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廃棄物処理法に基づく許可申請書等様式集

【お知らせ】

○自動車検査証の電子化に伴う対応について

 電子車検証について、詳しくはこちらの【国土交通省電子車検証特設サイト】をご確認ください。(【】内をクリックすると外部リンクへ移動します。)

○産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理に関する講習会の中止等に伴う対応について

 本県では、産業廃棄物処理業の許可申請に際し、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に関する講習会」の修了証の写しの提出を求めています。令和2年度において新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講習会の中止やオンラインを活用した暫定的な講習会が実施されるなど通常とは異なる講習会の開催となりました。この事態に鑑み、更新許可申請に際して、当面の間、申請書に講習会の修了証の写しが添付されていない場合であっても、講習会受講後に修了証の写しを提出する旨の申立書を提出することにより更新許可申請の受付を行います。この場合、更新許可(または不許可)までの間、従前の許可は、その有効期間満了後も有効となります。

 ただし、許可証の発行は、講習会の修了証の写しを提出し、審査の後にお渡しすることになります。詳細については、受付機関まで問い合わせください。

◯優良産廃業者認定制度について、詳しくは【こちら】をご確認ください。

 優良産廃業者として認定を受けるための申請にあたっては、

 「事業の透明性の基準適合証明書」(適合証明書)の提出により、

 審査時間の短縮および提出書類の簡略化が可能です。

○行政書士による代理申請等については【こちら】をご確認ください。

〈受付時間のご案内〉

 午前:9時00分~12時00分 / 午後:1時00分~5時00分 (休日閉庁日等は除く)

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可の手引き

許可の手引き等は、次のとおりです。

特に注意いただきたいのは、次の4点です。


◇滋賀県では、事前協議制度を採用しています。

  • 詳しくは申請手続きの流れをご覧ください。
  • 書類が全て整ったら、原則、郵送で提出してください。(来庁される場合は、事前に日時を調整してください。)
  • おって、書類の補正が必要な部分を連絡します。
  • 連絡用にFAX番号を事業計画等審査願に記入願います。
  • 担当者と日程調整の上、来庁して、補正が完了したら、申請手数料を納めて、本申請となります。

◇《新規許可申請》の受付機関について

 下記のURLから新規申請の受付窓口をご案内しています。

 https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/industrial-waste-new


◇更新許可申請の注意事項について

  • 余裕をもって事業計画等審査願を提出し、事前協議を終了のうえ、許可の有効年月日までに更新許可申請を行ってください。
  • 事業計画等審査願は、許可の有効年月日の3か月前から受付します。
  • 許可期限日の2か月前までに提出のない場合は、事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証を交付できない場合があります。

◇滋賀県では「先行許可」制度が利用できます

  • 滋賀県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の2第8項等に基づく「先行許可」制度を利用して、許可の申請を行うことができます。
  • 他の自治体で法令に定める全ての添付書類を提出して得た産業廃棄物収集運搬業等の許可証(「先行許可証」)の提出をもって、欠格要件に係る審査のために必要な「住民票の写し」等の添付書類の省略を認める制度です。
  • 「住民票の写し」等を用意する手数や経費が節減できます。
  • 詳しくは、こちらをご覧ください。(別ウィンドウで開く)

許可の手引きはこちらです (様式集以外はPDFファイルです)

許可の手引き
許可の手引き ページ
表紙・目次
本文(許可の要件、許可申請手続における共通事項など) P 1~ 36
様式集 P 37~ 79
記入例 P 80~133
受付機関一覧*本文中にあります<注意>「大津市内のみの積替え・保管を含まない収集運搬業」については、大津市産業廃棄物対策課(077-528-2062)にお問い合わせください。 P 12
チェック表(許可申請書類一覧表)*本文中にあります P 17
チェック表(変更届出書類)*本文中にあります P 27~28
◾手引き一式は下記からダウンロードしてください。
◾受付機関でも入手できます。

