○滋賀県公害防止条例施行規則

昭和48年3月24日

滋賀県規則第10号

滋賀県公害防止条例施行規則をここに公布する。

滋賀県公害防止条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 公害発生源の規制等

第1節 規制の基準(第9条)

第2節 削除

第3節 排出水の排出の規制等(第15条~第19条の4)

第4節 ばい煙の排出の規制(第20条~第23条)

第5節 拡声機による騒音の規制(第24条~第29条)

第3章 土壌の汚染の改善のための措置(第29条の2~第29条の13)

第4章 雑則(第30条~第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(特定施設)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(一部改正〔平成24年規則47号〕)

(水の汚染状態を示す項目)

第4条 条例第2条第2項第2号の規則で定める項目は、アンチモン含有量とする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号〕)

(ばい煙発生施設)

第5条 条例第2条第4項の規則で定める施設は、別表第2に掲げる施設とする。

(一部改正〔平成20年規則25号・24年47号〕)

第6条 削除

(削除〔平成12年規則83号〕、一部改正〔平成20年規則25号〕)

(ばい煙)

第7条 条例第2条第7項の規則で定めるばい煙は、次に掲げるものとする。

(1) 物の機械的処理に伴い発生するカドミウム、カドミウム化合物、鉛および鉛化合物

(2) 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生するアンチモン、アンチモン化合物およびフエノール

(一部改正〔平成16年規則58号・20年25号・24年47号〕)

第8条 削除

(削除〔平成元年規則14号〕)

第2章 公害発生源の規制等

第1節 規制の基準

(規制の基準)

第9条 条例第9条第1項の規則で定める規制の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第1号の排水基準は、別表第6に掲げるものとする。

(2) 条例第9条第1項第2号の排出基準は、別表第8に掲げるものとする。

(一部改正〔平成元年規則14号・12年83号・20年25号〕)

第2節 削除

(削除〔平成24年規則47号〕)

第10条から第14条まで 削除

(削除〔平成24年規則47号〕)

第3節 排出水の排出の規制等

(全部改正〔平成20年規則25号〕)

(特定施設等の設置等の届出)

第15条 条例第21条から第23条までの規定による届出は、特定施設等(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用・変更)届出書(別記様式第6号)によつてしなければならない。

2 条例第21条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 排出水の汚染状態および量

(2) 用水および排水の系統

3 条例第21条第2項第8号の規則で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水および排水の系統とする。

4 条例第21条第3項の規則で定める指定施設は、条例第2条第2項第1号に規定する有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする。

5 条例第21条第3項第6号の規則で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつてはその施設において製造され、使用され、または処理される有害物質に係る用水および排水の系統と、有害物質貯蔵指定施設にあつてはその施設において貯蔵される有害物質に係る搬入および搬出の系統とする。

(一部改正〔平成20年規則25号・24年47号〕)

(有害物質を含むものとしての要件)

第16条 条例第24条の規則で定める要件は、有害物質の種類ごとに水質汚濁防止法施行規則第六条の二に基づき環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。

(全部改正〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号〕)

(氏名の変更等の届出)

第17条 条例第26条の規定による届出は、条例第21条第1項第1号もしくは第2号同条第2項第1号もしくは第2号または同条第3項第1号もしくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては、氏名等変更届出書(別記様式第8号)によつて、特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(別記様式第9号)によつてしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則83号・20年25号・24年47号〕)

(承継の届出)

第18条 条例第27条第3項の規定による届出は、承継届出書(別記様式第10号)によつてしなければならない。

(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等)

第18条の2 条例第28条の3の規則で定める基準は、次条から第18条の7までに定めるとおりとする。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(施設本体の床面および周囲の構造等)

第18条の3 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の本体(第18条の6に規定する地下貯蔵施設を除く。以下「施設本体」という。)が設置される床面および周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透および施設の外への流出を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし、施設本体が設置される床の下の構造が、床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあつては、この限りでない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 床面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類または性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性および不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

 防液堤、側溝、ためますもしくはステンレス鋼の受皿またはこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2 有害物質使用特定施設のうち、別表第1第81項に掲げる施設であつて有害物質を使用する部屋全体が有害物質使用特定施設であるものに対する前項の規定の適用については、当該有害物質使用特定施設のうち、現に有害物質を取り扱う特定の場所を施設本体とみなして、同項の規定を適用する。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(配管等の構造等)

第18条の4 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に接続する配管、継手類、フランジ類、バルブ類およびポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)は、有害物質を含む水の漏えいもしくは地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し、または漏えい等があつた場合に漏えい等を確認するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 配管等を地上に設置する場合は、次のまたはのいずれかに適合すること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。

(2) 配管等を地下に設置する場合は、次のいずれかに適合すること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) トレンチの中に設置されていること。

(イ) (ア)のトレンチの底面および側面は、コンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし、底面の表面は、有害物質を含む水の種類または性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性および不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 またはに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(排水溝等の構造等)

第18条の5 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に接続する排水溝、排水ますおよび排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。

 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

 排水溝等の表面は、有害物質を含む水の種類または性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性および不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(地下貯蔵施設の構造等)

第18条の6 有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(以下「地下貯蔵施設」という。)は、有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造および材質であること。

 地下貯蔵施設の外面には、腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし、地下貯蔵施設が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 地下貯蔵施設の内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置することその他の有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(使用の方法)

第18条の7 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は、次の各号のいずれにも適合することとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 有害物質を含む水の受入れ、移替えおよび分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は、有害物質を含む水が飛散し、流出し、または地下に浸透しない方法で行うこと。

 有害物質を含む水の補給状況および設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。

 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか、または生活環境保全上支障のないよう適切に処理すること。

(2) 前号に掲げる使用の方法ならびに使用の方法に関する点検の方法および回数を定めた管理要領が明確に定められていること。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(地下水の水質の汚濁の状況の調査)

第19条 条例第29条の5の規則で定める者は、次に掲げる有害物質使用特定施設のみを設置している者とする。

(1) 次に掲げる特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。以下この項において同じ。)であつて、配管等有害物質を当該施設へ供給するための系統を有せず、かつ、当該施設で製造し、使用し、または処理された有害物質または有害物質を含む汚水等を当該施設から排出または排水するための系統を有しない他の施設から独立した構造のもの

 別表第1第23項の2イ、第67項第68項第68項の2、第71項の5および第71項の6に掲げる施設

 別表第1第23項ル、第24項ニ、第26項ホ、第27項ヌ、第32項ニ、第33項リ、第35項ハ、第36項ロ、第37項タ、第46項ニ、第47項ホ、第53項ロ、第62項ホ、第63項ホ、第63項の3および第75項に掲げる施設

 別表第1第24項ホ、第27項ル、第33項ヌ、第36項ハ、第61項ホ、第62項ヘおよび第76項に掲げる施設

(2) 別表第1第68項の2ロ、第71項の2イおよび第81項に掲げる特定施設であつて、配管等有害物質を当該施設へ供給するための系統を有せず、かつ、当該施設で製造し、使用し、または処理された有害物質または有害物質を含む濃厚な汚水等を当該施設から排出または排水するための系統を有しない構造のもの

(3) 建物の2階以上に設置される特定施設であつて、当該設置される階以外の階からの配管等有害物質を当該施設へ供給するための系統を有せず、かつ、当該施設で製造し、使用し、または処理された有害物質または有害物質を含む汚水等を当該施設から排出または排水するための系統を有しない他の施設から独立した構造のもの

(4) アンモニアもしくはアンモニウム化合物、亜硝酸化合物または硝酸化合物を製造し、使用し、または処理する特定施設

2 条例第29条の5の調査は、次に定めるところによる。

(1) 敷地内の地下水の有害物質による水質の汚濁の状況の調査は、地下水の水質の汚濁の状況の監視のための井戸(以下この項において「監視井戸」という。)の水の汚染状態の測定により行うこと。

(2) 監視井戸の水の汚染状態の測定は、水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年環境庁告示第55号)に定める方法により年1回以上行うこと。

(3) 監視井戸の水の汚染状態の測定の対象となる有害物質は、有害物質使用特定施設において製造し、使用し、または処理する有害物質(次のからまでに掲げる有害物質にあつては、当該有害物質の区分に応じ、当該からまでに定める物質を含む。)とする。

