○滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則

平成8年7月1日

滋賀県規則第52号

滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県生活排水対策の推進に関する条例(平成8年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(合併処理浄化槽の性能)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める合併処理浄化槽の性能は、通常の使用状態において、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下とする。

(農業集落排水処理施設に類する合併処理浄化槽)

第4条 条例第2条第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 林業集落から排出されるし尿および雑排水を集合して処理するために市町が設置した合併処理浄化槽

(2) 漁業集落から排出されるし尿および雑排水を集合して処理するために市町が設置した合併処理浄化槽

(3) その他知事が特に認める合併処理浄化槽

(一部改正〔平成13年規則50号・17年1号〕)

(下水道処理区域)

第5条 条例第11条第1項の規則で定める区域は、下水道の供用の開始が確実に見込まれる区域として知事が指定する区域とする。

2 前項の知事が指定する区域は、次の各号のいずれかに掲げるところにより明示するものとする。

(1) 市町、大字、字、小字および地番

(2) 平面図

3 第1項の指定は、滋賀県公報で告示して行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則10号〕)

(特段の事情)

第6条 条例第11条第1項ただし書の特段の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 敷地の状況により合併処理浄化槽の設置をすることができない場合

(2) 農業集落排水処理施設等の供用の開始が見込まれ、かつ、当該施設へ接続することが確実と認められる場合

(3) その他知事が特に認める場合

(承認申請等)

第7条 条例第11条第1項ただし書に規定する承認の申請は、特段の事情に係る承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 位置図、付近見取図ならびに建築物およびその敷地に係る平面図

(2) 特段の事情を明らかにする現地写真

(3) その他知事が必要と認める書類

2 知事は、条例第11条第1項ただし書に規定する承認の申請をした者に対して特段の事情に係る通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(公表)

第8条 条例第14条の規則で定める事項は、合併処理浄化槽の設置をするべき場所とする。

2 条例第14条の規定による公表は、滋賀県公報に登載して行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第16条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第3号)とする。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第5条から第9条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年規則第50号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成10年規則61号・13年50号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成13年規則50号〕)

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(一部改正〔平成13年規則50号〕)

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滋賀県生活排水対策の推進に関する条例施行規則

平成8年7月1日 規則第52号

(令和元年7月1日施行)