許可申請ごとの様式と記入例、添付書類の一覧
種別 新規申請関係 更新申請関係 変更申請関係
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請の様式(A) 更新許可申請の様式(B) 変更許可申請の様式(C)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請の様式(D) 更新許可申請の様式(E) 変更許可申請の様式(F)
記入例は共通です 新規許可申請の記入例+添付書類の一覧(G) 更新許可申請の記入例+添付書類の一覧(H) 変更許可申請の記入例+添付書類の一覧(I)

※登記事項証明書および住民票等は、添付書類の一覧に従い、各自で用意してください。

※令和元年12月14日から欠格要件が一部見直されました。詳しくは本文p.20のNO21、p.21のNO26を確認ください。

その他の申立書等の様式は、次のとおりです。

先行許可制度についてはこちらをご参照ください。

◇更新許可、変更許可申請時の受付窓口については、こちらをご参照ください。
産業廃棄物処理業者一覧

◇水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等については、こちらをご参照ください。
水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等の処理基準の追加等について

◇優良産廃処理業者認定制度については、こちらをご参照ください。
優良産廃処理業者認定制度について

産業廃棄物処理業変更届

  • 件数の多い産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)を中心に、主なものについて説明します。
  • 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む))、処分業の変更届も同様です。
  • 不明な点があれば、受付機関に確認してください。
変更届の様式と記入例、添付書類の一覧
種別 様式
産業廃棄物収集運搬業 変更届の様式(A)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更届の様式(B)
記入例は、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、共通です 変更届の記載例+添付資料の一覧(C)

※登記事項証明書および住民票等は、添付書類の一覧に従い、各自で用意してください。

主な変更届と様式
主な変更届 必要書類の内、様式が定まっているもの
●法人の役員の変更 ●法人の5%以上の株主および出資者の変更 ●政令で定める使用人の変更 [様式補9]役員等の変更に係る新旧対照表/(添付書類第10面)誓約書(新たに役員等が就任した場合)
●事務所および事業場の所在地の変更 (添付書類第2面)運搬施設の概要
●車両の変更 (添付書類第2面)運搬施設の概要/(添付書類第6面)運搬車両の写真/[様式補3]車両の貸借に関する証明書
●同時届出で共通する添付書類を省略する場合 [様式補4]同時申請(届出)に関する申立書
その他の届出等様式
その他の届出等 必要書類
●受付機関の変更を希望する場合 [様式補10]受付機関変更願
●欠格要件に該当した場合 [様式補11](特別管理)産業廃棄物処理業欠格要件該当届出書

※ 水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等に係る許可証の書換えについては、こちらをご参照ください。(水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじん等の処理基準の追加等について

※変更届出に係る留意事項等は、許可の手引き「7 変更届出等の手続き等(抜粋)」をご確認ください。

※役員の変更等における住民票等(本籍地が記載されているもの)および成年被後見人および被保佐人に登記されていないことの証明書等は、新任の役員等の分のみ提出してください。

※産業廃棄物処理業とは産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処分業を総称した呼称です。

その他

アスベスト(石綿)に起因する健康被害の救済と対策→詳しくは環境省のページを確認してください。

建物を壊すときにはどうしたら良いの?→詳しくは環境省のページを確認してください。

廃棄物になったものはどうしたらいいの?→詳しくは環境省のページを確認してください。

アスベスト廃棄物処理に関する関係法令→詳しくは環境省のページを確認してください。

廃棄物処理法改正の概要→詳しくは環境省のページを確認してください。

石綿を含む廃棄物の規制の現状→詳しくは環境省のページを確認してください。

廃石綿の取り扱いについて→詳しくは環境省のページを確認してください。

水銀廃棄物の取り扱いについて→詳しくは環境省のページを確認してください。

お問い合わせ
琵琶湖環境部 循環社会推進課 廃棄物対策室
電話番号:077-528-3474
FAX番号:077-528-4845
メールアドレス:[email protected]
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