 テトラクロロエチレン 1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレン、トリクロロエチレンおよび塩化ビニルモノマー

 1,1,1―トリクロロエタン 1,1―ジクロロエチレンおよび塩化ビニルモノマー

 1,1,2―トリクロロエタン 1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレンおよび塩化ビニルモノマー

 トリクロロエチレン 1,1―ジクロロエチレン、1,2―ジクロロエチレンおよび塩化ビニルモノマー

 1,1―ジクロロエチレン 塩化ビニルモノマー

 1,2―ジクロロエチレン(シス―1,2―ジクロロエチレンを含む。) 塩化ビニルモノマー

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号・64号・29年7号〕)

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第19条の2 条例第29条の7第1項または第2項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者または設置者であつた者および当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2 条例第29条の7第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第11の左欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の右欄に掲げる基準値(以下「地下水浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が地下水浄化基準を超えないこととする。ただし、同項または同条第2項の命令を2以上の特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者または設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が地下水浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下この条において「削減目標」という。)を達成することとする。

(1) 人の飲用に供せられ、または供せられることが確実である場合(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業または同条第6項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、または取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、または原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3 条例第29条の7第1項の相当の期限は、第1項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者または設置者であつた者の技術的または経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4 第1項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき地下水浄化基準(同項の命令を2以上の特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者または設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者または設置者であつた者に対して行うものとする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号〕)

(報告および調査の要請)

第19条の3 条例第29条の8の規則で定める基準は、前条第2項に規定する地下水浄化基準とする。

2 条例第29条の8の規則で定める事項は、工場等の用水および排水の系統とする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号〕)

(地下水浄化計画)

第19条の4 条例第29条の9第1項に規定する地下水浄化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 地下水の汚染の状況

(2) 汚染の拡大の防止または浄化を行う区域

(3) 汚染の拡大の防止または浄化の方法

(4) 汚染の拡大の防止または浄化の工程

(5) 汚染の拡大の防止または浄化の期間中の環境保全対策

2 条例第29条の9第6項の規定による地下水浄化計画の進捗状況の報告は、年1回以上行うものとする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号〕)

第4節 ばい煙の排出の規制

(ばい煙発生施設の設置等の届出)

第20条 条例第30条第31条および第32条の規定による届出は、ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書(別記様式第11号)によつてしなければならない。

2 条例第30条第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) ばい煙の排出の方法

(2) ばい煙発生施設およびばい煙処理施設の設置場所

(3) ばい煙の発生およびばい煙の処理に係る操業の系統の概要

(4) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所

(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法

(一部改正〔平成12年規則83号〕)

第21条 削除

(削除〔平成12年規則83号〕)

(氏名の変更等の届出)

第22条 条例第37条の規定による氏名の変更等の届出は、条例第30条第1号または第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては、氏名等変更届出書(別記様式第8号)によつて、施設の使用の廃止に係る場合にあつては、ばい煙発生施設使用廃止届出書(別記様式第14号)によつてしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則83号〕)

(承継の届出)

第23条 条例第37条の規定による承継の届出は、承継届出書(別記様式第10号)によつてしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則83号〕)

第5節 拡声機による騒音の規制

(一部改正〔平成12年規則83号〕)

第24条から第28条まで 削除

(削除〔平成12年規則83号〕)

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用の禁止区域等)

第29条 条例第47条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲からおおむね50メートルの区域とする。

(1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)

(2) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。)

(3) 幼保連携型認定こども園(児童福祉法第7条第1項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)

(4) 病院および患者を入院させるための施設を有する診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものをいう。)

(5) 図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。)

(6) 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームをいう。)

2 条例第47条第1項の規則で定める場合は、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外へ向けて使用する場合を除く。)であつて周辺の生活環境をそこなうおそれがないときとする。

(一部改正〔昭和62年規則18号・平成11年7号・13年44号・27年28号〕)

第3章 土壌の汚染の改善のための措置

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号〕)

(土壌の指定有害物質による汚染の状況の調査の報告)

第29条の2 条例第49条第1項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して120日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、知事は、当該土地の所有者等の申請により、その期限を延長することができる。

(1) 当該土地の所有者等が当該指定有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものを除く。以下同じ。)を設置していた者である場合(条例第49条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された日

(2) 当該土地の所有者等が条例第49条第2項の通知を受けた者である場合(条例第49条第1項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日

(3) 条例第49条第1項ただし書の確認が取り消された場合 第29条の4第5項の通知を受けた日

2 条例第49条第1項本文および第50条第1項本文の報告は、土壌の汚染の状況についての調査結果報告書(別記様式第15号)によつてしなければならない。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成29年規則7号・令和元年6号〕)

(土壌の指定有害物質による汚染の状況の調査の方法)

第29条の3 条例第49条第1項本文および第50条第1項本文の規則で定める方法は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第3条から第15条までの規定の例による。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和元年6号〕)

(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)

第29条の4 条例第49条第1項ただし書または第50条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、滋賀県公害防止条例第49条第1項(第50条第1項)ただし書の確認申請書(別記様式第16号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつたときは、当該申請に係る土地が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、条例第49条第1項ただし書または第50条第1項ただし書の確認をするものとする。

(1) 工場等(当該指定有害物質使用特定施設を設置していたものまたは当該工場等に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

(2) 当該指定有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場等において、事業の用に供されている建築物と当該工場等の設置者(その者が法人である場合にあつては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、または近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。

(3) 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山もしくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地または鉱山のうち鉱業権の消滅後5年以内であるものもしくは同法第39条第1項の命令に基づき土壌汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものの敷地であつた土地であること。

3 知事は、条例第49条第1項ただし書の確認をする場合において、当該確認を受けた土地の利用状況を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該土地の利用状況を知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。

4 条例第49条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等は、当該土地の利用の方法に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を土地利用方法変更届出書(別記様式第17号)により知事に届け出なければならない。

5 知事は、条例第49条第1項ただし書の確認をした後において、前項の届出その他の資料により当該確認に係る土地が第2項第1号から第3号までに該当しないと認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該土地の所有者等に通知するものとする。

6 条例第49条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、または当該土地の所有者等について相続、合併もしくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があつたときは、その権利を譲り受けた者または相続人、合併もしくは分割後存続する法人もしくは合併もしくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。

7 前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を承継届出書(別記様式第18号)により知事に届け出なければならない。

(追加〔平成20年規則25号〕)

(土地の所有者等への通知)

第29条の5 条例第49条第2項の通知は、指定有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となつた者が同条第1項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等および当該新たに土地の所有者等となつた者が合意している場合にあつては、当該新たに土地の所有者等となつた者)に対して行うものとする。

2 条例第49条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 使用が廃止された指定有害物質使用特定施設の種類、設置場所および廃止年月日ならびに当該指定有害物質使用特定施設において製造され、使用され、または処理されていた指定有害物質の種類

(2) 工場等の名称および当該工場等の敷地であつた土地の所在地

(3) 同条第1項の報告を行うべき期限

(追加〔平成20年規則25号〕)

(報告等の命令)

第29条の6 条例第49条第3項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(追加〔平成20年規則25号〕)

(土地の形質変更時の調査を要しない行為)

第29条の7 条例第50条第2項第2号の規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当しない行為とする。

(1) 土壌の当該指定有害物質使用地外への搬出をすること。

(2) 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

(3) 当該指定有害物質使用地のうち土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が100平方メートル以上であり、かつ、当該部分の深さが50センチメートル以上であること。

(4) 当該指定有害物質使用地のうち土地の形質の変更に係る部分の深さが3メートル以上であること。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)

(指定有害物質による土壌の汚染状態の基準)

第29条の8 条例第50条第4項の規則で定める基準は、土壌汚染対策法施行規則第31条に規定する区域の指定に係る基準とする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和元年6号〕)

(土地の形質変更の届出等)

第29条の9 条例第50条の2第1項本文の届出は、土地の形質の変更届出書(別記様式第19号)によつてしなければならない。

2 条例第50条の2第1項本文の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 土地の形質の変更を行う指定有害物質使用地の所在地

