●滋賀県母子家庭通学資金貸付条例

昭和49年3月30日

滋賀県条例第12号

滋賀県母子家庭通学資金貸付条例をここに公布する。

滋賀県母子家庭通学資金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭に対して、通学資金を貸し付けることにより、母子家庭の児童の高等学校(中等教育学校の後期課程ならびに盲学校、ろう学校および養護学校の高等部を含む。以下同じ。)への就学を容易にし、もつて母子家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成11年条例23号〕)

(定義)

第2条 この条例において「通学資金」とは、母子家庭の児童が高等学校に通学するのに必要な交通費または下宿もしくは寄宿に要する家賃をいう。

(貸付けの対象)

第3条 通学資金の貸付けの対象となる者は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第10条第1項第2号に規定する資金のうち高等学校に就学する者に係るものの貸付けを受けている者とする。

(一部改正〔昭和57年条例13号〕)

(貸付額および利率)

第4条 通学資金の貸付額は、就学期間中、月額10,000円以内とする。

2 通学資金の貸付けは、無利子とする。

(一部改正〔昭和52年条例12号・60年16号〕)

(償還方法)

第5条 貸付けを受けた通学資金は、貸付期間終了後6月を経過したときから10年以内に、年賦償還または半年賦償還による均等償還の方法により償還しなければならない。

(償還の免除)

第6条 知事は、通学資金の貸付けを受けた者が母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条の規定により第3条に規定する資金の償還の免除を受けたときは、通学資金の償還を免除することができる。

(一部改正〔昭和57年条例13号・平成26年59号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に廃止前の滋賀県母子家庭通学資金貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき貸し付けられた通学資金については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年滋賀県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

滋賀県母子家庭通学資金貸付条例

昭和49年3月30日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和57年3月29日 条例第13号
昭和60年3月29日 条例第16号
平成11年3月18日 条例第23号
平成13年3月28日 条例第18号
平成26年6月11日 条例第59号