58年規則1号〕、一部改正〔昭和61年規則18号・平成26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成13年規則53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕)

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様式第14号 削除

(削除〔平成16年規則26号〕)

(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・61号・12年54号・13年53号・17年1号・26年57号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成13年規則53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則18号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・15年55号・26年57号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・15年55号・26年57号・令和3年18号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・15年55号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成26年規則57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成13年規則53号・26年57号〕)

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(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成26年規則57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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様式第30号 削除

(削除〔平成19年規則55号〕)

(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・15年76号・26年57号・27年82号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成10年規則33号・12年54号・13年53号・26年57号〕)

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(全部改正〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔昭和60年規則51号・平成10年33号・12年54号・13年53号・15年55号・26年57号〕)

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(追加〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔平成元年規則35号・10年33号・12年54号・13年53号・26年57号・27年82号・令和5年18号〕)

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(全部改正〔平成27年規則82号〕、一部改正〔令和5年規則18号〕)

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(追加〔昭和57年規則13号〕、一部改正〔昭和58年規則1号・平成13年53号・26年57号〕)

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滋賀県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和50年4月1日 規則第16号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第16号
昭和57年3月31日 規則第13号
昭和58年1月10日 規則第1号
昭和60年10月2日 規則第51号
昭和61年3月29日 規則第18号
平成元年4月1日 規則第35号
平成3年4月1日 規則第24号
平成9年12月26日 規則第81号
平成10年4月1日 規則第33号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月31日 規則第54号
平成13年3月30日 規則第53号
平成14年7月31日 規則第50号
平成15年4月1日 規則第55号
平成15年7月25日 規則第76号
平成16年4月1日 規則第26号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第28号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年9月26日 規則第55号
平成20年11月28日 規則第73号
平成21年4月1日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第57号
平成27年12月28日 規則第82号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年3月28日 規則第18号