(3) 土地の形質の変更の内容

(4) 汚染土壌の搬出(当該汚染土壌に含まれる指定有害物質を分解し、または土壌から除去することなく、当該指定有害物質使用地内に戻す場合を除く。以下同じ。)の有無および搬出先

(5) 土地の形質の変更の完了予定日

3 第1項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定有害物質使用地の図面

(2) 土地の形質の変更をしようとする指定有害物質使用地の状況を明らかにした図面

(3) 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図および断面図

(4) 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

第29条の10 条例第50条の2第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 土地の形質の変更に当たり、汚染土壌または指定有害物質の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること。

(2) 土地の形質の変更に当たり、汚染土壌(第29条の8の基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する指定有害物質の量に関する基準に係るものに限る。)が当該指定有害物質使用地内の帯水層に接しないようにすること。

(3) 土地の形質の変更を行つた後、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第4項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(4) 汚染土壌の運搬を行う場合にあつては、土壌汚染対策法第17条の汚染土壌の運搬に関する基準の例によること。

(5) 汚染土壌の処理を行う場合にあつては、土壌汚染対策法第22条第6項の汚染土壌の処理に関する基準の例によること。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和元年6号〕)

(指定有害物質使用地台帳)

第29条の11 条例第50条の4第1項の指定有害物質使用地台帳は、帳簿および図面をもつて調製するものとする。

2 前項の帳簿および図面は、指定有害物質使用地ごとに調製するものとする。

3 第1項の帳簿は、指定有害物質使用地につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定有害物質を使用していた工場等の名称

(2) 指定有害物質使用地の所在地

(3) 指定有害物質の使用状況

4 第1項の図面は、指定有害物質使用地およびその周辺の地図とする。

5 帳簿の記載事項および図面に変更があつたときは、知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。

6 知事は、指定有害物質使用地の全ての土地の区域が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定有害物質使用地に係る帳簿および図面を指定有害物質使用地台帳から消除しなければならない。

(1) 土壌調査の結果、指定有害物質による汚染状態が土壌基準に適合している場合

(2) 土壌汚染対策法第7条第4項の技術的基準に適合する指定有害物質による汚染の除去の措置またはこれに相当する指定有害物質による汚染の除去の措置が講じられていると認められる場合

(3) 土壌汚染対策法第3条第1項に規定する工場または事業場の敷地に該当し、または条例第49条第1項に規定する工場等の敷地に該当する場合

(4) 土壌汚染対策法第6条第1項の規定により同条第4項に規定する要措置区域に指定され、または同法第11条第1項の規定により同条第2項に規定する形質変更時要届出区域に指定された場合

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則22号・令和元年6号〕)

(土壌汚染改善管理計画)

第29条の12 条例第50条の5第1項および第2項に規定する土壌汚染改善管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 土壌の汚染の状況

(2) 汚染の除去または汚染の拡散の防止を行う区域

(3) 汚染の除去または汚染の拡散の防止の方法

(4) 汚染の除去または汚染の拡散の防止の工期

(5) 汚染の除去または汚染の拡散の防止の期間中の環境保全対策

2 条例第50条の5第4項において準用する条例第29条の9第6項の規定による土壌汚染改善管理計画の進捗状況の報告は、年1回以上行うものとする。

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則6号〕)

第4章 雑則

(一部改正〔平成24年規則47号〕)

(身分を示す証明書の様式)

第30条 条例第52条第2項に規定する証明書の様式は、次のいずれかによるものとする。

(1) 身分証明書(別記様式第23号)

(2) 環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式の規定の例による様式

(一部改正〔令和3年規則69号〕)

(測定の義務等)

第31条 条例第53条の規定による工場等から排出される水または特定地下浸透水の状態の測定は、次に定めるところによる。

(1) 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、別記様式第6号別紙第5により届け出たものについては1年に1回以上(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定のうち、素およびその化合物、ほう素およびその化合物ならびにふつ素およびその化合物ならびに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量およびクロム含有量に係るものについては、3年に1回以上)、その他のものについては必要に応じて行うこと。

(2) 前号の測定は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)に定める方法および別表第12に掲げる測定方法により行うこと。

(3) 排出水の量の測定は、工場等の排水口において、日本産業規格K0094の8に定める測定方法により1年に1回以上行うこと。ただし、排水口において測定することが困難な場合は、使用する水量から測定することができる。

(4) 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、有害物質のうち別記様式第6号別紙9により届け出たものについては1年に1回以上、その他のものについては必要に応じて行うこと。

(5) 前号の測定は、水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法に定める方法により行うこと。

(6) 測定のための試料は、測定しようとする排出水または特定地下浸透水の汚染状態が最も悪いと推定される時期および時刻に採取すること。

2 条例第53条の規定によるばい煙の状態の測定は、次に定めるところによる。

(1) いおう酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第8の1の備考に掲げるいおう酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(2) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第8の2の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上))行うこと。

(3) 有害物質および第7条に規定する物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第8の3の備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上(1年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年1回以上))行うこと。

3 条例第53条の規定による結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 水質に係るものにあつては、水質測定記録表(別記様式第24号)により、大気に係るものにあつては、ばい煙量等測定記録表(別記様式第25号)により記録すること。ただし、計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者からこれらの測定記録表に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)または水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条第8号の水質測定記録表もしくは大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第15条第2項第1号のばい煙量等測定記録表の記録をした場合にあつては、当該記載すべき事項または当該記録に係る事項についてこれらの測定記録表への記載を省略することができる。

(2) 前号の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチヤートその他の資料または前号ただし書に定める証明書(計量法第107条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに3年間保存すること。

(一部改正〔平成8年規則16号・20年25号・24年47号・令和元年4号〕)

(有害物質使用特定施設等の点検事項および回数)

第31条の2 条例第53条第3項の規定による有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備に関する点検は、別表第13の左欄に掲げる有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、第18条の3第2号第18条の4第2号ウ第18条の5第2号第18条の6第2号に適合する場合は、講じられている措置に応じ、適切な事項および回数で行うものとする。

2 条例第53条第3項の規定による使用の方法に関する点検は、第18条の7第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無およびこれに伴う有害物質を含む水の飛散、流出または地下への浸透の有無について、1年に1回以上点検を行うものとする。

3 条例第53条第3項の規定による点検により、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に係る異常もしくは有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が認められた場合には、直ちに補修その他の必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔平成24年規則47号〕)

(有害物質使用特定施設等の点検結果の記録および保存)

第31条の3 条例第53条第3項の規定による結果の記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 点検を行つた有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設

(2) 点検年月日

(3) 点検の方法および結果

(4) 点検を実施した者および点検実施責任者の氏名

(5) 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

2 前項の結果の記録は、点検の日から3年間保存しなければならない。

3 条例第53条第3項の規定による点検によらず、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に係る異常等が確認された場合には、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存するよう努めるものとする。

(1) 異常等が確認された有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設

(2) 異常等を確認した年月日

(3) 異常等の内容

(4) 異常等を確認した者の氏名

(5) 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

(追加〔平成24年規則47号〕)

(申請書等の提出部数)

第32条 条例またはこの規則の規定による申請および届出は、それぞれ申請書および届出書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。

(一部改正〔平成8年規則16号〕)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中第66項の2、第71項の2、第81項および第82項に係る改正部分は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。ただし、第29条、別表第1、別表第9備考2および別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県公害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第9に規定する規制基準が改正前の滋賀県公害防止条例施行規則別表第9に規定する規制基準より厳しくなる地域において、この規則の施行の際現に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る規制基準は、昭和65年5月31日までは、新規則別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年規則第39号)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県公害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第9に規定する規制基準が改正前の滋賀県公害防止条例施行規則別表第9に規定する規制基準より厳しくなる地域において、この規則の施行の際現に騒音発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る規制基準は、昭和66年7月31日までは、新規則別表第9の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別記様式第26号から別記様式第28号までの様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成8年規則第16号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第3項に規定する特定施設を設置している工場または事業場(設置の工事をしているものを含む。)から排出される排出水については、改正後の別表第6に規定する排水基準は平成10年4月1日から適用するものとし、同年3月31日までの間については、改正前の別表第6の規定は、なおその効力を有する。

