「水銀に関する水俣条約」を踏まえた水銀廃棄物対策として、廃水銀等が新たに特別管理産業廃棄物に追加され、廃水銀等の収集運搬基準が新たに規定されるなどの廃棄物処理法施行令および施行規則の改正が行われました。
詳細は以下のとおりですが、施行日(平成28年4月1日)以降、廃水銀等を収集運搬または処分を業として行う事業者の方は、廃水銀等に係る処理業許可が必要となります。
なお、(特別管理)産業廃棄物の処理業に係る許可申請について、本県では事前協議制度を設けております。新規許可または変更許可を受けようとされる方は、あらかじめ県庁循環社会推進課または各環境事務所にお問い合わせください。
【処理業に係る問合せ先】