(平成9年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第83号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の滋賀県公害防止条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた届出その他の行為は、改正後の滋賀県公害防止条例施行規則の相当規定によりなされた届出その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第44号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第95号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第95号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)付則第2項および第3項の規定による届出は、改正後の滋賀県公害防止条例施行規則別記様式第6号の例による届出書によってしなければならない。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県公害防止条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている滋賀県公害防止条例および滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例の一部を改正する条例(平成24年滋賀県条例第36号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の滋賀県公害防止条例(以下「新公害防止条例」という。)第2条第6項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)または新公害防止条例第21条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)(設置の工事がされているものを含む。)のうち第1条の規定による改正後の滋賀県公害防止条例施行規則(以下「新公害防止条例規則」という。)第18条の2から第18条の7までに規定する基準に適合しない部分がある場合には、当該施設のうち当該基準に適合しない部分については、新公害防止条例規則第18条の2から第18条の7までの規定は、付則第3項に定める基準に適合する場合を除き、当該規定は、平成27年5月31日までは適用しない。

3 新公害防止条例規則第18条の3に規定する施設本体(同条第2項の規定により施設本体とみなされるものを含み、この規則の施行の際現に存するものに限る。以下「施設本体」という。)が設置されている床面および周囲のうち同条に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該床面および周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 施設本体が床面に接して設置され、かつ、施設本体の下部に点検可能な空間がなく、施設本体の接する床面が新公害防止条例規則第18条の3第1号アの基準に適合しない場合であって、施設本体の下部以外の床面および周囲について新公害防止条例規則第18条の3に規定する基準に適合すること。

 施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等(新公害防止条例規則第18条の4に規定する漏えい等をいう。以下同じ。)を確認するため、漏えい等を検知するための装置を適切に配置することまたはこれと同等以上の措置が講じられていること。

(2) 施設本体が、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離して設置され、かつ、施設本体の下部の床面が新公害防止条例規則第18条の3第1号アの基準に適合しない場合であって、施設本体の下部以外の床面および周囲について新公害防止条例規則第18条の3に規定する基準に適合すること。

4 前項の場合において、新公害防止条例第53条第3項の規定による点検は、新公害防止条例規則別表第13の1の項から3の項までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の設備の構造または当該施設の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。

有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面および周囲

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

新公害防止条例規則第18条の3第1項第1号イに規定する防液堤等のひび割れその他の異常の有無

1年に1回以上

2 施設本体

施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月に1回以上。ただし、目視または漏えい等を検知するための装置の適切な配置以外の方法による施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うものとする。

5 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に接続している新公害防止条例規則第18条の4に規定する配管等(この規則の施行の際現に存するものに限る。以下「配管等」という。)のうち同条に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 配管等を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるように設置されていること。

(2) 配管等を地下に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、次のいずれかに適合すること。

 トレンチの中に設置されていること。

 配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置または配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。

 アまたはイと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

6 前項の場合において、新公害防止条例第53条第3項の規定による点検は、新公害防止条例規則別表第13の4の項から6の項までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号ウに適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項および回数で行うものとする。

有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

2 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

トレンチの側面および底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

3 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)

配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上

7 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に接続している新公害防止条例第18条の5に規定する排水溝等(この規則の施行の際現に存するものに限る。)のうち同条に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置または排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること。

(2) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

8 前項の場合において、新公害防止条例第53条第3項の規定による点検は、新公害防止条例規則別表第13の7の項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第2号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項および回数で行うものとする。

有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無

1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上

9 新公害防止条例規則第18条の6に規定する地下貯蔵施設(この規則の施行の際現に存するものに限る。)のうち同条に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 新公害防止条例規則第18条の6第1号ウに適合すること。

 地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置または地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。

(2) 次のいずれにも適合すること。

 新公害防止条例規則第18条の6第1号ウに適合すること。

 有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、内部にコーティングが行われていること。

(3) 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

10 前項の場合において、新公害防止条例第53条第3項の規定による点検は、新公害防止条例規則別表第13の8の項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第3号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項および回数で行うものとする。

有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 地下貯蔵施設(2の項に掲げるものを除く。)

地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、3月)に1回以上

2 地下貯蔵施設(前項第2号に適合するものおよび前項第3号に適合するもの(第2号と同等以上の効果を有する措置が講じられているものに限る。)に限る。)

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力もしくは水の水位の変動の確認またはこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力または水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

11 付則第3項から前項までの規定は、この規則の施行の日以後に新公害防止条例第22条の規定による届出がされた有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設について準用する。

12 付則第2項に規定する施設のうち新公害防止条例規則第18条の3から第18条の6までの基準ならびに付則第3項、第5項、第7項および第9項の基準に適合しないものに係る新公害防止条例第53条第3項の規定による有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備の点検については、この規則の施行の日から平成27年5月31日までの間は、新公害防止条例規則別表第13の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。

有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面および周囲

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1月に1回以上

2 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

3 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)

配管等の内部の気体の圧力もしくは水の水位の変動の確認またはこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年に1回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力または水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

4 排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1月に1回以上。ただし、目視が困難な場合において、目視以外の方法による排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

排水溝等の内部の水の水位の変動の確認またはこれと同等以上の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無

1月に1回以上。ただし、排水溝等の内部の水の水位の変動の確認以外の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

5 地下貯蔵施設

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力もしくは水の水位の変動の確認またはこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力または水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

13 付則第2項に規定する施設のうち、新公害防止条例規則第18条の7第2号に定める管理要領が定められていないものに限る新公害防止条例第53条第3項の規定による使用の方法に係る点検については、この規則の施行の日から平成27年5月31日までの間は、新公害防止条例規則第31条の2第2項中「第18条の7第1項第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無およびこれ」とあるのは「有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設に係る作業」とする。

14 改正条例付則第3項の規定による届出は、新公害防止条例規則別記様式第6号の例による届出書を提出して行うものとする。

15 この規則の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の滋賀県公害防止条例施行規則別記様式第23号による証明書は、その有効期間内においては、新公害防止条例規則別記様式第23号による証明書とみなす。

16 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成24年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 付則別表の左欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号。以下「条例」という。)第9条第1項第1号に規定する特定事業場をいう。以下この項および次項ならびに付則別表備考において同じ。)からの排出水(同号に規定する排出水をいう。)の汚染状態についての同号に規定する排水基準については、この規則の施行の日から平成30年5月24日までの間は、改正後の滋賀県公害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第1号および別表第6の規定にかかわらず、それぞれ付則別表の右欄に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成27年規則58号〕)

3 前項の規定の適用については、当該特定事業場に係る汚水等を処理する事業場については、当該特定事業場の属する業種に属するものとみなす。

4 第2項に規定する排水基準は、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により検定した場合における検出値によるものとする。

5 1,4―ジオキサンについての新規則第9条第1号または付則第2項に規定する排水基準に関する条例第28条第1項の規定は、この規則の施行の際現に次に掲げる特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場または事業場から排出される水については、この規則の施行の日から6月間は、適用しない。

(1) 新規則別表第1第23項の2に掲げる施設のうち、新聞業、出版業、印刷業または製版業の用に供するハおよびニの施設

(2) 新規則別表第1第75項から第82項までに掲げる施設

付則別表

(全部改正〔平成27年規則58号〕)

有害物質の種類

業種

許容限度

1,4―ジオキサン(単位 1リットルにつきミリグラム)

エチレンオキサイド製造業

6

エチレングリコール製造業

備考 中欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、新規則別表第6またはこの表により当該業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(平成26年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第58号)

この規則は、平成27年11月2日から施行する。

(平成27年規則第64号)

この規則は、平成27年10月21日から施行する。

(平成29年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する工場または事業場から水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準(条例第9条第1項に規定する排水基準をいう。)は、この規則の施行の日から6月間(当該施設が次の各号のいずれかに該当する施設である場合にあっては、1年間)は、この規則による改正後の滋賀県公害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第6の1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 新規則別表第1第66項の4から第66項の8までに掲げる施設

(2) 新規則別表第1第68項の2に掲げる施設

(3) 新規則別表第1第75項から第78項までに掲げる施設

(4) 新規則別表第1第80項から第82項までに掲げる施設

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条第2項第3号の改正規定は公布の日から、第29条の7第1項の改正規定は公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

(平成29年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第62号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第78号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔昭和50年規則26号・51年57号・55年51号・62年18号・平成2年45号・8年16号・11年7号・29号・20年25号・21年33号・22年22号・24年64号・26年62号・29年54号・令和2年62号・78号・3年1号〕)

特定施設

1 鉱業または水洗炭業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

イ 選鉱施設

ロ 選炭施設

ハ 抗水中和沈でん施設

ニ 掘削用の泥水分離施設

1の2 畜産農業またはサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ロ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ハ 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

2 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ハ 湯煮施設

3 水産食料品製造業の用に供する施設であつて次に掲げるもの

イ 水産動物原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 脱水施設

ニ ろ過施設

ホ 湯煮施設

4 野菜または果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 湯煮施設

5 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソースまたは食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 湯煮施設

ニ 濃縮施設

ホ 精製施設

ヘ ろ過施設

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

7 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ ろ過施設

ニ 分離施設

ホ 精製施設

8 パンもしくは菓子の製造業または製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽

9 米菓製造業またはこうじ製造業の用に供する洗米機

10 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ハ 搾汁施設

ニ ろ過施設

ホ 湯煮施設

ヘ 蒸留施設

11 動物系飼料または有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 真空濃縮施設

ホ 水洗式脱臭施設

12 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 圧搾施設

ニ 分離施設

13 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 分離施設

14 でん粉または化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料浸せき施設

ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ハ 分離施設

ニ 渋だめおよびこれに類する施設

15 ぶどう糖または水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ ろ過施設

ハ 精製施設

16 麺類製造業の用に供する湯煮施設

17 豆腐または煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

18の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 湯煮施設

ハ 洗浄施設

18の3 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 水洗式脱臭施設

ロ 洗浄施設

19 紡績業または繊維製品の製造業もしくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ まゆ湯煮施設

ロ 副蚕処理施設

ハ 原料浸せき施設

ニ 精練機および精錬槽

ホ シルケツト機

ヘ 漂白機および漂白槽

ト 染色施設

チ 薬液浸透施設

リ のり抜き施設

20 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 洗毛施設

ロ 洗化炭施設

21 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 湿式紡糸施設

ロ リンターまたは未精練繊維の薬液処理施設

ハ 原料回収施設

21の2 一般製材業または木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー

21の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

21の4 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 湿式バーカー

ロ 接着機洗浄施設

22 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 湿式バーカー

ロ 薬液浸透施設

23 パルプ、紙または紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料浸せき施設

ロ 湿式バーカー

ハ 砕木機

ニ 蒸解施設

ホ 蒸解廃液濃縮施設

ヘ チツプ洗浄施設およびパルプ洗浄施設

ト 漂白施設

チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)

リ セロハン製膜施設

ヌ 湿式繊維板成型施設

ル 廃ガス洗浄施設

23の2 新聞業、出版業、印刷業または製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 自動式フイルム現像洗浄施設

ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

ハ 自動式印刷施設(イまたはロに掲げるものを除く。)

ニ 混合施設

24 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 分離施設

ハ 水洗式破砕施設

ニ 廃ガス洗浄施設

ホ 湿式集じん施設

25 削除

26 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ ろ過施設

ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機

ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設

ホ 廃ガス洗浄施設

27 前項に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 遠心分離機

ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設

ニ 活性炭または二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設

ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設

ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設

ト よう素製造施設のうち、吸着施設および沈でん施設

チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈殿施設

リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設

ヌ 廃ガス洗浄施設

ル 湿式集じん施設

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 湿式アセチレンガス発生施設

ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設および蒸留施設

ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設

ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設

ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設

ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設

29 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ ベンゼン類硫酸洗浄施設

ロ 静置分離器

ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設

30 発酵工業(第5項第10項および第13項に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 蒸留施設

ハ 遠心分離機

ニ ろ過施設

31 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ メチルアルコールまたは四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設

ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設

ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設およびろ過施設

32 有機顔料または合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 顔料または染色レーキの製造施設のうち水洗施設

ハ 遠心分離機

ニ 廃ガス洗浄施設

33 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 縮合反応施設

ロ 水洗施設

ハ 遠心分離機

ニ 静置分離機

ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設および蒸留施設

ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設

ト 中圧法または低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設

チ ポリブテンの酸またはアルカリによる処理施設

リ 廃ガス洗浄施設

ヌ 湿式集じん施設

34 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ ろ過施設

ロ 脱水施設

ハ 水洗施設

ニ ラテツクス濃縮施設

ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル、ブタジエンゴムまたはポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器

35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 蒸留施設

ロ 分離施設

ハ 廃ガス洗浄施設

36 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 廃酸分離施設

ロ 廃ガス洗浄施設

ハ 湿式集じん施設

37 前6項に掲げる事業以外の石油化学工業(石油または石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素または炭化水素誘導品の製造業をいい、第51項に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 分離施設

ハ ろ過施設

ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設および蒸留施設

ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸またはトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設

ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸またはアルカリによる処理施設

ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設および硫酸濃縮施設

チ エチレンオキサイドまたはエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設および濃縮施設

リ 2―エチルヘキシルアルコールまたはイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設および蒸留施設

ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸またはアルカリによる処理施設

ル トリレンジイソシアネートまたは無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設

ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸またはアルカリによる処理施設およびメチルアルコール蒸留施設

ワ プロピレンオキサイドまたはプロピレングリコールのけん化器

カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設

ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設およびメチルアルコール回収施設

タ 廃ガス洗浄施設

38 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料精製施設

ロ 塩析施設

38の2 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)

39 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 脱酸施設

ロ 脱臭施設

40 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設

41 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 抽出施設

42 ゼラチンまたはにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 石灰づけ施設

ハ 洗浄施設

43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 原料処理施設

ロ 脱水施設

45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設

46 第28項から前項までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 水洗施設

ロ ろ過施設

ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設

ニ 廃ガス洗浄施設

47 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 動物原料処理施設

ロ ろ過施設

ハ 分離施設

ニ 混合施設(有害物質を含有する物を混合するものに限る。以下第49項および第56項において同じ。)

ホ 廃ガス洗浄施設

48 火薬製造業の用に供する洗浄施設

49 農薬製造業の用に供する混合施設

50 有害物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

51 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 脱塩施設

ロ 原油常圧蒸留施設

ハ 脱硫施設

ニ 揮発油、灯油または軽油の洗浄施設

ホ 潤滑油洗浄施設

51の2 自動車用タイヤもしくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業またはゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

51の3 医療用もしくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業またはゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設

52 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 石灰づけ施設

ハ タンニンづけ施設

ニ クロム浴施設

ホ 染色施設

53 ガラスまたはガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 研摩洗浄施設

ロ 廃ガス洗浄施設

54 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 抄造施設

ロ 成型機

ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

55 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント

56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

58 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 水洗式破砕施設

ロ 水洗式分別施設

ハ 酸処理施設

ニ 脱水施設

59 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 水洗式破砕施設

ロ 水洗式分別施設

60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

61 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ タールおよびガス液分離施設

ロ ガス冷却洗浄施設

ハ 圧延施設

ニ 焼入れ施設

ホ 湿式集じん施設

62 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 還元槽

ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)

ハ 焼入れ施設

ニ 水銀精製施設

ホ 廃ガス洗浄施設

ヘ 湿式集じん施設

63 金属製品製造業または機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 焼入れ施設

ロ 電解式洗浄施設

ハ カドミウム電極または鉛電極の化成施設

ニ 水銀精製施設

ホ 廃ガス洗浄施設

63の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

63の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

64 ガス供給業またはコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ タールおよびガス液分離施設

ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

64の2 水道施設(水道法第3条第8項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)または自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり10,000立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 沈でん施設

ロ ろ過施設

65 酸またはアルカリによる表面処理施設

66 電気めつき施設

66の2 エチレンオキサイドまたは1,4―ジオキサンの混合施設(前各項に該当するものを除く。)

66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するものおよび旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ ちゆう房施設

ロ 洗濯施設

ハ 入浴施設

66の4 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下「総床面積」という。)が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の5 弁当仕出屋または弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の6 飲食店(次項および第66項の8に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が100平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の7 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次項に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が150平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の8 料亭、バー、キヤバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、または客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

67 洗濯業の用に供する洗浄施設

68 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設

68の2 病院(医療法第1条の5第1項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの

イ ちゆう房施設

ロ 洗浄施設

ハ 入浴施設

69 と畜業または死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

69の2 卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者または水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者または水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(これらの取扱品目が付表1の左欄に掲げる品目のいずれかに該当する場合であつて、その該当するいずれか一の品目につき、これらの総面積が同表の右欄に掲げる面積以上であるものに限る。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

70 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。)

70の2 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものおよび次項に掲げるものを除く。)

71 自動式車両洗浄施設

71の2 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査または専門教育を行う事業場で付表2に定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 洗浄施設

ロ 焼入れ施設

71の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設

71の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号または第11号に掲げる施設であつて、国もしくは地方公共団体または産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者および同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの

ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設

71の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンまたはジクロロメタンによる洗浄施設(前各項に該当するものを除く。)

71の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンまたはジクロロメタンの蒸留施設(前各項に該当するものを除く。)

72 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項に規定する算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のし尿浄化槽を除く。)

73 下水道終末処理施設

74 特定施設を設置する工場等から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2項に掲げるものを除く。)

75 廃ガス洗浄施設

(第23項のル、第24項のニ、第26項のホ、第27項のヌ、第32項のニ、第33項のリ、第35項のハ、第36項のロ、第37項のタ、第46項のニ、第47項のホ、第53項のロ、第62項のホ、第63項のホおよび第63項の3に掲げる廃ガス洗浄施設を除く。)

76 湿式集じん施設

(第24項のホ、第27項のル、第33項のヌ、第36項のハ、第61項のホおよび第62項のヘに掲げる湿式集じん施設を除く。)

77 脱脂施設

(第65項に掲げる酸またはアルカリによる表面処理施設を除く。)

78 プラスチツク製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 混合施設

ロ 成型施設

79 削除

80 化学工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの

イ 混合施設(第47項のニ、第49項および第66項の2に掲げる施設を除く。)

ロ 混練施設

ハ 反応施設

(第27項のヘ、第33項のイ、第37項のリおよびヨならびに第38項の2に掲げる施設を除く。)

81 研究、試験、検査を行う事業場に設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(第68項の2および第71項の2に掲げるものを除く。)

イ 理化学実験検査施設

ロ 生化学および微生物実験検査施設

82 旅館業法に基づく下宿(定員が100人以上のものに限る。)の用に供する調理施設

付表1

青果物(野菜および果実をいう。)

330平方メートル

水産物

200平方メートル

肉類

150平方メートル

花き

200平方メートル

付表2

1 国または地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

2 大学およびその付属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

3 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)または製品の製造もしくは技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)

4 農業、水産または工業に関する科学を含む専門教育を行う高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設または職業訓練施設

5 保健所

6 検疫所

7 動物検疫所

8 植物防疫所

9 家畜保健衛生所

10 検査業に属する事業場

11 商品検査業に属する事業場

12 臨床検査業に属する事業場

13 犯罪鑑識施設

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔昭和49年規則47号・50年26号・平成12年83号・令和元年4号〕)

ばい煙発生施設

施設名

規模

1

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉および平炉(第7項に掲げるものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。

2

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉および平炉(第7項に掲げるものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。

3

窯業製品の製造の用に供する焼成炉および溶融炉

火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リツトル以上であるか、または変圧器の定格定量が200キロボルトアンペア以上であること。

4

電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉

火格子面積が1平方メートル未満であり、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リツトル未満であるか、または変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満であること。

5

乾燥炉(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛または鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限り、第7項および第16項に掲げるものを除く。)

火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、または変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

6

乾燥炉(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛または鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限り、第5項、第7項および第16項に掲げるものを除く。)


7

銅、鉛または亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉および乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.2平方メートル以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リツトル以上であること。

8

カドミウム系顔料または炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であること。

9

塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設

原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。

10

塩化第2鉄の製造の用に供する溶解槽

11

活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リツトル以上であること。

12

化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設および塩化水素吸収施設(塩素ガスまたは塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるものおよび密閉式のものを除く。)

原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。

13

アルミニウムの精錬の用に供する電解炉

電流容量が30キロアンペア以上であること。

14

燐、燐酸、燐酸質肥料または複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉および溶解炉

原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リツトル以上であるか、または変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

15

弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設および蒸溜施設(密閉式のものを除く。)

日本産業規格B8201およびB8203の伝熱面積の項で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、ポンプの動力が1キロワツト以上であること。

16

トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉および焼成炉

原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、またはバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

17

鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)または鉛の管、板もしくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リツトル以上であるか、または変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。

18

鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リツトル以上であるか、または変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。

19

鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉および乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リツトル以上であるか、または変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。

20

金属の鋳造の用に供する鋳型造型施設(シエルモールド法によるものに限る。)


21

フエノール樹脂製品の製造の用に供する反応施設および乾燥施設


22

塗料、印刷インキまたは合成樹脂製品の製造(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛または鉛化合物を使用するものに限る。)の用に供する混合施設


別表第3から別表第5まで 削除

(追加〔平成20年規則25号〕)

別表第6(第9条関係)

(一部改正〔昭和50年規則26号・平成8年16号・20年25号・24年47号・64号・29年3号〕)

特定施設を設置する工場等に係る排出水の排水基準

1 排出水の濃度に係る排水基準

(1) 有害物質に係る排水基準

項目および許容限度

カドミウムおよびその化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

シアン化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン)

鉛およびその化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

六価クロム化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

素およびその化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

アルキル水銀化合物

PCB(単位1リツトルにつきミリグラム)

トリクロロエチレン(単位1リツトルにつきミリグラム)

テトラクロロエチレン(単位1リツトルにつきミリグラム)

四塩化炭素(単位1リツトルにつきミリグラム)

ジクロロメタン(単位1リツトルにつきミリグラム)

1,2―ジクロロエタン(単位1リツトルにつきミリグラム)

1,1,1―トリクロロエタン(単位1リツトルにつきミリグラム)

1,1,2―トリクロロエタン(単位1リツトルにつきミリグラム)

1,1―ジクロロエチレン(単位1リツトルにつきミリグラム)

シス―1,2―ジクロロエチレン(単位1リツトルにつきミリグラム)

1,3―ジクロロプロペン(単位1リツトルにつきミリグラム)

チウラム(単位1リツトルにつきミリグラム)

シマジン(単位1リツトルにつきミリグラム)

チオベンカルブ(単位1リツトルにつきミリグラム)

ベンゼン(単位1リツトルにつきミリグラム)

セレンおよびその化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

ほう素およびその化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

ふっ素およびその化合物(単位1リツトルにつきミリグラム)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物(単位1リツトルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計に関して1リツトルにつきミリグラム)

1,4―ジオキサン(単位1リツトルにつきミリグラム)

0.01

0.1

検出されないこと

0.1

0.05

0.05

0.005

検出されないこと

0.003

0.1

0.1

0.02

0.2

0.04

3

0.06

1

0.4

0.02

0.06

0.03

0.2

0.1

0.1

10

8

100

0.5

備考 「検出されないこと」とは、第31条に規定する方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 既設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準



項目および許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

生物化学的酸素要求量(単位1リツトルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リツトルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リツトルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リツトルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リツトルにつきミリグラム)

フエノール類含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

銅含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

クロム含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

アンチモン含有量(単位1リツトルにつきミリグラム)

摘要

区分

1日の平均的な排出水の総量


製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

6.0以上8.5以下

100

100

90

5

20

1

1

1

10

10

0.1

3,000

0.05

排水先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと。

30立方メートル以上50立方メートル未満

70

70

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

弁当製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

90

90

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

70

70

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

繊維工業

10立方メートル以上30立方メートル未満

80

80

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

60

60

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

70

70

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

40

40

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

20

20

70

ゼラチン製造業および紙製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

70

70

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

50

50

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

40

40

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

その他の製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

70

70

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

40

40

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

20

20

70

その他の業種等

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10立方メートル以上

120

120

150

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10立方メートル以上

30

30

70

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10立方メートル以上

20

20

60

下水道終末処理施設

10立方メートル以上

20

20

70

その他の事業場

10立方メートル以上30立方メートル未満

90

90

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

70

70

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

備考

1 この表に掲げる排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水について、第2号に定める日前に別表第6の1の(3)に掲げる排水基準または水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)別表第2の2に掲げる排水基準が適用されている場合にあつては、この表に掲げる排水基準は適用せず、別表第6の1の(3)に掲げる排水基準を適用する。

(1) 平成8年7月1日(以下「基準日」という。)において特定施設である施設 基準日

(2) 基準日後に特定施設となつた施設 特定施設となつた日

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定事業場について適用する。

3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあつては、日間平均値とする。

4 建築基準法施行令第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域外において設置した工場等(し尿浄化槽のみを設置するものに限る。)に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の許容限度「20」とあるのは「60」と読み替えて適用する。

5 建築基準法施行令第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域内において同項に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「し尿浄化槽処理対象人員」という。)が101人以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のし尿浄化槽に係る生物化学的酸素要求量および化学的酸素要求量の許容限度「20」とあるのは「30」と読み替えて適用する。ただし、当該施設を昭和51年6月30日までに設置した場合(同日までに当該施設に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請もしくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の通知または浄化槽法(昭和58年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の届出をしたものを含む。)およびし尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する場合にあつては「60」と読み替えて適用する。

6 製造業に係る特定施設を有する工場等でその他の業種等に係る特定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

7 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(3) 新設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準



項目および許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

生物化学的酸素要求量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

(単位1リツトルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

(単位1リツトルにつきミリグラム)

フエノール類含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

銅含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

亜鉛含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

クロム含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

大腸菌群数

(単位1立方センチメートルにつき個)

アンチモン含有量

(単位1リツトルにつきミリグラム)

摘要

区分

1日の平均的な排出水の総量


製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

6.0以上8.5以下

60

60

90

5

20

1

1

1

10

10

0.1

3,000

0.05

排水先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと。

30立方メートル以上50立方メートル未満

50

50

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

40

40

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

弁当製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

30

30

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

繊維工業

10立方メートル以上30立方メートル未満

60

60

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

50

50

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

40

40

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

40

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

20

20

70

1,000立方メートル以上

15

15

70

ゼラチン製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

40

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

40

40

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

20

20

70

その他の製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

40

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

20

20

70

1,000立方メートル以上

15

15

70

その他の業種等

畜産農業またはサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10立方メートル以上

120

120

150

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10立方メートル以上

20

20

70

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10立方メートル以上

20

20

60

下水道終末処理施設

10立方メートル以上

20

20

70

その他の事業場

10立方メートル以上30立方メートル未満

30

30

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

備考

1 この表に掲げる排水基準は、別表第6の1の(2)の備考1各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後において、その施設を設置する者の当該施設を設置する工場等に係る排出水について適用する。

ただし、当該工場等に係る排出水について、当該施設を設置する際に別表第6の1の(2)に掲げる排水基準または水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第2の1に掲げる排水基準が適用されている場合にあつては、この表に掲げる排水基準は適用せず、別表第6の1の(2)に掲げる排水基準を適用する。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定事業場について適用する。

3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽および下水道終末処理施設にあつては、日間平均値とする。

4 製造業に係る特定施設を有する工場等でその他の業種等に係る特定施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

5 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

6 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

別表第7 削除

(全部改正〔平成20年規則25号〕)

別表第8(第9条関係)

(一部改正〔昭和49年規則47号・50年26号・39号・52年39号・平成12年83号・13年95号・16年58号・17年5号・6号・87号・95号・18年9号・14号・22年11号・24年47号・令和元年4号〕)

ばい煙の排出基準

1 いおう酸化物の排出基準

いおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

q=K×10-3He2

この式においてq、KおよびHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。

q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

K 付表で定める地域ごとに掲げる値

He 次の算式により補正された排出口の高さ(単位メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1

これらの式においては、He、Ho、Q、VおよびTは、それぞれ次の値を表わすものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位メートル)

Q 温度15度における排出ガス量(単位立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位絶対温度)

備考 いおう酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。

(1) 日本産業規格(以下この表において単に「規格」という。)K0103に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

(2) 規格K2301、規格K2541―1から2541―7までまたは規格M8813に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z8762―1から8762―4までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

(3) 昭和57年環境庁告示第76号に定める方法

付表

地域の区分

Kの値

大津市(平成18年3月19日現在における大津市の区域に限る。)、草津市、守山市、栗東市および湖南市

8.76

彦根市、長浜市(平成18年2月12日現在における長浜市の区域に限る。)、近江八幡市、東近江市(平成17年2月10日現在における五個荘町および平成17年12月31日現在における能登川町の区域に限る。)および米原市(平成17年2月13日現在における米原町および平成17年9月30日現在における近江町の区域に限る。)

14.5

上記以外の地域

17.5

2 ばいじんの排出基準

施設

規模

基準

(単位 グラム)

1

別表第2の第2項に掲げる溶鉱炉のうち高炉


0.1

2

別表第2の第2項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が40,000立方メートル以上

0.2

排出ガス量が40,000立方メートル未満

0.4

3

別表第2の第2項に掲げる転炉(燃焼型のものに限る。)および平炉

排出ガス量が40,000立方メートル以上

0.3

排出ガス量が40,000立方メートル未満

0.4

4

別表第2の第2項に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。)


0.2

5

別表第2の第4項に掲げる焼成炉

排出ガス量が40,000立方メートル以上

0.2

排出ガス量が40,000立方メートル未満

0.4

6

別表第2の第6項に掲げる乾燥炉

排出ガス量が40,000立方メートル以上

0.2

排出ガス量が40,000立方メートル未満

0.4

備考

1 ばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理またはすすの掃除を行なう場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間をこえない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

3 ばいじんの量は、温度が摂氏零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した1立方メートル中の量とする。

3 有害物質等の排出基準

(1) 排出口の排出基準

有害物質等の種類

施設

基準

(単位 ミリグラム)

1

カドミウムおよびその化合物

別表第2の第5項に掲げる施設(原料としてカドミウムまたはカドミウム化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに第6項および第22項に掲げる施設

0.5

2

ふつ素、ふつ化水素およびふつけい

別表第2の第3項に掲げる施設(ガラスまたはガラス製品の製造(原料としてほたる石または珪弗けいふつ化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するものを除く。)および第4項に掲げる施設

3.0

別表第2の第13項に掲げる電解炉

1.0

(3.0)

3

鉛およびその化合物

別表第2の第3項に掲げる施設のうち電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉および第4項に掲げる施設

7.0

別表第2の第1項および第2項に掲げる施設、第5項に掲げる施設(原料として鉛または鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに第6項および第22項に掲げる施設

3.0

4

アンチモンおよびその化合物

別表第2の第1項から第4項までに掲げる施設

3.0

5

フェノール

別表第2の第20項および第21項に掲げる施設

120

備考

1 排出基準は、温度が零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの有害物質等の量とする。

2 基準欄に掲げる有害物質等の量は、第1項および第3項に掲げるものにあつては規格K0083に定める方法によりカドミウムまたは鉛として測定される量として、第2項に掲げるものにあつては規格K0105に定める方法によりふつ素として測定される量として、第4項に掲げるものにあつては吸光光度法、誘導結合プラズマ質量分析法、水素化物発生誘導結合プラズマ発光分析法または水素化物発生原子吸光法によりアンチモンとして測定される量として、第5項に掲げるものにあつては規格K0086に定める方法のうちガスクロマトグラフ法によりフェノールとしてにより測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質等の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質等(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 基準欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引され、ダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。

4 有害物質等の量が著しく変動する施設にあつては、1工程の平均の量とする。

(2) 敷地境界線上の基準

有害物質等の種類

施設

基準

(単位 ミリグラム)

1

カドミウムおよびその化合物

別表第2の第3項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として硫化カドミウムまたは炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、第5項に掲げる施設(原料としてカドミウムまたはカドミウム化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに第6項、第7項、第8項および第22項に掲げる施設

0.001

2

塩素

別表第2の第9項から第12項までに掲げる施設

0.03

3

塩化水素

別表第2の第9項から第12項までに掲げる施設

0.07

4

ふつ素、ふつ化水素およびふつけい

別表第2の第3項および第4項に掲げる施設、第13項に掲げる電解炉ならびに第14項から第16項までに掲げる施設

0.02

5

鉛およびその化合物

別表第2の第1項および第2項に掲げる施設、第3項に掲げる施設のうちガラスまたはガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するものおよび電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉、第4項に掲げる施設、第5項に掲げる施設(原料として鉛または酸化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)ならびに第6項、第7項、第17項から第19項までおよび第22項に掲げる施設

0.0015

6

アンチモンおよびその化合物

別表第2の第1項から第4項までに掲げる施設

0.005

7

フェノール

別表第2の第20項および第21項に掲げる施設

0.2

備考

1 排出基準は、温度が零度であつて、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの有害物質等の量とする。

2 基準欄に掲げる有害物質等の量は、第1項および第5項に掲げるものにあつては規格K0083に定める方法によりカドミウムまたは鉛として測定される量として、第2項に掲げるものにあつては規格K0106に定める方法により測定される量として、第3項に掲げるものにあつては規格K0107に定める方法により測定される量として、第4項に掲げるものにあつては規格K0105に定める方法によりふつ素として測定される量として、第6項に掲げるものにあつては吸光光度法、誘導結合プラズマ質量分析法、水素化物発生誘導結合プラズマ発光分析法または水素化物発生原子吸光法によりアンチモンとして測定される量として、第7項に掲げるものにあつては規格K0086に定める方法のうちガスクロマトグラフ法によりフェノールとしてにより測定される量としてそれぞれ表示されたものとする。

3 基準の測定点は、工場または事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができる。

別表第9および別表第10 削除

(削除〔平成12年規則83号〕)

別表第11(第19条の2関係)

(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号・64号・26年62号・27年64号〕)

有害物質の種類

基準値

カドミウムおよびその化合物

1リツトルにつきカドミウム0.003ミリグラム

シアン化合物

検出されないこと。

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛およびその化合物

1リツトルにつき鉛0.01ミリグラム

六価クロム化合物

1リツトルにつき六価クロム0.05ミリグラム

素およびその化合物

1リツトルにつき素0.01ミリグラム

水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物

1リツトルにつき水銀0.0005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフエニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リツトルにつき0.01ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リツトルにつき0.01ミリグラム

ジクロロメタン

1リツトルにつき0.02ミリグラム

四塩化炭素

1リツトルにつき0.002ミリグラム

1,2―ジクロロエタン

1リツトルにつき0.004ミリグラム

1,1―ジクロロエチレン

1リツトルにつき0.1ミリグラム

1,2―ジクロロエチレン

1リツトルにつきシス―1,2―ジクロロエチレンおよびトランス―1,2―ジクロロエチレンの合計量0.04ミリグラム

1,1,1―トリクロロエタン

1リツトルにつき1ミリグラム

1,1,2―トリクロロエタン

1リツトルにつき0.006ミリグラム

1,3―ジクロロプロペン

1リツトルにつき0.002ミリグラム

チウラム

1リツトルにつき0.006ミリグラム

シマジン

1リツトルにつき0.003ミリグラム

チオベンカルブ

1リツトルにつき0.02ミリグラム

ベンゼン

1リツトルにつき0.01ミリグラム

セレンおよびその化合物

1リツトルにつきセレン0.01ミリグラム

ほう素およびその化合物

1リツトルにつきほう素1ミリグラム

ふつ素およびその化合物

1リツトルにつきふつ素0.8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物

1リツトルにつき亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

塩化ビニルモノマー

1リツトルにつき0.002ミリグラム

1,4―ジオキサン

1リツトルにつき0.05ミリグラム

別表第12(第31条関係)

(全部改正〔平成20年規則25号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

測定方法

項目

測定方法

アンチモン含有量

日本産業規格K0102 62に定める方法

別表第13(第31条の2関係)

(追加〔平成24年規則47号〕)

有害物質使用特定施設もしくは有害物質貯蔵指定施設の構造または当該施設の設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面および周囲(第18条の3ただし書に規定する場合を除く。)

床面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

防液堤等のひび割れその他の異常の有無

1年に1回以上

2 施設本体が設置される床面および周囲(第18条の3ただし書に規定する場合に限る。)

床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無

1月に1回以上

3 施設本体

施設本体のひび割れ、亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

4 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

5 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂、損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

トレンチの側面および底面のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

6 配管等(地下に設置され、かつ、トレンチの中に設置されている場合を除く。)

配管等の内部の気体の圧力もしくは水の水位の変動の確認またはこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であつて消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項の規定による完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合または配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置もしくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に1回以上行う場合にあつては、3年)に1回以上。ただし、配管等の内部の気体の圧力または水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

7 排水溝等

排水溝等のひび割れ、被覆の損傷その他の異常の有無

1年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置の適切な配置もしくは排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に1回以上行う場合にあつては、3年)に1回以上

8 地下貯蔵施設

地下貯蔵施設の内部の気体の圧力もしくは水の水位の変動の確認またはこれと同等以上の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第13条第1項に規定する地下貯蔵タンクまたは同条第2項第2号に規定する二重殻タンクであつて消防法第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合または地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置もしくは地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ、かつ、有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、3月)に1回以上行う場合にあつては、3年)に1回以上。ただし、地下貯蔵施設の内部の気体の圧力または水の水位の変動の確認以外の方法による地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあつては、当該方法に応じ、適切な回数で行うこととする。

別記様式第1号から第5号まで 削除

(削除〔平成24年規則47号〕)

(全部改正〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号・64号・令和元年4号・3年18号〕)

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様式第7号 削除

(全部改正〔平成20年規則25号〕)

(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年83号・13年44号・20年25号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年83号・13年44号・20年25号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年83号・13年44号・20年25号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・12年83号・13年44号・20年25号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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様式第12号および様式第13号 削除

(削除〔平成12年規則83号〕)

(一部改正〔平成6年規則17号・10年61号・13年44号・20年25号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号・令和元年4号・6号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則22号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成22年規則22号・24年47号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成20年規則25号〕、一部改正〔平成24年規則47号・令和元年4号・6号・3年18号〕)

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様式第20号から様式第22号まで 削除

(追加〔平成20年規則25号〕)

(一部改正〔昭和61年規則22号・平成6年17号・12年83号・24年47号〕)

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(全部改正〔平成24年規則47号〕)

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(一部改正〔平成6年規則17号〕)

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滋賀県公害防止条例施行規則

昭和48年3月24日 規則第10号

(令和3年11月2日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
昭和48年3月24日 規則第10号
昭和49年9月9日 規則第47号
昭和50年5月14日 規則第26号
昭和50年8月4日 規則第39号
昭和51年12月17日 規則第57号
昭和52年8月15日 規則第39号
昭和55年11月7日 規則第51号
昭和57年7月5日 規則第40号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和61年3月10日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第22号
昭和62年4月1日 規則第18号
昭和63年6月1日 規則第39号
平成元年3月20日 規則第14号
平成2年5月1日 規則第45号
平成6年3月31日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第16号
平成9年4月1日 規則第35号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年2月3日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第83号
平成13年3月30日 規則第44号
平成13年9月25日 規則第95号
平成15年4月1日 規則第43号
平成16年10月1日 規則第58号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年2月11日 規則第5号
平成17年2月14日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年10月1日 規則第87号
平成17年12月28日 規則第95号
平成18年2月13日 規則第9号
平成18年3月20日 規則第14号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年4月1日 規則第33号
平成22年3月19日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第22号
平成24年5月30日 規則第47号
平成24年11月2日 規則第64号
平成26年12月1日 規則第62号
平成27年3月31日 規則第28号
平成27年9月14日 規則第58号
平成27年10月19日 規則第64号
平成29年2月1日 規則第3号
平成29年3月3日 規則第7号
平成29年8月16日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年7月9日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第62号
令和2年6月19日 規則第78号
令和3年1月12日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第18号
令和3年4月2日 規則第41号
令和3年11月2日 規則第69号